クリス三宅氏のプロフィール 日本名:三宅良彦。英語名:Yoshihiko Christophe(Chris) Miyake。 1952(昭和27)年、鳥取県境港市で生まれる。アメリカ生まれ(帰米2世)で柔道家の父親のもとで育つ。 1963年、アメリカ・ロサンゼルスへ渡る。在米期間、通算40年。日米で俳優活動を行ったのち、整体ビジネスを経営。ハリウッド俳優、スポーツ選手、テレビタレントの専属整体師の経験を持つ。 北米日台同盟会長、「LA・日本をよみがえらせる会」代表(HMVより転載) 高市早苗氏の統一教会との関係性についての発言がコチラ⇒岸田総理が政策に統一教会の影響はないと断言⇒統一教会創設者文氏の正体がヤバ過ぎる 防衛政務官に起用された小野田紀美議員はどう動くか? 【カッパえんちょー】 VIDEO 「知らなかった」というのはどうなのでしょうね。 知らなかったら反日団体のお墨付きではダメ・・・。 「日本で政治家するってそんなもんなのですよ、そうでなかったらやっていけないのですよ」とでも言ったら? 経済安全などできるのか? この手の人は信用できない。 岸田氏も「認識していない」 今後一切かかわらないというべき。「反セクト法」を作らないと。 日本をくいものにする団体は日本から追い出すべき。エセホシュ、「統一協会より中国のミサイルじゃん」ってそういう詭弁は許せない。どちらも許せない。 文鮮明は「天皇が頭を下げたら日本に行ってやってもいい」とまで言った。 日本は半島中国・また国内からも侵略されている。まさに日本の国家存亡のとき、それをのらりくらり。 小野田議員は「防衛政務官」になった。宗教系は神道・・・だけです。自民党のラジコン議員でない人がどれほどいるのか。 小野田議員は数少ない生き残りのひとりか? 少なくとも自民党が自ら「改める」というのは無理でしょう。 可能性があるのならアメリカから叩かれる、しかしアメリカも「半島大陸に好きなようにやられてアホか」というところだろう。 アメリカもイロイロあるが。(トランプ、ペンス、ポンペイオ各氏の数日前のソウルでの「統一協会」スクリーン上の挨拶) 自民党でも「生き残っている人」ってどれほどいるの? 大変な戦いだな、これって。(走り書き)ブロ友の方が丹精を込めて見事に美しい薔薇を育成、 いつもお写真を拝借、ありがとうございます。 ★ 自民党の某議員は「日本とフランスは違う!」と言いましたが(上から目線の発言にもビックリしましたが)下記の資料をご覧ください。何か得るべきものがあるはず。
日仏両国での弁護士資格を持つ稀有な存在・金塚彩乃氏のフランス法ブログから、フランスの反セクト(カルト)法について解説を転載します。長いので転載は一部に留めました。 全文はカルト天国の日本が、フランスの反セクト(カルト)法に学ぶべき理由 - The Tokyo Post フランスにとって国が非宗教的であることは重要な基礎
今回は、フランスの反セクト(カルト)法について簡単にご紹介します。
フランスは厳格な政教分離を取る国です。これはフランスの憲法にも謳われている原則であり、その基礎は、1905年の政教分離法にあります。フランスはこの法律により、すべての宗教の自由を認めるとともに、国が一切の宗教活動に関与してはならないこととされています。
フランスでは、セクトを含めた団体の設立は、1901年法により行われるものとなっています。
1901年法で設立された団体を事後的に解散できるのは、「その法人の目的が、法や善良な風俗に反する場合、若しくは国の領土の完全性あるいは共和政体を侵害することを目的とする場合」に限られています。
その中で、セクト対策をどのようにするのかというのは難しい問題です。いわゆる宗教とセクトとの間の線引きは容易ではありません。また、信仰の名の下に、国家が宗教に介入することは許されません。根本は信教の自由であるが、その自由の濫用は許されないという立場をとっています。そこで、フランスはセクトそれ自体ではなく、「セクト的逸脱」という行為を規制の対象としています。
セクト的逸脱と対応機関Miviludes
フランスの法律には、宗教や「セクト」に関する定義は存在しません。
法的規制の対象となるのは、「セクト的逸脱」 と言われる行為についてとなります。
このセクト対策を担当するのが、現在内務省内に設置された、「セクト的逸脱への警戒と戦いのための省庁間ミッション諮問機関」通称Miviludes (le Conseil d’orientation de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)です。
Miviludesは、「セクト的逸脱」について以下の定義を置いています。
「セクト的逸脱とは、思想、良心、あるいは宗教の自由の逸脱であって、基本的権利や人の安全や完全性、公共の秩序、法令を侵害するものを意味する。セクト的逸脱は、組織化されたグループや、孤立した個人によるものであるかを問わず、またその性質や活動を問わず、人に対して、自由意志による判断能力の一部を奪い、その人や周りの人々もしくは社会にとって損害を伴う結果を招来する、心理的あるいは身体的隷属を生じさせ、持続させ、あるいはこれを利用することを目的 とする圧力や技術を実施することにより特徴づけられる。」
フランス反セクト法-2001年6月12日の法律
フランスの厳格な反セクト法は、2001年6月12日の法律です。これは、正式には、
人権及び基本的自由を侵害するセクト的活動の予防及び抑止を強化する2001年6月12日の法律第2001-504号(Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales
といいます(以下「2001年法」といいます。)。
一般的には、About-Picard法と呼ばれています。
2001年法は、以下を内容としています。
・両罰規定の拡大
フランスは、1996年2月19日の法律により、法人を個人とともに処罰する両罰規定が拡大され、多くの犯罪について、その行為者だけでなく、その行為者が所属する法人も処罰の対象となりました。
2001年法は、これをセクト的逸脱行為とみなされる行為についても適用することになりました。これにより、個人だけでなく、法人としてのセクトについても処罰をすることができるようになりました。
対象となるのは、次のような行為です。
・違法な医療行為、歯科治療、助産行為
・詐欺行為、偽造行為、これらと関連する行為
・殺人、強姦を含む性的攻撃罪、その他性的犯罪、
・尊属によるネグレクト、食事を与えない行為
・父親あるいは母親の義務に違反する行為
・学校に登録しない行為
・拷問、虐待
・故意による暴力行為
・人に対する犯罪を犯すという脅迫行為
・保護責任を果たす行為の妨害、保護責任の放棄
・自殺教唆
・死者に対する敬意を侵害する行為
・家族を遺棄する行為
この際の罰則は、以下のとおりです。
(刑法典131‐37条及び131‐38条)
― 個人に対する法定刑として罰金刑が定められている場合には、法人はその5倍
― 個人に対する罰金刑が定められていない場合には、100万ユーロの罰金
また、セクト的逸脱については、その他の刑も課されることがあります(刑法典131-39条2号ないし9号)
― 5年以内の期間で、直接間接を問わず、職業的あるいは社会的行為を行うこと
― 司法的監察下に置くこと
― 犯罪行為が行われた場所の完全閉鎖あるいは5年以下の閉鎖
― 公共調達からの全面的な排除あるいは5年以内の期間の排除
― 証券取引所への上場の全面的あるいは5年以内の期間の禁止
― 預金引出し以外の小切手の利用の禁止、クレジットカードの使用禁止
― 刑法典131-21条に定める条件及び方法による没収
― 紙媒体あるいはインターネットを使った方法による判決の掲載・公表
・解散命令
法人あるいは代表者が処罰の対象となった場合、法人自体の解散をすることが可能となりました。
2001年法1条:
法人それ自体に対し、若しくはその法的あるいは事実上の代表者に対し以下の犯罪につき有罪宣告がなされた場合には、本条項の定める方法に従い、その法的形式あるいは目的を問わず、その法人の活動に参加する人を心理的あるいは身体的隷属状態に置き、その状態を継続し、あるいはその状態を利用することを目的とした活動を行う法人を解散することができる。
1 .人類に対する罪、人の生命若しくは身体的あるいは心理的完全性に対し、故意過失を問わず侵害を与える罪、人を危険な状態に置く罪、人の自由を侵害する罪、人の尊厳を侵害する罪、人格を侵害する罪、未成年者を危険な状態に置く罪、財産を侵害する罪であって、刑法典214-1 から 214-4条, 221-1 から 221-6条, 222-1 から 222-40条, 223-1 から 223-15条, 223-15-2条, 224-1 から224-4条, 225-5 から 225-15条, 225-17条, 226-1 から 226-23条, 227-1 から 227-27条, 311-1 から 311-13条, 312-1 から 312-12条, 313-1 から 313-3条, 314-1 から 314-3条, 324-1 から 324-6条及び 511-1-2条に定める罪
2 .公衆衛生法典L. 4161-5条 及び L. 4223-1条に定める違法な医療行為もしくは違法な調剤行為に関する罪
3 .消費法典 L. 121-6 条及びL. 213-1 から L. 213-4条に定める虚偽広告、詐欺行為あるいは偽造行為に関する罪
職権あるいはあらゆる利害関係人からの申立てに基づく検察庁の申請により、解散手続きは司法裁判所に係属する。
確定期日手続きの定めに従い、申請は審理される。
控訴期限は15日間とする。事件が係属する裁判体の長は、迅速に期日を定める。指定された日の期日は、民事訴訟法典760から762条の規定に従い、審理が行われる。
本条にしたがって解散された法人の維持、明らかなあるいは偽装された再結成は、刑法典434-43条2項の定める罪を犯したものとして処罰される。
司法裁判所は同一の手続きにおいて、1項に定める複数の法人が、同じ目的を追求し、同一の利益を有し、それぞれの法人に対し、若しくはそれぞれの法的あるいは事実上の代表者に対し、本条1号ないし3号に定める罪について有罪が宣告された場合には、複数の法人を解散することができる。
これらの法人はすべて手続きの当事者とされる。
・新しい犯罪類型の創設
2001年法は、セクト的逸脱行為の被害者救済のために、「無知あるいは脆弱な状況の違法な濫用罪」として、刑法典に223-15-2条から223-15-4条を新設しました。
223-15-2条(最終改正:2009年5月12日の法律)
未成年者あるいは、年齢、病気、身体の障害、肉体的あるいは精神的問題、妊娠により著しい脆弱な状態にあることが行為者が知っていた場合、又は、著しい圧力あるいは繰り返される圧力、若しくはその判断力を侵害する技術により生じた心理的あるいは身体的な隷属状態にある人に対し、未成年者あるいは上記の人を、重大な損害を生じさせる行為を行わせ、あるいは行わせないために、その無知の状態あるいは脆弱な状態を不当に濫用する行為は、3年の懲役及び37万5,000ユーロの罰金とする。
犯罪行為が、その法人の行う行為に参加する人の心理的あるいは身体的隷属状態を作出し、維持し、あるいは利用することを目的とし、あるいはそうした効果を生じさせる活動を継続する団体の事実上あるいは法律上の代表者により行われた場合には、5年の懲役及び75万ユーロの罰金とする。
223-15-3条
本章により有罪とされる自然人は以下の付刑の対象とする。
1 .131-26条に定める条件に従った公民権、民事上、及び家族上の権利の行使の禁止
2 .131-27条に従い、5年以下の期間における、その実施により、あるいはその実施に際して犯罪行為が行われることとなった公的役務、職業・社会的活動の禁止、労働法典L6313-1条の定める職業訓練の提供の禁止
3 .犯罪行為が行われた施設の5年以内の期間の閉鎖
4 .犯罪行為に使われ、あるいは使われることを目的とした物、犯罪行為の結果生じた物の没収。但し返還の対象となるものは除く
5 .131-31条に基づく滞在の禁止
6 .預金の払い戻し目的以外の小切手の振出の禁止
7 .131-35条に定める方法による判決の掲載あるいは候補湯
・セクトに関する宣伝の制限
1.人の生命若しくは身体的あるいは心理的完全性に対し故意過失を問わず侵害を与える罪、人を危険な状態に置く罪、人の自由を侵害する罪、人の尊厳を侵害する罪、人格を侵害する罪、未成年者を危険な状態に置く罪、財産を侵害する罪であって、刑法典214-1 から 214-4条, 221-1 から 221-6条, 222-1 から 222-40条, 223-1 から 223-15条, 223-15-2条, 224-1 から224-4条, 225-5 から 225-15条, 225-17条, 226-1 から 226-23条, 227-1 から 227-27条, 311-1 から 311-13条, 312-1 から 312-12条, 313-1 から 313-3条, 314-1 から 314-3条, 324-1 から 324-6条に定める罪
2.公衆衛生法典L. 4161-5条 及び L. 4223-1条に定める違法な医療行為もしくは違法な調剤行為に関する罪
3.消費法典L. 121-6 条及びL. 213-1 から L. 213-4条に定める虚偽広告、詐欺行為あるいは偽造行為に関する罪
一項に定めるメッセージがそのような法人への参加を促すものである場合にも同様の刑とする。
刑法典121-2条に従い、本条に定める罪について法人も刑事処罰の対象となる。 法人に課される刑罰は、罰金あるいは刑法典131-38条に従って定められるものとする。
・法人に対する監督の拡大(改正刑事訴訟法典706-45条)
上記の法人処罰に加え、法人の監督が強化されました。
予審判事は、法人に対して、刑事訴訟法典139条及び140条に従って司法監督を命じる場合には、以下の義務を課すことができる。
1 .保証金の供託。支払い期日、支払い方法、金額は予審判事が定める。
2 .被害者への弁済のための保証人あるいは物的担保の提供
3 .預金引出し以外のための小切手振出の禁止、クレジットカード使用禁止
4 .犯罪行為の実行に関連した職業あるいは社会的活動を行うことの禁止
5 .犯罪行為の実行に関連した活動に関し6か月の期間(更新可能)法人を管財人の監督下におくこと。 これは刑事訴訟法典131-39条に定める刑に法人を処することができない場合に予審判事により命じられる。
司法監督の義務に違反した場合には、刑法典434-43条及び434-47条の処罰の対象とする。
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カルトの抑止力となる刑事罰や被害者救済
フランスは政府もセクト対策を重視するとともに、行政的対応だけでなく、刑事罰という観点からセクト対策を行っています。
その中で制定された2001年法はこうして、両罰規定の適用を大きく拡大し、個人だけでなく法人としてのセクトの処罰を可能にするとともに、法人や代表者が処罰された場合の解散手続きを容易にしました。また、法人の司法監督を強化するなど、簡単に設立される法人対応を極めて強化している点が特徴です。その上で、個人の弱さにつけこむ行為を処罰の対象としたのです。また、フランスの特徴としては、セクト処罰として、違法な医療類似行為を処罰対象としていることが特徴的だと言えると思います。
また、被害者参加において被害者救済団体が被害者に代わり刑事訴訟に参加する道を開いている点も被害者救済においては重要となるでしょう。(以上) ★ 私も読みましたが、日本が参考にできるところがあるように思うのです。 でもちょっと内容が難しい・・・ご参考までに♪
ブログのティールーム ルーマニア出身のソプラノ、アンジェラ・ゲオルギューが歌うベッリーニ「ゆかしい月よ」Angela Gheorghiu - Bellini: Vaga luna - recital in Los Angeles, March 2013 VIDEO 1965年、ルーマニア のアジュートに生まれる。ブカレスト音楽アカデミーで学び、1990年にクルージュ国立歌劇場の「ラ・ボエーム 」でミミを歌ってデビューした後、1992年にロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス で「ドン・ジョヴァンニ 」のツェルリーナを歌って国際デビューをしている。1994年にロイヤル・オペラ・ハウスでショルティ指揮「椿姫 」のヴィオレッタを歌い、大成功を収めて国際的スターの座を得た。クリーミーな声と舞台映えする容姿で、メトロポリタン歌劇場 、ウィーン国立歌劇場 、ロイヤル・オペラ・ハウスなど世界中の歌劇場で活躍を続けている。(WIKI)