コロナ.ウィルス感染による飲食店などの時間短縮勧告や感染者の入院拒否に対して罰則令で対処できる特別措置法の一部改正法案が23日閣議決定され、国会で審議されることになった。特措法の改正について小ブロぐは伝染病防止の立場から罰則を伴う厳しい案に改正されるべきだと主張してきた。
昨年3月5日更新の小ブログは戦前我が国の伝染病対策がいかに厳しかったかの実例として、大正14年(1915年)3月亡父がチフスに罹り、白金にあった伝染病に1か月入院した時の一ことを日記から紹介した。父親は”自宅にどやどやりと入ってきたサーベルを下げた警察官や吏史に囲まれ狭い寝台車に乗せられた。病室の壁や天井はすすけて鉄のベッドが二つ置かれえきり
戦前の伝染病の流行につぃては、戦後生まれの世代にはその実態が思いうかばないのでは。伝染病は警察と同じ内務省の管轄下であった。戦前は今と違い、コレラ、チフス、疫痢、赤痢などの伝染病が毎年のように流行、その予防注射が行われたが、その会場には警官が臨席していた。今では考えられない。
特措法の一部改正法案の国会での審議を前に懲役刑まで伴う罰則は行き過ぎだという意見が一部に出ている。僕も同意見だが、新聞の社会面の片隅に格安航空の機内でマスクの着用を拒否した30歳代の男性が威力業務妨害罪で起訴されたという記事があった。こと、人命に関することだ。100年目とは違うが、やはり法国家であり必要だ。
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