集団的自衛権行使論が呼び起こしたそもそも「自衛隊」とは何か!
憲法平和主義を活かした「自衛隊」とは何か!「自衛隊」も活かすために!
安倍式集団的自衛権行使論が日本中を席巻し始めてきたことによって、はじめて軍隊である自衛隊が何であるか、目を覚ました国民が大勢いたように思います。それは、集団的自衛権行使のための「閣議決定」に至る経過を観ていて不安に感じた国民がいたのではないかと思うからです。
政権政党である自民党と公明党の密室協議の中で、これまでの9条の解釈と違憲の自衛隊の出動の関係を、「急迫不正」の場合に限ること、その場合も、「専守防衛」に限ることと、そして「武力以外に反撃する」方法がない時に「必要最小限度」の武力行使に限るなどと、それなりに「合理的」に公安し済ましてきた自民党が、違憲の自衛隊の出動条件とその範囲を日本国の施政権の枠内から飛び出していくために、詭弁に終始していたことと、しかも長年使ってきた解釈を使って国民を説得してきた内容・論法を無視して進めていくあまりの強引さに、このような手口でどんどん解釈を変えていったら、どうなってしまうのか不安に駆られた国民が大勢いたからだと思います。
そこで、以下の二人の朝日新聞に掲載された投書を参考に、そもそも憲法9条の理念と違憲の自衛隊の矛盾とは何か、憲法9条の理念を、現行の自衛隊に当てはめていく場合は、どのようなものになるか、検証してみることにしました。ご覧ください。
1.憲法改正論を主張する人は、「自衛隊を軍隊でないと理解する外国人がいるだろうか」「憲法9条の下では自衛隊は明らかに違憲である」としています。
2.ところが、「現実は、警察予備隊創設以来違憲の状態を放置してきた司法の不作為の罪は大きい」「自衛隊が創設された段階で最高裁が違憲判決をしていれば、憲法改正の世論が巻き起こり政治が動いた」と、「司法」の責任にしているのです。
しかし、これは間違いです。行政を担ってきた自民党が、解釈改憲を行ってきたのです。特に、砂川事件を裁いた伊達判決を日米合作で、米軍駐留を合憲することで、自衛隊の存在も合法であるかのようにして、日米軍事同盟の要請として自衛隊の軍備増強を図ってきたのです。この砂川最高裁判決については、これまでも繰り返し、国家・国民主権侵害と司法の独立を侵した違憲判決であり、この時点にまで遡っていく、リセットすべきだという見解を述べてきていますので、ご覧ください。
3.「憲法9条は自衛権を無視した」「夢物語」というのも、「自衛権」を軍備・軍事力のみに収斂させた議論です。
「急迫不正」論も受身的です。このような状態を招かない外交努力と対話と交流をサボっていることを免罪することはできません。これこそが憲法9条の理念の具体化なのです。
4.「米国の保護なしに、70年近くも平和でいられただろうか」というのもムリがあります。
日本に米軍がいなければ、「ソ連、中国、北朝鮮に攻められる」論こそ、非現実的です。国際社会において、これらの国々が日本を攻める理由は何でしょうか?大東亜戦争の復讐のためでしょうか?資源のない日本に攻めてくるでしょうか?それとも日本のマーケットを占領するために攻めてくるというのでしょうか?ありえない話ですが、「日本が責められる」を口実に日米軍事同盟が容認され、自衛隊を合法的なものをして認知させようと、あの手この手を使ってきたのです。それにしても、どこの国が、何のために日本を攻めるのか、具体的に説明すべきです。
5.自衛隊は違憲であるという「建前」と違憲の自衛隊が存在しているという「本音」を「矛盾なく統一して、すっきりした日本でありたい」と述べていますが、「矛盾」を作り出してきたのは自民党政権だったことを忘れてはなりません。
「すっきり」させるためには違憲の軍隊である自衛隊を別の組織に編成替えをすれば良いのです。以下ご覧ください。
(1)自衛隊は災害救助隊・災害復興隊に編成替えをするのです。これは現在の自衛隊の活動をそのままやれば良いのですから問題はありません。
(2)次は、領土問題を心配する人たちのために、また外国から「急迫不正の侵攻」を防ぐために国境警備隊を用意すれば良いのです。
これは憲法9条の本来の活動である「対話と交流」、外交努力を切れ目なくやれば、「急迫不正の侵攻」も「領土問題」もなくなりますから、軍隊などは不必要になります。
そもそも、現在の領土問題は、サンフランシスコ条約を締結する際に、はっきりさせてこなかったことに最大の問題があります。これも近代日本の領土膨張主義と侵略主義と深く関係している問題ですから、侵略戦争の反省の上に立った外交努力、話し合いをして解決できる問題です。領土問題は、武力衝突や戦争で解決できる問題ではありません。これでは19世紀にまで、歴史の歯車を後退・後転させることになります。国際社会の笑いものです。
(3)国際貢献隊の創設です。現在行われている海外に向けた災害救助や復興支援活動を担当する専門分隊です。これも非軍事で十分です。非武装・非軍事の紛争調停部隊です。
以上の活動を専門的に行う部隊になれば、
一つは、自衛隊員が武力衝突で命を落とす心配がありません。また殺人者になることもありません。家族も安心できます。仕事は現在の自衛隊の任務とほぼ同じ任務です。
二つは、高額な軍事費が他の分野に回すことができます。「死の商人」問題の解決できます。
三つは、自衛隊員の正義感や良心、愛国心は、そのまま発揮していただくことができます。
以上の編成替えは、憲法9条の理念をそのまま活かすことができること、現在の自衛隊の任務をうち、戦争や武力行使、武力による威嚇の部分については、永久に放棄するということをそのまま具体化することになるわけです。問題はありません。
6.「閣議決定は内閣の専決事項であり、それを実行するための法律が違憲かどうか判断するのは最高裁の権限だ」というのも、「勘違い」をしています。
これは普通の法案などを審議する際の問題と国是である平和主義の問題を審議することをごちゃごちゃにしています。
安倍首相は、国会審議の際に、これまでの歴代内閣は、自分の内閣の時のように丁寧にはやっていないなどと、自分の手口を正当化していました。これは憲法が制定された46年、警察予備隊が創設された51年、自衛隊が創設された59年、砂川事件の最高裁不当判決ができた59年、そして60年安保国会における岸首相発言、そして72年の統一見解が出てからずっと、自民党が自衛隊を「合憲」とする「理由」「口実」に使ってきた「個別的自衛権」の行使にあたっては、自衛隊の「戦力」を行使することができるが、「集団的自衛権」の行使は、9条を持つ国として不可能である、と国際社会に対しても、国民に対しても、説明してきたことを、そのような簡単なやり方で変更して良いのかどうか、このことが問われていたのです。
歴代内閣を構成していた自民党、そして安倍氏自身も、この方針に従って自衛隊を「合憲」として、解釈改憲をしてきた側に身をおいてきたのですから、その枠組みを変えていくのであれば、国会解散と条文改憲をしろという主張がなされるのは、当然のことです。
安倍首相は、憲法を改悪するために、96条の改正手続きを三分の二から過半数にハードルを下げようとしましたが、これに失敗。このこと受けて、今度は解釈によって、武力行使を可能にする手口に出たわけですが、そのためには、従来の政府の採用してきた憲法解釈を変更しなければならない。そこで、その解釈を担当してきた牙城である内閣法制局の長官の首を挿げ替えることで、乗り切ろうとしたのです。
しかし、その解釈の変更のために持ち出してきた事例のすべてが非現実的なものばかりでした。そこで砂川最高裁不当判決を捻じ曲げることと、最後の拠り所としたのが72年見解を捻じ曲げることで、「閣議決定」を強行したのです。
これでは普通の法案を提出することと同じ位置づけで自衛隊の海外における武力行使問題を扱ったということを自ら認めたことになるわけです。こんなことで、国民が納得するでしょうか?結果は、その直後の世論調査を観れば明瞭です。
7.「現実の状況に即した条文でなければならないので、憲法改正の国民投票を実施し、一人一人が自分たちの憲法だと自覚できるようにするのが不可欠」というものも、安倍首相自身が放棄した道であったことは、先に述べたとおりです。
現行憲法を「改正」していくためには、様々なハードルを乗り越えなければならない仕組みが条文の中にあることを改憲派は熟知しているからこそ、解釈改憲という姑息な手口を使って、自衛隊を認知させてきたのです。そのことを憲法「改正」を主張する人たちは知らなければなりません。安倍首相が憲法の前文の平和的生存権、そして第13条の幸福追求権を使ってまでして自衛隊の海外における武力行使を正当化していったのは、このことを示しています。
本来、平和的生存権を使うのであれば、自衛隊員にも適用されなければなりません。自衛隊員の「恐怖」「幸福追求権」「生命」について、国家が、9条の理念である平和的解決のための外交努力を切れ目なく行うことをサボっておいて、しかも隊員の意見すら奪っておいて、武力行使の方向に舵を取ることは、いかなる理由があろうとも許されるものではないでしょう。自衛隊員は将棋のコマではないのです。日本国民、主権者なのです。
それでは、以下の投書をおよみください。
2013年9月3日 憲法、現実に即した条文に 男 無職 千葉県 66
自民党は憲法の改正をうたっているが、私はこれを歓迎する。なぜなら、憲法9条の条文には「戦力を保持しない」と書いてあるにもかかわらず、自衛隊という戦力を保持しているのは、明らかに憲法違反であるからだ。
警察予備隊から自衛隊へと衣替えして以来、憲法は自衛権を否定していないとの解釈だ。自衛隊は強化され、防衛庁は防衛省に昇格した。憲法の日本語を素直に解釈すれば、日本が戦車も戦闘機も保持してはならない。このような状態を長らく放置してきた司法の不作為の罪は大きい。自衛隊が創設された段階で、最高裁が違憲破断をしていれば、憲法改正が必要との世論が大きく盛り上がり、政治を動かしていただろう。
現在の憲法9条は自衛権を無視した「夢物語」であり、現実の状況と共存できないことは明白である。憲法改正に手をつけずに温存することは、もはや限界に来ていると思う。現実の状況に即した条文でなければならない。このような状況に際しても、司法が静観しているのは理解できない。(引用ここまで)
2014年7月17日 9条と自衛隊 矛盾解消が必要 男 無職 埼玉県 76歳
集団的自衛権の行使容認についての閣議決定をめぐって「手続きを踏んでいない」とか「説明不足だ」とか問題視されているが、なぜだろうか。
閣議決定は内閣の専決事項であり、それを実行するための法律が違憲かどうか判断するのは最高裁の権限だ。まさに民主主義の三権分立そのものではないか。
憲法9条2項は「陸海軍そのたの戦力は、これを保持しない」とある。しかし、自衛隊を軍隊でないと理解する外国人がいるだろうか。護憲運動をしている人たちは、矛盾を感じないのだろうか。米国の保護なしに、70年近くも平和でいられただろうか。それほど世の中は甘くない。
「建前」と「本音」を使い分ける日本人。平和憲法と自衛隊の存在を矛盾なく理解して護憲運動を進める人たちの「日本人らしさ」は、いつまで続くのだろうか。
そろそろ「建前」と「本音」を矛盾なく統一して、すっきりした日本でありたいと願っている。憲法改正の国民投票を実施し、一人一人が自分たちの憲法だと自覚できるようにするのが不可欠だ。(引用ここまで)