愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

米軍・自衛隊基地の騒音と子どもの「騒音」を比べて騒音被害を受ける国民の人権と権利を考える!

2016-04-25 | 憲法を暮らしに活かす

沖縄は軍事植民地ではない

今すぐにでも米側に強く是正を促し

目に見える形で騒音を軽減すべきだ

と何回繰り返して言ってきたのか!

政府が国民の人権を守らないのは何故か!

国民の人権を守らない政府はどうすべきか!

嘉手納爆音増/「負担軽減」言う資格ない

琉球新報/2016/4/11 6:05

http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-254443.html

米軍嘉手納基地周辺の騒音が悪化している。住民生活をかき乱す騒音の抑制に手をこまねいている日米両政府に「基地負担軽減」の文言を用いる資格があるのか。

嘉手納基地周辺の3地点の調査で、2015年度の70デシベル以上の騒音発生回数が14年度より2757回(6・1%)増え、4万7685回に上ることが、嘉手納町の測定調査で分かった。

住民からの苦情件数は前年度比92件も増えて302件に達し、過去最多となった。どれだけ声を上げても我慢の限度を超える騒音が減る兆しがない。苦情が急増するのは当然のことだ。

「負担軽減」は実態が伴わない空手形そのものと化した。具体的なデータがそれを裏付けている。

米軍の極東における最大拠点である嘉手納基地は地元自治体と住民の反発をよそに、事実上、米軍の自由裁量が許され、24時間運用されている。約100機の常駐機に加え、頻繁に飛来する外来機が騒音回数を押し上げている。

嘉手納基地を抱える3自治体の再三の抗議や議会決議がなされても、外来機飛来が常態化している。

民意が反映されない基地運用が続き、周辺住民の過重負担が一層強まる異常事態を放置することは許されない。

嘉手納基地をめぐる1次、2次の爆音訴訟で、騒音が受忍限度を超える違法状態にあると認定された。それでも改まらない基地重圧に業を煮やし、第3次訴訟は2万2千人を超える原告が結集し、嘉手納町民のほぼ3人に1人が名を連ねている。

違法状態にある騒音の増加に歯止めをかけられない日本政府の責任は極めて重い

10年5月、日米両政府は県外の自衛隊基地などへの訓練移転拡充によって騒音を軽減することで合意した。11年1月にはF15戦闘機の訓練のグアムへの一部移転も追加された。ところが、訓練移転の成果は乏しく、米本国などからの戦闘機飛来が相次いでいる。

15年度に米国の州軍の戦闘機が4度も暫定配備されたことは記憶に新しい。さらに米軍は最も騒音が激しいF35戦闘機の訓練運用を計画している。

沖縄は軍事植民地ではない。

深刻化する爆音禍は、普天間飛行場の5年以内閉鎖と同様に、安倍政権が米側にまともに働き掛けていない証左ではないか。

今すぐにでも米側に強く是正を促し、目に見える形で騒音を軽減すべきだ。(引用ここまで

司法の限界を改めて示した

日本国憲法下における「司法の独立」は

米軍には貫徹できないのか!

そのような政府は国民にとって必要装置か!

厚木騒音判決/被害解消に国は動け

毎日新聞/2015/7/31 4:00

http://mainichi.jp/opinion/news/20150731k0000m070177000c.html

高裁でも住民の健康被害に配慮した判決が言い渡された。

米軍と自衛隊が共同で使用する厚木基地(神奈川県)の騒音訴訟で、東京高裁が「睡眠妨害の程度は相当に深刻だ」として、午後10時から翌日午前6時までの自衛隊機の飛行差し止めを1審・横浜地裁に続き、命じた。高裁段階で飛行差し止めを命じたのは初めてだ。

厚木基地での訴訟は、これが第4次になる。1976年に提訴された第1次訴訟以後、裁判所は騒音被害を認め賠償を命じてきた。だが、被害はいまだ解消されていない。

国がその時々の賠償金支払いでお茶を濁し、本気で騒音対策に取り組んでこなかったと批判されてもやむを得ないだろう。その結果が、「差し止め」という厳しい高裁の判断につながった。

中谷元防衛相は「受け入れがたい」として上告の検討を表明したが、基地周辺の騒音低減の実現こそ国が最優先で向き合うべき課題だ。

自衛隊が国の平和と独立を守るため、平時に訓練を重ねることの大切さを判決は認める。

一方で、周辺住民の睡眠を妨害するほどの騒音は健康被害に直接結びつき、軽視できないとも判決は指摘する。

自衛隊機を飛行させることの必要性は認めるとしても、限度を超えるうるささを「がまんしろ」と、長年にわたって住民に強いることは許されないという理屈だ。

そのため、緊急性が認められない自衛隊機の飛行については、時間帯を制限することができると高裁は示した。そうした考え方は理解できる。現状でも夜間の原則飛行自粛が掲げられるが、騒音状況は改善されていない。ならば、夜間や早朝の飛行の必要性を自衛隊がより厳しく吟味すべきなのは当然だろう。

ただし、高裁は1審に続き、より騒音被害が大きい米軍機の飛行差し止めは「防衛相に権限がない」と退けた。司法の限界を改めて示した。住民救済は、政府の役割である。

騒音に占める比重が大きい米空母艦載機が2017年ごろまでに厚木基地から岩国基地(山口県)に移される予定だ。高裁判決は、来年末まで将来分の被害賠償も認めた。その頃までは騒音の軽減が難しいと判断したためだ。だが、賠償すればいいというものではあるまい。

厚木基地以外も、岩国基地や横田基地(東京都)など、米軍と自衛隊が共用する全国の基地で騒音訴訟が起きている。

国はさらに防音対策を尽くすべきだ。それでも不十分ならば、住民の置かれた厳しい立場を米国側に説明し、騒音を出す軍用機の離着陸を減らす。そうした交渉にも取り組んでほしい引用ここまで

米軍・自衛隊基地騒音と子どもの騒音の違いと一致点は?

毎日新聞 保育所と住民子供の声は騒音なのか 2016/4/24 4:00

保育所と住民子供の声は騒音にしてしまったの何故か!まちづくりと雇用の無秩序、社会風潮こそ問題! 2016-04-25 07:50:59 | 子どもの権利条約

米軍・自衛隊基地に視る「騒音」論とは何か!

「騒音」で被害を受ける国民の人権と権利の主張は身勝手か?

子どもの「声」などが「騒音」になってしまったの何故か!

米軍・自衛隊基地の「騒音」が放置されているのは何故か!

国家の安全保障のためには基地の「騒音」は容認されるべきか!

子育てのための「騒音」はガマンすべきか!

子どもの「騒音」は改善できないものか!

米軍・自衛隊基地の「騒音」は解決できないものか!

国民の人権と権利を守るのは国家・行政の最低の責務ではないのか!

解決の「ものさし」は日本国憲法だな!

国家・行政は

憲法を使って国民の人権と権利を守るべき!

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して

われらの安全と生存を保持しようと決意

国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ

平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して

他国を無視してはならないのであつて

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、

この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、

他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。(引用ここまで

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