ベッラのブログ   soprano lirico spinto Bella Cantabile  ♪ ♫

時事問題を中心にブログを書く日々です。
イタリアオペラのソプラノで趣味は読書(歴女のハシクレ)です。日本が大好き。

2012年11月14日 アンカー 

2012年11月14日 | 政治
2012年11月14日 アンカー A


2012年11月14日 アンカー B


2012年11月14日 アンカー C


2012年11月14日 アンカー D


2012年11月14日 アンカー E [END]



「アンカー」UPしました。

今日は朝から外出していたので、夜、やっと見ました。
青山さん鋭いです。

                      ・・・どうぞおはやいめに。


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コメント (7)
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ひとつ前の資料の「訂正」記事です。やはりこれからも偽「人権法案」注視していきましょう。

2012年11月14日 | お知らせ

さきほどの「しおんの勉強部屋」さまのブログを確認したら、訂正記事が出ていましたのでお知らせします。
http://ameblo.jp/siryousitu/entry-11403229742.html
下記は転載です。


今朝、産経ニュースに、
「 人権救済法案審議入りを断念 政府・民主党 」
というタイトルのニュースが出ました。

これについて、
「欠格条項の削除を掲載した改正案はおかしいのではないか?」
という内容の記事を、今朝、書きました。

この件について、ことの真相がわかりましたので、
前日記の内容を、削除、訂正させていただきます。

要点を書くと、この改正案は、あくまでも
「人権委員会ができたら」という前提のもと、
現行法との重複部分を削除した、ということであり、
「人権委員会設置法案とセットなので、現行法と整合性を持たせる」
という意味のものだったようです。

皆様には、正しくない情報を書いてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
以下、問題とされた改正案の部分と、真相とを、
2つに分けて、ご説明いたします。


野田総理が閣議決定した法案の改訂部分の対照表を見ると
------
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項

(旧:現在)
第七条  左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。

一  禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二  前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三  日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2  人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。

(新:改正後)
(削る)


↑上の欠格条項が削られた理由は、以下の枠内です。
この問題について、昨年より取り組んで来た陳情プロジェクトチームが、
法務省へこの疑念を問い合わせた結果として、今夕、報告して下さいました。



内容は、人権擁護委員の旧法にあった欠格条項が
全て削除されているというもので、
これは異常なことだと指摘しました。

しかし本日陳情Pスタッフより連絡があり、、
法務省に問い合わせたところ以下の回答を得たとの事でした。

「新しい法律が施行されれば、
人権擁護委員は非常勤の国家公務員となる為、
その場合国、国家公務員法第38条が適用される。
国家公務員法第38条の規定に該当する者
http://www.courts.go.jp/saiyo/siken/gaiyou/38_kitei/index.html
(3)旧法第七条は(2)と重複しているため削除した」



どうやら人権擁護委員は非常勤の国家公務員扱いになるので、
国家公務員法の欠格条項と重複するために削除となったのが事の顛末です。

【現行法】
(委員の性格)
第5条 人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。

【改正案】
第5条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。

この第5条は、人権委員会設置法が成立してしまった場合に、人権擁護委員が非常勤の国家公務員となって国家公務員法が適用になるのとセットなのだそうです。

それで、国家公務員の欠格条項(国家公務員法第38条)が新法での人権擁護委員にも当て嵌まるようになるので、【改正案】第7条の欠格条項を削った、という説明でした。

●国家公務員法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html  (欠格条項)
第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


ここを読んで下さった方々には、誤情報となってしまい、すみませんでした。
調べて下さった方々、情報を下さった方々には、厚く御礼申し上げます。
今回の先走った内容、陳謝いたします。m(_ _)m

以下、この法案の公式資料です。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ◆第181回国会 議案の一覧
7 人権委員会設置法案
8 人権擁護委員法の一部を改正する法律案

◆法務省公式頁
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html
◆人権擁護委員法の一部を改正する法律案

◆法律案要綱[PDF:64KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf
◆法律案[PDF:84KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf
◆理由[PDF:43KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf

◆新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf

法案の精査は難しいですが、経験を1つ1つ重ねて、
こういったことがきちんと読み込めるよう、精進していきたいです。

この法案については、産経ニュースによると、
今臨時国会では審議に入らないことになったとの一報がありましたが、
上にリンクを貼りました国会映像の通り、

滝法務大臣:「じゅうぶんにご審議の上、
すみやかに成立させていただきますよう、お願いをいたします。」

と、高らかに宣言されてしました。
産経新聞の内容は「誤報」ということになります。


今後も、政府や与野党への意見送付が必要なようです。
皆様、引き続き、この法案に関心を持っていただきますよう、お願いいたします。
(以上、「シオンの部屋」さま)


☆ やはりひき続き注視していくべきと思います。
  いろいろコメントでお知らせをありがとうございます。
  大切な日本のため、感謝するとともに、結束の固さで日本を護りたいと思います。



コメント (11)
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大拡散お願いします!!偽「人権法案」のこと、喜ぶのはまだはやい、「罠」だった!!!!!

2012年11月14日 | お知らせ

コメントで「まだ喜べない」「罠だった」など同じ内容の文を頂いています。
また私たちは戦わねばなりません。
でも、私たちは今までより強くなります。結束を示してきたのですから!!

コロリンさまより

喜んでられないのでは?
携帯からなので貼り付けられずに すいません。
かけだし様のブログに、現行法の人権委員を改悪したものが国会に既に提出されてると書いてありました!
油断させる為に、新しい法案を わざと断念して、こっそりと現行法を改悪して出してました!
私は新しいほうの中身がそれだと思っておりましたが、どうやら違うみたいです!
満20歳以上の日本国民というのが欠落し、誰でもなれる?テロリストまで?有り得ない!!
人権擁護局?でしたか、ふざけるな!
帰宅後 凸メールします!


トミトミさまより

安倍総裁が問題の多い人権擁護法案についてきちんと
反対の意思表示をしていただけたことは嬉しく思って
おります。産経新聞などでも、断念の記事も出ました。

ただ、ネットで気になる情報を見かけました。
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
において人権擁護委員の欠格条項の廃止をして、
問題のある人間の人権擁護委員の就任を可能にする
状態を実現するつもりとの事です。

これは、本当かわかりませんが、事実なら由々しき問題
です。かけだし鬼女さまのブログにもありましたが。

本当に民主党政権はどうしてこうも問題のある法案を
創ろうとするのか・・・。


びーちえさまより

残念ながら、喜ぶのは早いです。
現行法案の改悪案が、すでに国会に提出されているのです。
RT @tabitoyama
『拡散願い』
民主党および法務省は完全に国民を欺いておりました。
〝人権委員会設置法案〞は、現行法の改正案が既に衆議院へ提出されております。http://www.hoshusokuhou.com/archives/20085465.html … …犯罪者が刑事の権限を与えられる事になっています。大至急に拡散して下さい。



再びコロリンさまより

夕方に投稿しました、保守ブログ様より転載させて頂きます。私の説明不足でしたので、下記をご覧ください。


「しおんの勉強部屋」さまより抜粋転載させていただきます!!

注意!人権法審議入り断念は罠!改正で目的を通すつもりです!
http://ameblo.jp/siryousitu/entry-11403229742.html2012-11-13 09:59:06NEW !


(前略)人権委員会の設置や、その権限、人権委員になれる人を決める今回の法案について、
法務省は「人権関連の法案を2つに分けて提出」しており、
そのうちの「現行法の改正」に、とんでもない内容が含まれていることが判明したのです。

以下はこの問題に長く取り組んでいるグループからの法務省と民主党の暴挙を告発する引用です。

(一部引用)
(今回の人権委員会設置法案の閣法提出については)
「人権擁護委員法の一部を改正する法律案を国会に提出することについて」も閣議決定されています。
では一体、人権擁護委員法の何どのように改正しようとしているのかご存知ですか?

既存の人権擁護委員法では
人権擁護委員は、犯罪者やテロ団体のメンバーなどは就任できませんでしたが、
野田総理が閣議決定した法案の改訂部分の対照表を見ると
------
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項

(旧:現在)
第七条  左の各号のいずれかに該当する者は人権擁護委員になることはできない。
一  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二  前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2  人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。

(新:改正後)
(削る)

つまり、犯罪者や反社会的テロリストたちが擁護委員になれるよう、
わざわざ欠格条項を削除
しようというのです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下は法務省発表のそれぞれの原文です。

法務省公式該当頁
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html
人権擁護委員法の一部を改正する法律案

法律案要綱[PDF:64KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf
法律案[PDF:84KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf
理由[PDF:43KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf
新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf
新旧対象文と見ると、ほとんどの文面が削除されていて、法律案がスカスカのものになっています。
またその理由については、わずかに「諸状況の変化にともない、、」とされているだけです。
正直言って、まるで理解できませんでした。

人権擁護局がいくら愚か者の集団だとしても、
仮にも非常勤とは言え国家公務員に対して欠格事項を全て削除するという暴挙に出るとまでは思えず、
自分の理解が足りない、、読み違いではないかと悩んでいました。未だに十分理解出来ていません。

しかしながら、これはどう読んでも人権擁護委員の資格の欠格条項を全て削除したとしか思えず、
少なくとも法に詳しくない同様の一般国民には、同じように読める条文と思います。

これは、大変なことだと思い、読んでみたところ11月9日に、閣法として、確かに、
「欠格条項の削除」を盛り込んだ改正案が、衆議院に上程
されてしまっています。

人 権 委 員 会 設 置 法 案 と は ” 別 ” に です。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
◆第181回国会 議案の一覧

7 人権委員会設置法案
8 人権擁護委員法の一部を改正する法律案
↑ コレ。

間違いないですね。法務省と民主党は、この法案を2つに分け、多くの人が気付きにくい、
また、中間派議員やねぼけ議員らが誤魔化されやすい「既存の法律の改正」によって、
新しい法案を出さなくてもその目的の一部が達成されるよう、算段を練ったとみていいでしょう。

「人権委員会設置法案の今国会の審議見送り」のニュースが出たことで、
この法案に気付いたばかりの人たちからの、意見送付が沈静化する可能性があります。
この法案の審議入りがなくても、同じくらい危険な状況だということ、
しっかり把握しなければならないと思います。

これを通したら『人権委員会に超強権』を与える以外の部分
法案の目的の半分ほどを実現したも同然となります。

このことの指摘を添えて、議員さんたちへ意見送付、
法務省へ「欠格条項の削除反対」の意見送付が必要と思われます。
(転載ココまで)


希望さまより

ベッラ様
 ありがとうございました。エントリーに書き込み頂き、大変光栄です。
 一方、ブログ上では、法務大臣が本日の法務委員会の所信表明演説で、人権救済法案の審議入りに意欲を見せる発言をした旨の情報が流れています。
 おそらく推進派は、今国会での成立は断念しても、法案を法務委員会に付託した上、「継続審議」の手続きをとり、次期国会での成立を企んでいるのでしょう。「継続審議」にされたら、国会に提出されている状況は変わりません。
 一般に国会に提出された法案は、委員会に付託されないまま、国会が会期を迎えれば、自動的に「廃案」になります。逆に、委員会に付託されれば継続審議扱いにすることが可能になします。
 委員会への付託を阻止し、廃案を目指す必要があると思います。働きかけを続けましょう!

【意味不明】被災地復興を最優先し人権委員会を設置します



☆ みなさま、ありがとうございました。
  なんということをするのでしょう!!

  徹底粉砕しかありません。
  再び闘うまでです!!

  拡散よろしくお願い申し上げます。  

【緊急拡散】 ■徹底抗議※断固阻止■ 【緊急拡散】


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