安易にウクライナ避難ペット犬「検疫特例」など認めてはならない!!
人間に感染すると致死率100パーセントなのに!!
ウクライナから避難のペット犬検疫で特例 農水省が発表 (産経)
農林水産省は18日、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて来日した避難民が連れてきた犬について、狂犬病予防法に基づく防疫体制を一部見直し、特例措置を適用すると発表した。ウクライナ政府の現状を踏まえ、必要な出国地政府発行の防疫書類がなくても、予防状態を確認後に条件付きで動物検疫所での係留措置を短縮する。
同問題をめぐっては、避難民の一人が愛犬の係留期間中の管理費用を賄えず、動物検疫所から代行費用が負担できないのであれば殺処分になるという趣旨のメールを受け取ったと一部メディアが報じていた。
農水省は「そうしたメールは発信していない」と否定。(ブログ主・・・メールの出どころを徹底調査せよ)
該当する避難民の犬についても、今回の措置で血液検査結果に問題がなければ連れて帰れるとしている。 決定は15日付。
こうした特例は災害救助犬などに適用されているが、今回は人道的観点(ブログ主・・・日本国民の安全の「人道的」ではないね)から避難民が連れてきた犬にも拡大する。
同省によると、3月26日~4月9日の間に4件5頭の犬が入国したが、政府発行書類がないなどの理由で動物検疫所で係留中だ。
犬の場合、狂犬病ワクチンの2回接種とその後の抗体検査から180日以上の待機、マイクロチップでの個体識別が必要だ。
待機期間が180日に満たない場合は、不足する日数だけ動物検疫所で係留され、この間の餌代や管理費用は所有者(飼い主)の負担が義務付けられる。
今回は避難民が帯同した犬を対象に、2回のワクチン接種歴と血液検査で基準値以上の抗体価が確認できれば飼い主の滞在先に同行できるようにする。
ただ、待機期間が過ぎるまでの間は1日2回の健康観察と動物検査所への週1回の報告(ブログ主・・・信用できるあかどうかわからない)などを求める。
日本は昭和32年に狂犬病を撲滅した清浄国で、同省によればこうした国・地域は世界でもアイスランド、オーストラリアやニュージーランドなど一部に限られる。媒介する犬や猫、キツネなどの動物を海外から持ち込む際には、同法で厳格な管理を実施している。
このニュースへのコメント
1,犬を飼ってるので気持ちは良く分かるが特例は認めてはいけないと思う。
狂犬病は発症するまでに潜伏期間が長くある。
万が一、狂犬病が野生動物に感染しペットに感染でもしたら大変なことになる。
日本のペット事情が変わってしまいますよ。
発症したら致死率ほぼ100%です。
2,これは怖すぎです。
万が一発症したら、コロナと違って致死率100%ですよね?
特例の使い方が間違っていると思います。
3,ペットを飼ってる身なので飼い主側の気持ちはわかる。
しかし、特例を許すべきではない。
健康観察と報告義務、とあるが申し訳ないが
これは信用できない。
この特例は今すぐに撤廃して考え直してほしい。
管理費を補助するなり、ほかにもやり方はある。
繰り返すが飼い主側の気持ちはわかる。
でも、こればかりは情や苦情に負けて特例対応してはいけない。
4,一部メディアが、避難民が係留期間中の管理費用を賄えず、動物検疫所から代行費用が負担ができなければ殺処分になるとのメールを受け取ったと伝えていた。農水省は「そうしたメールを発信していない」と否定。
この部分がなぜ、こうなったのか
誰が発信し始めたことか明らかにしてほしい。(これ気になります。どういうことか?工作員?)
医療に詳しいさらりんさまより
昨夜、心配なニュースを見ました。
ウクライナの避難民の方々のペットの
狂犬病に対して特例措置を行うというものです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d4702f9a157b2945c187b2293f3bb7eb8a432b9f
日本は狂犬病に対して清浄国ですが、
残念ながらウクライナでは今も
狂犬病の報告があります。
狂犬病はご存じの通り人畜共通感染症であり、
その致死率は100%です。
これはウクライナから避難してこられた方々の
大切なペットと一日も早く一緒にという気持ちに
寄り添いたいということとは次元が異なります。
その上、飼い主の誠意による報告義務に任せることを
含むような特例措置には危惧を抱かざるを得ません。
コロナでも私たちは嫌と言うほどに味わっていますが、
ウィルスはこちらの事情など忖度してくれません。
狂犬病は決して過去の感染症ではないのです。
2020年に国内で輸入狂犬病として報告された症例です。
国立感染症研究所のサイトの中にあります。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/rabies-m/rabies-iasrd/10301-494d01.html
フィリピンから入国した30代男性です。
入院翌日から容態が急速に悪化し
27日目に亡くなっています。
病理所見で大脳から足底の皮膚の抹消まで
広汎にわたり狂犬病の抗原ウィルスが見られたとあります。
またこの患者さんは8ヶ月前に
犬に噛まれたと報告されています。
人から人への感染は稀であるものの
唾液などからの感染リスクは否定できないため
患者の搬送に当たった人、
通訳、病理医、臨床検査技師、
診察や治療に当たった医療スタッフは
ワクチン接種を受けています。
今も有効な治療方法はありません。
このニュースに先立って、小泉進次郎氏はブログで次のように書いています。しかし狂犬病の脅威については何もご存知ないのか一字も書かれていません。大きく勘違いされた「おもてなし」のようです。
1,~環境委員会でも議論になりました。
このニュースを受け、昨日の環境委員会でも議論になりました。私も所管の農水省から説明を受けましたが、懸念点は改善される方向で努力されています。ただ、日本に犬と一緒に避難してきた方への説明不足が誤解や不安を生んでしまっていると思います。おそらく、日本に来る前に隔離措置などの説明を十分しなかった(できなかった?仮にしていたとしても説明が正確に伝わらなかった可能性)。その結果の誤解が①180日も犬と飼い主が会えないという誤解→実際は、隔離中も飼い主は犬に会えるし、給餌もできる。②毎日3000円も自己負担という誤解→実際は、自分で世話をすれば自己負担は光熱費くらいで¥200〜¥300(法務省は避難者に対して最大16万円の一時金の支給を発表してます。更に政府の支援が今回のようなペットとの避難に関する経費も対象とすることも明確にすべきです)。
このような事実を農水省は発信し、政府の対応の方向性を示し、事務的な詰めは並行して進めれば、避難者の方も安心して頂けるし、世の中の誤解や不安も払拭できると思います。引き続き、政府の前向きな対応を促していきます。
ウクライナ避難者の方の愛犬 | 小泉進次郎オフィシャルブログ「日本の政治を未来のために~自由民主党~」Powered by Ameba (ameblo.jp)
2,こんばんは。小泉進次郎です。
週末に投稿したウクライナから避難してきた方のペットについて、動物検疫を担当する農水省から説明を受けました。
農水省は今日の14時、メディア向けの説明も行っているそうです。
①マイクロチップによる個体識別。
②狂犬病のワクチンを2回接種。
③抗体検査で所定以下の値。(0.5IU/ml以上)
以上の三点をクリアし、動物検疫所が許可をすれば、飼い主の方の滞在先や支援者の元で直ぐに暮らせます。(詳しくは資料をご覧ください)
資料
農水省資料
これは災害救助犬が入国する際のルールと同じもので、今回はウクライナから、ポーランド経由など、EUへの移動もあった事で、緊急避難でしたが、マイクロチップや狂犬病のワクチンなども済んでいたようでした。
今回ニュースになったポメラニアンも抗体検査を受け問題がなければ、21日からは飼い主と一緒に暮らすことが出来るようです。
今回の一件では、まるで検疫所が毎日3000円を請求し、殺処分になるかのような受け止めをされるような報道がありましたが、そんなことはありません。それどころか、検疫所の職員が、動物愛護の観点から犬の世話をしていることを評価されていいと思います。
今回の一件は、環境委員会でも議論になったので、一連の対応と状況が正しく世の中に伝わるように発信しました。(ブログ主・・・「正しく」? では狂犬病の脅威についてはどうなのですか?それについてが何も書かれていない、日本国民のことって「犬以下」???)
★ (ブログ主)・・・さっそく農水省に電話をしました。しかし上の表に書いていることを言うだけです。
そこで「国民の命がかかっています。検疫をこの時だけ特別扱いにすることは国民の命の安全を脅かすものです」と。
そのうち大量の避難民がペットを連れてきた時にいったいどうするのですか?国民の命を護れない。
その後、野党にも(医師の議員)にも電話しました。
それと三宅先生のあとを継いだ青柳議員です。いづれも秘書または係が話を聞き、私が指名の議員に詳しく話を伝えるということですが、電話口に出た係はマニュアル通りの受け答えでした。
責任をもって議員に伝えるということで、私の電話番号もきいて、もし何かあれば連絡する、ということです。
いづれも「多くの方々から電話を受けます。人の命がかかっているということはよくわかります」「獣医の方々からも電話を受けています」
「まだ正式に決定していないので」
そしてさらりんさまも多方面に電話をなさいました。
問い合わせ先(メッセージ)
農林水産省 農林水産省総合窓口:農林水産省 (maff.go.jp)
📞 03 3502 8111
動物検疫所
動物検疫所ホームページ (maff.go.jp)
犬、猫を輸入するには:動物検疫所 (maff.go.jp)
📞 045 751 5921