愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

安倍自公政権・政府は、今頃になって「体罰禁止」など言っているが戦前戦後一貫して体罰は禁止されている!体罰容認の元祖は軍国主義・軍国主義容認と憲法を活かしたくない自民党政府にこそ問題の根っこがある!

2019-02-26 | 子どもの権利条約

「子どもの権利を擁護するため、体罰禁止を制度化したうえで」という前に

そもそも

学校教育・家庭教育・社会教育・職場教育のおいて

憲法・児童憲章・子どもの権利条約を活かす政治が行われていれば!

NHK    体罰禁止の制度化や介入機能強化 法律の改正案 概要判明    2019年2月26日 15時58分児童虐待

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190226/k10011828761000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_004

児童虐待の防止に向けて、政府は今の国会に提出を予定している法律の改正案の概要をまとめ、体罰禁止を制度化するほか、児童相談所が子どもを一時保護する「介入」の機能を強化するなどとしています。

相次ぐ児童虐待の防止に向けて、政府は今の国会に児童福祉法などの改正案を提出する方針で、その概要をまとめました。
それによりますと、子どもの権利を擁護するため、体罰禁止を制度化したうえで、児童相談所で子どもの一時保護など「介入」を行う職員と、家庭の「支援」を行う職員を分けるほか、警察官やそのOBの任用を促進するなどして、「介入」の機能を強化するとしています。
さらに、児童相談所で、常時、弁護士が必要な指導や助言を行えるようにすることや、医師を必ず配置することも盛り込まれています。
一方、虐待の調査などにあたる児童福祉司については、国家資格化も含め、資質向上の在り方を検討するとしています。
また、千葉県野田市で小学4年生の女の子が死亡し、両親が逮捕された事件を踏まえ、学校などの職員らの守秘義務規定や、DV=ドメスティック・バイオレンス対策との連携強化などが盛り込まれています。
政府は与党側と調整を進めたうえで、来月中旬にも改正案を閣議決定することにしています。(引用ここまで)

すでに戦前戦後一貫して

学校教育において体罰は禁止されている!

新「教育基本法」

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/06042712/003.htm

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

学校教育法

第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない(引用ここまで)

学校教育法施行規則

第二十六条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

○3 前項の退学は公立の小学校、中学校学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる

一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

○5 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。(引用ここまで)

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm

(1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為) 
○ 身体に対する侵害を内容とするもの
・体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。
・帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
・授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
・立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。
・生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。
・給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。
・部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。

○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの
・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
・別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。
・宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。

(2)認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。)
 ※ 学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例 
放課後等に教室に残留させる。
授業中、教室内に起立させる。
学習課題や清掃活動を課す。
学校当番を多く割り当てる。
立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。

(3)正当な行為(通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為)
○ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使
・児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。 
○ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使
・休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。
・全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。
・他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。
・試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。 以上

問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)

18文科初第1019号・平成19年2月5日・文部科学省初等中等教育局長・銭谷 眞美

各都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm

戦前でさえも名目上は「体罰禁止」だった!

しかも「勅令」で!!

教育令(1879年明治12年)) 

第46条「凡学校ニ於テハ生徒ニ体罰殴チ或ハ縛スルノ類ヲ加フヘカラス

第二次小学校令(1890年明治23年勅令第215号)

第63条「小学校長及教員ハ児童ニ体罰ヲ加フルコトヲ得ス

第三次小学校令(1900年明治33年勅令第344号) 

第47条「小学校校長及び教員ハ教育上必要ト認メタルトキハ児童ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得但シ体罰ヲ加フルコトヲ得ス

国民学校令(1941年昭和16年勅令第148号)

 第20条「国民学校職員ハ教育上必要アリト認ムルトキハ児童ニ懲戒ヲ加フルコトヲ得但シ体罰ヲ加フルコトヲ得ズ

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体罰・いじめの源流は日本軍隊にアリ! 

陸海軍軍人に賜はりたる勅諭―軍人勅諭・原文

http://mira00.hatenablog.com/entry/2015/05/28/110405

軍人は忠節を盡すを本分とすへし凡生を我國に稟くるもの誰かは國に報ゆるの心なかるへき况して軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報國の心堅固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人にひとしかるへし其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし國家を保護し國權を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ其操を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ

軍人は禮儀を正くすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても停年に新舊あれは新任の者は舊任のものに服從すへきものそ下級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ己か隷屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし又上級の者は下級のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を專一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人たるものにして禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし

歩兵操典 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E5%85%B5%E6%93%8D%E5%85%B8

歩兵操典 綱領

http://www.warbirds.jp/sudo/infantry/i1.htm

五省 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E7%9C%81

http://www.mod.go.jp/msdf/onemss/about/gose/gosei.html

戦陣訓

大日本帝国陸軍 地獄の内務班 超ブラック

 https://www.youtube.com/watch?v=xg2dJBcJpU0

「真空地帯」 (1952年 モノクロ 新星映画製作

http://meiga-hozonkai.com/wp-content/uploads/2017/03/48fed6f84ebf46e62dce63d1ea6f8f52.pdf

三國連太郎と軍隊 2013年4月22日

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2013/0422.html

武官報告:日本陸海軍事情

http://www.geocities.co.jp/Technopolis/8926/bukan-hokoku.html

戦争とたたかう - 岩波書店

https://www.iwanami.co.jp/book/b256510.html

http://www.asaho.com/jpn/sensoutotatakau.html

歌集 小さな抵抗――殺戮を拒んだ日本兵 感想 渡部 良三 -

https://bookmeter.com/books/4341048 


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