誰にでも理解できる「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」 (みんな楽しくHappyがいい♪)
http://www.asyura2.com/12/genpatu21/msg/826.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 3 月 14 日 14:09:34: igsppGRN/E9PQ
↑画像は管理人が勝手に追記
誰にでも理解できる「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-1618.html
2012-03-14(13:11) みんな楽しくHappyがいい♪
瓦礫問題陳情書
http://yushi.rederio.org/gareki
上記サイトに
「沖縄県独自の被災地支援ビジョン策定を求める陳情書」として、
がれきの広域処理をしてはいけない全ての理由がまとめられていました。
今、政府もメディアも「絆」という言葉を使って大キャンペーンをしています。
がれきを全国に拡散するための猛攻撃をかけてきているような気がします。
そのスピードといったら恐ろしい位。
早く解決して欲しい大切なことは全く進まないくせに、
暫定規制値の変更等や、やってはいけない事は何故か即日実行されている日本。
野田は特に間違っている事に関しては、何故か行動が早い(╬◣д◢)
そして、野田は衆議院の解散・総選挙の時期について、
「やらなければならないことをやり抜いたうえで、適切な時期に判断するということに尽きる」
と言ったらしいが、日本を壊すだけ壊して解散総選挙して、
もう総理にはならないだろうから「責任なし」(。◔‸◔。)??ってこと?
責任も持てないくせに、
これから何十年も何百年もの国民にかかわる大問題の
「再稼働」や「がれき広域処理」をするのは止めて欲しい。
これを読めば何故がれきの広域処理をしていけないかが誰にでも理解できると思います。
理由の10,11,12は”沖縄の場合”です
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「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」
(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、
特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらは完全に分別できません。
一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。
(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。
放射性セシウムは、焼却されると気化して拡散するか灰に濃縮されて、作業員や住民の被曝をもたらします。
また、焼却炉は放射性廃棄物に汚染されるので、
フィルター交換時や解体時には、飛散防止対策を講じなければならなくなります。
さらに、放射性セシウムは水に溶出しやすいため、
それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。
(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。
現状の放射能汚染検査はγ線核種のみが対象で、
毒性の高い放射性プルトニウム、ストロンチウムなど、α線核種とβ線核種の測定は、ほとんどなされていません。
γ線核種も、検出下限値の切り上げや測定時間短縮によって、不検出になりえます。
しかも、瓦礫の汚染調査はサンプル調査であり、実際の汚染度より低く試算される可能性があります。
安全性アピールのパフォーマンスとして、
瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがありますが、
瓦礫の汚染度は空間線量計では測定できません。
(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。
原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、
放射性セシウム100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めていますが、
瓦礫の広域処理について、環境省は焼却灰の埋め立て基準を、
放射性セシウム10万ベクレル/Kg以下に引き上げました。これは、明らかに原子力規制法と矛盾します。
(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
岩手県岩泉町の伊達勝身町長が主張するように、
安全な瓦礫なら現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。
一方、危険な瓦礫なら、コンクリートで封じ込めるなどの対処法を考えるべきで、
遠方に運搬して汚染を拡大するべきではありません。
広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。
それらの費用は、被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。
(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の20パーセントにすぎません。
つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は10パーセント上がるにすぎません。
(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。
広域処理の地方自治体への強制は、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、
団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。
(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、
IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。
放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。
広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。
(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、
すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。
責任の所在を曖昧にし、安易に汚染瓦礫を引き受けることは、
放射性廃棄物を離島が受け入れる前例となりかねません。
(10)沖縄だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。
沖縄は放射性物質の降下が少ない、日本でも有数の清浄な土地です。
沖縄は、放射能フリーの県産農産物の増産、健康食品の開発・増産、保養地の整備、
避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。
(11)瓦礫の受け入れは、沖縄県民重視の政策とはいえない。
広域処理は、県内の産廃業者にある程度の利益をもたらしますが、
一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。
瓦礫受け入れは沖縄のイメージダウンにつながり、
観光業、県産農産物、健康食品の需要も、減じることでしょう。
(12)那覇・南風原クリーンセンターでの瓦礫焼却には、作業員や住民の健康および、
メタルやスラグの汚染による経済的損失に関して、膨大なリスクが伴う。
同クリーンセンターは人口密集地区にあり、
近隣には学校や病院が複数あって、事故が起きたときの被害は甚大です。
また、同クリーンセンターの焼却灰からは、メタルとスラグがリサイクルされ、
年間1億3000万円の収益をもたらしています。
しかし、瓦礫が焼却されると、それらの汚染度を調査する必要性が生じ、
かりに汚染が発覚した場合は、売却できなくなります。
2-2.「瓦礫の広域処理が許されない12の理由」の説明
(1)産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれている瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
震災によって生じた瓦礫には、アスベスト、ヒ素、六価クロム、PCBなどの、
特別管理産業廃棄物、化学物質、重金属が含まれており、これらを完全に測定、分別することはできません。
一般の焼却炉は、産業廃棄物の処理に対応していません。
一般ゴミに含まれるレベルの化学物質、重金属は、薬剤処理などで処理できる可能性がありますが、
震災によって生じた瓦礫に含まれる、それら有害物質の総量は、未知数です。
したがって、そのような瓦礫の焼却は、有害物質の拡散、汚染を広範囲にわたって引き起こすリスクを伴います。
(2)放射性物質が含まれる瓦礫は、一般焼却所で対応できない。
福島第一原発事故により、放射性物質による汚染は広範囲に及んでいます。
しかも、震災後、一年の間、屋外に放置された瓦礫には、
それまでに降下した放射性物質が付着していると推測されます。
放射性廃棄物は、本来、厳重に管理・処分すべきであり、
一般焼却場で焼却すると、焼却所作業員が被曝し、周辺住民も被曝するおそれがあります。
焼却所のバグフィルターは、放射性廃棄物の焼却に対応していません。
福島市では、高機能のバグフィルターを使っても、
放射性セシウムが大気中に放出される寸前の煙突部分で検出されたという指摘がされています。
今年2月22日の大阪市議会では、東京都大田区の清掃工場での試算に基づいて検討した結果、
焼却炉に投入された放射性物質のうち約36%が行方不明になり、
焼却炉などの設備に残留、および、約11%が煙突から排出されている可能性が指摘されています。
つまり、引き受ける瓦礫の放射能汚染が基準値以下であっても、
焼却される瓦礫の総量によっては、莫大な放射性物質が近隣環境に放出されるということになります。
たとえば、放射性セシウム100ベクレル/kgの瓦礫を1万トン焼却したときに出る灰に含まれる放射性セシウムは、
総量で10億ベクレルになります。
上記、10億ベクレルのセシウムのうち、きわめて低い試算として0.01%が焼却場の煙突から漏れると、
大気中に10万ベクレルが放出されることになります。
なお、瓦礫に付着した放射性物質は、焼却時の温度が高いと気化して大気中に拡散される一方、
焼却時の温度が低い場合は、灰への濃縮が進みます。
そのため、瓦礫の焼却を始めると、炉の管理が困難になります。
炉のフィルター交換や、炉の解体時には、放射性廃棄物に汚染された施設として、
作業員や近隣住民の被曝を防ぐために、厳重な飛散防止対策を講じなければなりません。
焼却炉の立地によっては、まさに住宅街のただ中の核廃棄物として、処理にあたることになります。
これは膨大な費用がかかるだけでなく、作業員や近隣住民の被曝リスクが高まります。
さらに、もし焼却所で爆発、火災等が発生した場合は、広範囲に放射性物質が飛散、降灰する可能性があります。
最悪の場合、小規模な「福島第1原発事故」が発生することも考えられます。
当然ながら、焼却灰の処分法も懸念されます。
それらは、本来、厳重管理するための、核廃棄物処分場を要するものです。
しかし、(4)で後述するように、環境省は10万ベクレル以下の場合は、
一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。
これは、原子力規制法との矛盾が指摘されているだけでなく、
実施した自治体では、すでに深刻な環境汚染が確認されています。
たとえば、海面埋立をおこなっている神奈川県横浜市の南本牧最終処分場では、今年3月の市議会で、
一日あたり100万ベクレル(4ヶ月強で1億3000万ベクレル)の放射性セシウムが横浜港に放出されていたことが
明らかにされました。
放射性セシウムは水に溶出しやすいため、それを含む飛灰を海面埋立すると、海の汚染が進む可能性があります。
(3)放射能汚染検査には不備があり、安全性を確保できない。
現状の放射能汚染検査のほとんどは、γ線核種しか対象にしていません。
強い毒性のある、放射性プルトニウム、放射性ストロンチウムなど、
α線核種とβ線核種の測定をせずに安全を確保することはできません。
γ線核種も、検出下限値の切り上げや、測定時間短縮によっては、不検出になりえます。
しかも、瓦礫の汚染調査は、サンプル調査です。
高度汚染が推測される瓦礫が、サンプル調査から除外された場合、
実際の汚染度よりかなり低く試算される可能性があります。
かりに、検査された瓦礫が、基準値の100ベクレル/kg 以下であったとしても、
焼却される瓦礫総量が増えれば、放射性物質量もそれに応じて多くなります。
重量あたりの基準値を守ることは、必ずしも安全を保障しません。
なお、瓦礫の安全性をアピールするパフォーマンスとして、
瓦礫に空間線量計をかざし、上昇が見られないと主張されることがあります。
瓦礫の汚染度は、空間線量計では測定できません。
空間線量計が 0,01μSv 上昇するようであれば、
その瓦礫は数百~数万ベクレル/kg 汚染されている可能性があります。
100ベクレル/kg 程度の汚染分析はをおこなうには、ゲルマニウム半導体計測器での分析が必須です。
(4)原子力規制法と矛盾する、ダブルスタンダード(二重基準)の問題がある。
原子力規制法では、原子力施設内における放射性廃棄物の処置として、
放射性セシウムでは100ベクレル/Kgをクリアランスレベルと定めています。
そして、それ以上の汚染物を放射性廃棄物と規定、
資格を持つ取扱管理者以外がこれを移動することも、
放射性廃棄物最終処分場以外に廃棄することも固く禁止しています。
この基準は安全の観点から定められています。
一方、瓦礫の広域処理について、
環境省は福島原発事故後、焼却灰などを一般廃棄物として自治体が処分場に埋め立てる基準を、
放射性セシウム8000ベクレル/Kg以下とし、
さらに11年8月27日には、10万ベクレル以下の場合も一般の最終処分場で埋め立てを容認する方針を決めました。
これは原子力規制法と矛盾しますし、
一般的には、原子力施設内の基準より、外の一般地の基準はより厳しくするべきであると考えられます。
石川県の谷本正憲知事は、
「ダブルスタンダードではないか。これでは住民は納得しない」と語り、不信感をあらわにしています。
(5)瓦礫の広域処理は国費から賄われ、被災者支援予算を圧迫する。
瓦礫の広域処理には、疑問を呈している被災地首長もいます。
岩手県岩泉町の伊達勝身町長は、
「使ってない土地がいっぱいあり、処理されなくても困らないのに、
税金を青天井に使って全国に運び出す必要がどこにあるのか。」と述べています。
阪神淡路大震災では、神戸市は焼却炉を増設することにより、瓦礫処理に対応しました。
ところが、岩手県陸前高田市の戸羽市長は、
市内に瓦礫処理専門のプラントを作り、何倍ものスピードで処理する計画を県に相談したところ、
現行法には煩雑な手続きがあり、許可が出ても建設まで二年かかるという理由で、
門前払いされたことを証言しています。
問題なく焼却できる安全な瓦礫なら、
現地に仮設焼却炉を作るほうが経済的で、雇用の面から復興に役立ちます。
一方、現地でも焼却できない危険な瓦礫なら、
コンクリートで閉じ込める、埋め立てるといった、別の対処法を考える必要があります。
なお、この際、遠方に運搬することによって汚染を拡大するリスクはとるべきではありません。
広域処理には膨大な輸送費や処理費がかかり、すべて国費からまかなわれます。
しかし、それらの費用は、被災していない自治体が受け取るより、
被災者や被災地に直接まわすほうが、より有効な支援になります。
(6)広域処理が進まないことは、瓦礫処分の遅れの主な原因ではない。
細野豪志環境相は、被災三県の瓦礫処理が五パーセントしか進んでいないと語っていますが、
広域処理に回される瓦礫は、政府計画でも瓦礫総量の20パーセントにすぎません。
つまり、かりに広域処理が半分進んでも、処理率は10パーセント上がるにすぎないのです。
瓦礫処分の遅れの主な原因は、広域処理が進まないことではありません。
まして、復興が遅れている理由を、広域処理に求めることはできません。
(7)広域処理は憲法・地方自治法違反である。
福島第一原発事故を受けての特別措置法では、
「第四条 地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、
国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする」とあります。
これは、地方自治の本旨をうたう憲法に反し、団体自治と住民自治という原則を定めた地方自治法に反します。
(8)広域処理は、国際合意に反する。
放射性物質を含む廃棄物は、国際合意に基づいて管理すべきであり、
IAEAの基本原則でいえば、拡散を防止して集中管理をするべきです。
放射性廃棄物を焼却すると、気化した放射性物質は気流にのり、国境を越えて汚染が広がります。
広域処理を進めるなら、日本は地球規模の環境汚染の責任を負うことになります。
(9)広域処理は、道義的に反する。
福島原発事故によって発生した放射性廃棄物は、すべて第一義的な責任者である東電が引き取るべきものです。
そうした大きな問題群を取りあげず、県内への瓦礫受け入れを前面に打ち出すことは、
将来の県政を考えても疑問が生じます。
責任の所在を曖昧にし、放射能に汚染された瓦礫を引き受けることは、
放射性廃棄物を離島が受け入れる前例となりかねません。
(10)沖縄だからこそ可能な、被災地支援の可能性がある。
沖縄は、フォールアウト(放射性物質の降下)が少ない土地として、その価値ははかりしれません。
県産の農産物を求める人や、移住地、保養地として訪れる人は、今後増えるでしょう。
沖縄は、放射能フリーの県産農産物の増産、健康食品の開発・増産、保養地の整備、
避難者の受け入れなどを通して、被災地復興を支えることができます。
(11)瓦礫の受け入れは、沖縄県民重視の政策とはいえない。
汚染瓦礫を一般焼却所で処理すると、県内の産廃業者にはある程度の利益が見込まれますが、
一般県民はリスクと不安を背負い込むだけで、ほぼ何も利益がありません。
放射性廃棄物が環境にもたらす影響は、今後沖縄に生まれる子どもたちにも及びます。
放射性物質の中には、毒性が消えるまで何万年もの時間がかかるものもあり、
密閉度の高い処分場を用意しても、将来にわたっての安全を保障することはできません。
万一、地下水へと拡散したら、手の施しようがなくなります。
瓦礫の受け入れは、出産・育児に対する不安を増大させ、若い県民の流出を招きます。
また、日本各地の人々が放射能汚染問題に関心をもっているいま、
瓦礫の受け入れは、沖縄のイメージダウンにつながります。
主要産業である観光業にも、大きなダメージが及び、
沖縄県産の農産物、健康食品への期待も、減じてしまうことでしょう。
(12)那覇・南風原クリーンセンターでの瓦礫焼却には、作業員や住民の健康および、
メタルやスラグの汚染による経済的損失に関して、膨大なリスクが伴う。
那覇・南風原クリーンセンターは、最新鋭の設備を誇り、焼却能力に余力があるため、
震災で生じた瓦礫の焼却施設としては、有力候補の一つと考えられます。
とはいえ、同クリーンセンターは人口密集地区にあり、すぐそばに学校や病院が複数あって、
事故が起きたときの被害は甚大なものになります。
さらに、同クリーンセンターの焼却灰からは、メタルとスラグがリサイクルされ、
年間1億3千万円の収入をもたらしています。
瓦礫を焼却すると、たとえ基準値以下の汚染であっても、焼却の過程では放射性物質が濃縮されるため、
メタルやスラグが高度に汚染されるリスクがあります。
焼却灰を溶融して作るスラグは、1300℃を超える温度で処理され、炉によっては1600℃まで熱することもあります。
そのプロセスで、1382℃で気化するストロンチウムが、フィルターでろ過できるかどうかは、まだ調査されていません。
したがって、ひとたび瓦礫を受け入れると、
メタルやスラグの汚染度を調査する必要性が生じ、よけいな財政的負担になります。
また、かりに汚染が発覚した場合、得られるはずだった収入が減じるというデメリットもあります。