補装具の新しい基準についての意見募集が始まりました。
こうした手続きを経て、補装具の支給基準は決まっていきます。
変えていくには、地道に当事者や当事者家族が声を上げていくしかありません。
どうか、みなさま。
幼児、小児について、
走るための補装具、水中歩行のための補装具が、子ども園から小中学校にかけて必要になることを、意見として出していただけたら。
チリも積もれば山となります。
どうか、力を貸してください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000214463
3月11日必着までが締め切り
以下、ホームページより
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の 一部を改正する件(案)の御意見の募集について
令和3年2月10日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正す る件(案)について、下記のとおり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間 令和3年2月10日(水)~令和3年3月11日(木)(必着)
2.御意見募集対象
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改
正する件(案)について(概要)
3.御意見の提出方法 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「補装具の種目、購入等に要する費用の
額の算定等に関する基準の一部を改正する件(案)に関する意見」と明記し
て御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへ のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提
出を行ってください。 (2) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室宛て (3) FAXの場合
FAX番号:03-3503-1237
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室宛て
4.御意見の提出上の注意 提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・
住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意 見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。お寄 せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び 住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらか じめ御了承願います。
<概要>
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正
する件(案)について(概要)
1.改正の趣旨
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 528 号)について、補装具の製作に必要な素材等の一 般市価の動向等に対応するため、基準額の改定を行うとともに、現状の実 態に合わせた型式の追加その他所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)基準額の改定
・補装具費の基準額に係る実態調査の結果を踏まえ、所要の改定を行う。
(2)型式の追加 ・購入及び修理基準の殻構造義肢(義手)に「電動式」を追加する。 ・購入及び修理基準の殻・骨格構造義肢の下腿義足に「TSB 式」を追加する。
(3)用語の整理
・JIS T 9267(福祉用具-歩行補助具-多脚つえ)が制定されたことに伴
い、歩行補助つえの「多点杖」を「多脚つえ」に改称する。
(4)その他
・所要の改正を行う。
※詳細な改正内容は別添のとおり。
3.根拠規定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第 25 項及び第 76 条第2項
4.適用期日等
告 示 日 令和3年3月下旬(予定) 適用期日 令和3年4月1日