格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

検察への対決姿勢?強める東京新聞

2009-11-14 10:15:20 | 阿修羅

検察への対決姿勢?強める東京新聞 (THE JOURNAL ニュース・スパイラル)
http://www.asyura2.com/09/senkyo65/msg/957.html
投稿者 旅烏 日時 2009 年 6 月 23 日 11:55:48: SWN/9Stw90kzo


検察への対決姿勢?強める東京新聞
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2009/06/post_300.html


 19日に開かれた西松巨額献金事件の初公判を受け、東京新聞が検察に対決姿勢を強めていることが、関係者の間でちょっとした話題となっている。
 
 同紙は初公判後の夕刊一面で「総選挙を控えた時期に、野党第一党の党首の秘書をあえて逮捕までする必要があったのか疑問は残る」との解説を社会部の小嶋麻友美記者の署名記事として掲載。末文では「国民の多くは検察の裁量にも疑問を持っていることを、検察は自覚する必要がある」と断じた。

 また、翌20日付朝刊社会面では、検察が公判で起訴内容に含まれていない「天の声」談合の疑惑を立証したことに対し、『小沢氏側「欠席裁判」 「証拠なし」と猛反発』の見出しを掲げ、検察OBでありながらも今回の逮捕劇を批判してきた宗像紀夫中央大教授や郷原信郎名城大教授を登場させて批判している。

 さらに、記事隣には識者の意見として岩井奉信日大教授の検察への批判コメントを掲載しているが、タイトルはなんと『「国策捜査」への弁明』。初公判について、「西松側の公判なのに小沢氏側の悪質性をことさら強調しており、違和感を覚える。冒頭陳述は、ドラマ仕立てで感情的な内容だ」と指摘している。

 通常、こういった場合は同じ記事内に検察寄りのコメントも載せてバランスを取るのが新聞の常套手段だが、もう一人の曽根泰教慶応大教授のコメントは「総選挙への影響は少ない」という政局分析だけで、検察側を擁護する意見は紙面に掲載されなかった。

 事件発覚以降、週刊朝日や日刊ゲンダイなどが一貫して検察批判を展開していたが、新聞社がここまで踏み込んだ記事を掲載することは異例。なお、東京新聞は小沢氏と同様に献金を受けていた自民党議員の調査報道をしたことで、検察から3週間の出入り禁止処分を受けていたことが、ニューヨークタイムズ5月28日付の記事で明らかになっている。

投稿者: ニュース・スパイラル 日時: 2009年06月23日 11:02  


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司法官僚裁判所支配に触れた佐宗那皇氏の急逝

2009-11-14 09:48:55 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

司法官僚裁判所支配に触れた佐宗那皇氏の急逝
本ブログ11月11日付記事に


「新藤氏『司法官僚』が示す司法制度改革の原点」


を掲載した。


『司法官僚』


司法官僚―裁判所の権力者たち (岩波新書)
著者:新藤 宗幸
販売元:岩波書店
Amazon.co.jpで詳細を確認する




は、日本の司法制度改革を考察する際に、その原点を提示する基本書となるだろう。国民必読の書と言える。


「三権分立」を確保し、公正で適正な裁判を実現するためには、裁判官が


「良心に従い、独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」


ことが不可欠である。


日本国憲法は第76条第3項にこの規定を置いている。


この規定に沿った裁判官の行動が確保されて、初めて中立で公正な裁判が実現される。


ところが、日本国憲法第80条の条文が個々の裁判官による独立した職権の行使を妨げる可能性を生み出しかねない危険を内包している点に十分な留意が求められる。


日本国憲法第80条には以下の定めが示されている。


「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」


 この規定に関して、新藤氏は上記著書に重大な事実を指摘している。


「最高裁事務総局が裁判官人事に実質的に強大な権限をもっている法的根拠は、なによりも憲法八〇条一項の前段「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する」にあるといってよい。そして、この憲法条文をうけた裁判所法は、第四二条において高裁長官ならびに裁判官の任命資格を列挙するとともに、第四七条において「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する」とし、裁判官の指名、人事異動や昇任などの権限を最高裁に与えている。


これらの規定を「素朴に」解釈するならば、最高裁が裁判官人事のすべてを取り仕切ることになる。」(『司法官僚』197~198ページ)


新藤氏は最高裁の裁判官人事に関する権限を次のように総括する。


「判事補・裁判官の任用と再任用、転勤、昇任、報酬、部総括指名、人事評価などは、実質的に最高裁事務総局の司法官僚の手ににぎられている。そしてまた、選任の基準はまったく不明のままだが、判事補段階において司法官僚のエリート候補生の選別が、最高裁事務総局によっておこなわれている。」(同197ページ)


つまり、裁判官の人事上の命運は、ひとえに最高裁事務総局という、司法官僚のエリート組織に完全に握られているのが、日本の裁判所の実態なのである。


さらに新藤氏は1974年9月に発生した台風16号による東京都狛江市の多摩川堤防決壊に伴う国家賠償法に基づく損害賠償訴訟についての重大な事例を紹介する。この訴訟では東京地裁が79年1月に住民勝訴の判決を示したが、87年8月に東京高裁は住民逆転敗訴の判決を提示した。


新藤氏はこの問題に関連して、1987年11月8日付朝日新聞が、83年12月2日に最高裁事務総局が全国の地裁・高裁の水害訴訟担当裁判官を集めて裁判官協議会を開催していた事実を報道したことを紹介する。新藤氏はこの裁判官協議会がクローズアップされた理由が、84年1月26日の大東水害訴訟最高裁判決直前の協議会であったことを指摘する。


これらの事実関係を踏まえて新藤氏は次のように記述する。


「朝日新聞のスクープ記事や多摩川水害訴訟の東京高裁判決を機として、最高裁事務総局がこれまでみてきた人事による裁判官コントロールにくわえて、法律の解釈や判決内容についてもコントロールしているのではないか、そしてこの二つは相互に密接に関係しつつ、下級審や裁判官にたいする事務総局「支配」の基盤となっているのではないかとの問題関心が、在野の弁護士を中心にたかまっていった。」


私が巻き込まれた2004年4月の品川駅冤罪事件の不当有罪判決を示したのは東京地裁判事の大熊一之氏であった。


この不当判決について、ジャ-ナリストの高橋清隆氏から、重要な情報が提供された。ワールドフォーラムを主宰されてきた佐宗邦皇氏が、東大の同窓ということであろうかと推察するが大熊一之氏と面識があり、大熊氏と酒席を共にしたときに大熊氏が以下の内容を示したとのことだった。


「私は長崎の五島列島の簡易裁判所が初任地だった。東京地裁は夢のようなところで、当局の意向に逆らうわけにはいかない。」


私は本年4月21日に開催された「ワールド・ブロガー協会設立記念講演会」に出席し、挨拶をさせていただいた。その動画映像がYOU TUBE映像で公開されている。挨拶に先立ち、佐宗氏が私を紹介下さったが、そのなかでこのエピソードを紹介された。ぜひ動画をご高覧賜り、佐宗氏の発言をご確認いただきたい。


私は本年8月から10月の身柄勾留期間に東京拘置所で、新藤氏の『司法官僚』を読んだ。この書によって最高裁事務総局による裁判官および裁判支配の核心を知ることになった。そこに書かれていた事実は、佐宗氏が挨拶のなかで触れられた大熊一之氏の述懐とピタリと符合するものであった。


10月に身柄を解放されて、私はかねてより内諾をいただいていた佐宗氏との会談を楽しみにしていた。その私に驚愕の知らせがあった。佐宗邦皇氏が8月9日に急逝されたとの報に触れたのである。


佐宗氏はご講演の最中に具合を悪くされて、そのまま回復せずに翌朝に逝去されたとのことである。あれほどお元気にされていた方が突然亡くなられて、いまでも信じられない気持ちでいっぱいである。


佐宗氏急逝の原因について確かなことを知ることができないが、記念講演会で極めて重大な発言をされた直後の急逝であるだけに、より詳細なお話を賜ることができなくなった現実には呆然とするしかない。詳細な内容をお伺いすることになっていただけに、口封じされてしまったとの疑念を拭い去ることができない。


 謹んで佐宗邦皇氏のご冥福をお祈りするとともに、心からのお悔やみを申し述べさせていただく。同時に、佐宗氏の提起された重大な事実を手がかりにして日本の司法制度の闇を明らかにし、その根本的な変革を実現することが私たちの重大な責務であると確信する。


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