ベッラのブログ   soprano lirico spinto Bella Cantabile  ♪ ♫

時事問題を中心にブログを書く日々です。
イタリアオペラのソプラノで趣味は読書(歴女のハシクレ)です。日本が大好き。

自治基本条例阻止研修会に参加して ~ 第一部 小坂実氏の講演「自治基本条例の正体とは何か!」

2014年07月21日 | 政治

★ 「自治基本条例阻止研修会」の内容を書きます。

【第一部】講 演  13:40〜
(演 題)「自治基本条例」の正体とは何か!
(講 師) 小坂 実 (日本政策研究センター研究部長)

      『自治基本条例に騙されるな』著者
    
【第二部】状況・活動報告 14:50〜
     
第二部は、条例についての各位からの活動報告にうつり
1、山田耕三(生駒市議会議員)
2、武智秀生(箕面市議会議員)
3、林大二郎(安城市自治基本条例のあり方を考える市民の会・代表)
4、前川英昭(姫路市自治基本条例を考える会・代表)
による地域の取り組みを熱く語って戴きました。
     
   (国会議員・発言)15:30〜
     1、衆議院議員 足立やすし
     2、衆議院議員 三宅 博氏 


1、小坂実氏 「自治基本条例の正体とは何か!」
現状と経緯について

現在308自治体で施行、全国初は北海道ニセコ町「まちづくり基本条例」(平成13年施行)
「自治基本条例」を名乗った最初の条例は「杉並区自治基本条例」(平成15年)
市民参加のひとつのモデルとされるのが「大和市自治基本条例」(平成17年)

条例の一般的な特徴

1、「市民」の定義の基本的な拡大
2、住民と非住民への同等の権利付与(情報を知る権利とか参加する権利)
3、種々の直接民主主義的な制度の導入(常設型住民投票や地区協議会など)
  外国人や未成年者に請求権や投票権を付与する例も少なくない。
4、安全保障や基地問題など「国政や国家主権にかかわる事項への関与」

自治基本条例の背景

歴史的背景・・・マッカーサー草案の中の自治憲章規定
第87条<首都地方、市及び町の住民は彼らの財産、事務及び政治を処理し、並びに国会の制定する法律の範囲内において、
彼ら自身の憲章を作成する権利を奪われること無かるべし>

これはアメリカ州憲法においての慣用句、日本政府の反対で、憲章より下位規範の「条例制定権」(第94条)に改められた。

昭和48年に川崎市で日本最初の自治憲章が市議会にはかられたが、保守の反対で否決・廃案になった。

思想的・理論的背景

「国家と地方という二重信託論」
「市民自治」という国家解体の概念装置 


市民運動→市民自治→国家統治との対決(国家への抵抗・革命)という構図。

日教組や労働組合、「子供の権利」「ジェンダー」などを掲げる運動団体のメンバーが深く関わっている。

「市民自治」「協働」などの言葉の隠れ蓑で特異な自治イデオロギーを持つ学者らが指導、自治労の方針に沿った条例つくりを進めている。


自治基本条例の問題点・危険性

1、プロ市民らが行政に介入するための回路
2、「民意」の捏造による議会制民主主義の形骸化
3、国家のガバナンスや主権の弱体化
4、手続き上の「違法性」
5、国と地方の行財政再建への逆行 
       


★ 小坂先生のお話はこのように順序立てて説得力のあるものでした。
  プロ市民らが跋扈する「自治基本条例」は、まるで国家を壊そうとする蟻の動きのようです。人数も多く、やりたい放題です。
  一般の方々は日々の仕事や家事に忙しく、知らない間にこのように好き勝手されてしまいます。
  次回は第二部、明日、書きます。




コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする