明日は議案質疑に登壇します。
内容は「議案第35号 市長等の退職手当の特例に関する条例の制定について」です。
今回の議案では、市長を含めた特別職の退職手当について、今任期において15%の減額を行うという内容になっています。
職員と痛みを分かち合うということで、15%の減額を行うという考えについては特段異論はないところです。
今回の質疑では
①具体的金額
②市長と特別職の適用日についての確認
③職員退職手当支給条例(1年~10年の期間については1年あたり月額の100分の100)に対して、市長は100分の450ということについて、その妥当性についての議論が報酬審議会であったのか。
④市長以下、特別職も支給率を妥当と考えているのか。
という点を確認します。
一般質問とは違い自分の考えを展開することは難しいのですが、論点を浮かび上がらせたいと考えています。
論点はやはり③です。
まず前提として、特別職の退職手当なしとまでは考えていません。常勤であること、またセレモニーなどその他への出席で、プライベートの時間が相当削られることから考えれば、退職手当自体はあってもよいと考えています。
しかし、一般職と比べたときの妥当性は精査すべきだと思います。
特別職の任期が概ね4年ということをあてはめて考えると、職員退職手当条例では1年あたり給与ひと月分が退職手当になることになります。1年あたり退職手当は20万円あるかないかというところでしょうか。
対して市長の場合は、月額報酬 105万8千円 × 4.5 = 476.1万円が1年あたりの退職手当になります。条例が適用されても、404万6850円です。
こう見たとき、それぞれの月額報酬の違いは理解できるものの、退職手当の算出根拠において、職員は月額の100分の100に対して市長は100分の450というあり方は見直すべき点になるのではないかと思います。
このような観点を持ちながら退職手当について、平成22年12月と平成25年3月と過去2回一般質問で取り上げました。
前者は川岸元市長、後者は末松市長のときになります。
その際の答弁について、今回の論点について関連部分を整理すると以下のようになります。
平成22年度 部長答弁から:
「退職手当の1年当たりの支給割合を県下で比較すると、市長の100分の450という割合は,県下で最も低い割合の市の一つ。
また,副市長の100分の315という割合も、四日市市あるいは津市の割合と比較しても、随分と低い割合。
財政状況について、非常に厳しい状況が続いているものの、現時点での市長あるいは副市長の退職金の額については妥当なものと考えている。」
平成25年度 部長答弁から:
「100分の450という割合について、県内の14市の状況を見ると、最も高い100分の660から、100分の450までの範囲の中で、それぞれの市で定められている。その中で、本市を含めた9市が100分の450と県内では最も低い割合になっている。
一般職と特別職について、給料そのものの性格も、一般職のそれが生計費や民間賃金との均衡を考慮して決定されるのに対して、特別職についてはそういった考え方ではなく、その職務の特殊性に応じて決められるように、成り立ちが異なっている。
特別職の職責は一般職に比べて格段に重く、また職務の遂行に当たっては24時間の対応を求められるといった、常に緊張感を強いられる勤務状況などを考慮すると、給料月額や期末勤勉手当に加えて、在職中の功績・功労に対する勤続報償的な給付としての退職手当の支給割合について、現時点では妥当な範囲にある考えている。」
このような答弁になっていますので、条例上の根拠だけで考えるのではなく、市長の考えや判断がどうであるのかという点が、審議の中で見えるかどうかがポイントと思います。
内容は「議案第35号 市長等の退職手当の特例に関する条例の制定について」です。
今回の議案では、市長を含めた特別職の退職手当について、今任期において15%の減額を行うという内容になっています。
職員と痛みを分かち合うということで、15%の減額を行うという考えについては特段異論はないところです。
今回の質疑では
①具体的金額
②市長と特別職の適用日についての確認
③職員退職手当支給条例(1年~10年の期間については1年あたり月額の100分の100)に対して、市長は100分の450ということについて、その妥当性についての議論が報酬審議会であったのか。
④市長以下、特別職も支給率を妥当と考えているのか。
という点を確認します。
一般質問とは違い自分の考えを展開することは難しいのですが、論点を浮かび上がらせたいと考えています。
論点はやはり③です。
まず前提として、特別職の退職手当なしとまでは考えていません。常勤であること、またセレモニーなどその他への出席で、プライベートの時間が相当削られることから考えれば、退職手当自体はあってもよいと考えています。
しかし、一般職と比べたときの妥当性は精査すべきだと思います。
特別職の任期が概ね4年ということをあてはめて考えると、職員退職手当条例では1年あたり給与ひと月分が退職手当になることになります。1年あたり退職手当は20万円あるかないかというところでしょうか。
対して市長の場合は、月額報酬 105万8千円 × 4.5 = 476.1万円が1年あたりの退職手当になります。条例が適用されても、404万6850円です。
こう見たとき、それぞれの月額報酬の違いは理解できるものの、退職手当の算出根拠において、職員は月額の100分の100に対して市長は100分の450というあり方は見直すべき点になるのではないかと思います。
このような観点を持ちながら退職手当について、平成22年12月と平成25年3月と過去2回一般質問で取り上げました。
前者は川岸元市長、後者は末松市長のときになります。
その際の答弁について、今回の論点について関連部分を整理すると以下のようになります。
平成22年度 部長答弁から:
「退職手当の1年当たりの支給割合を県下で比較すると、市長の100分の450という割合は,県下で最も低い割合の市の一つ。
また,副市長の100分の315という割合も、四日市市あるいは津市の割合と比較しても、随分と低い割合。
財政状況について、非常に厳しい状況が続いているものの、現時点での市長あるいは副市長の退職金の額については妥当なものと考えている。」
平成25年度 部長答弁から:
「100分の450という割合について、県内の14市の状況を見ると、最も高い100分の660から、100分の450までの範囲の中で、それぞれの市で定められている。その中で、本市を含めた9市が100分の450と県内では最も低い割合になっている。
一般職と特別職について、給料そのものの性格も、一般職のそれが生計費や民間賃金との均衡を考慮して決定されるのに対して、特別職についてはそういった考え方ではなく、その職務の特殊性に応じて決められるように、成り立ちが異なっている。
特別職の職責は一般職に比べて格段に重く、また職務の遂行に当たっては24時間の対応を求められるといった、常に緊張感を強いられる勤務状況などを考慮すると、給料月額や期末勤勉手当に加えて、在職中の功績・功労に対する勤続報償的な給付としての退職手当の支給割合について、現時点では妥当な範囲にある考えている。」
このような答弁になっていますので、条例上の根拠だけで考えるのではなく、市長の考えや判断がどうであるのかという点が、審議の中で見えるかどうかがポイントと思います。