マイナポイント5,000円分をもらおう

2020年09月23日 | Weblog

こんにちは。
今回は2020年9月から開始されているマイナポイント事業に関してです。

マイナポイント事業とは、国のマイナンバーカード普及に向けた
取り組みの一つです。
マイナンバーカードを利用して申込を行い、キャッシュレス決済サービスで
買い物やチャージを行った際に、利用金額の25%がポイント付与されます(ポイント上限5,000円)。

10,000円利用すれば2,500円のマイナポイントが付与されます。
一人当たりの上限が5,000円ですので、20,000円利用すれば
上限の5,000円がポイントが付与されることになります。

未成年の方も対象ですので、4人家族であれば、合計20,000円の
マイナポイントが付与されます。

対象となる決済サービスも多岐にわたり、
例えば電子マネーであればSuicaやPASMO、楽天Edy等、
QRコードでは、auPAYやPayPay等、
クレジットカードでは、エポスカードや楽天カード、三井住友カード等
普段多くの方が利用しているサービスが網羅されています。

結構使い勝手も良く、金額も大きいですよね。

また、この制度で得たマイナポイントは、所得税の課税対象外となります。

対象期間は2020年9月~2021年3月までです。上記期間外の購入等は対象外となります。
また、マイナポイントの予約者数が国の予算の上限に達した場合には、
締め切る可能性があるとされています。
ただし、国はポイント付与の予算を約2,000億円としているので、
少なくとも4,000万人分の予算があります。すぐに上限に達するということはないでしょう。

さて、それではどうすればマイナポイントを得れるのでしょうか。
その続きが大変です。

【手順】
①マイナンバーカードを取得
②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
④利用金額の25%分のポイントが付与される


①マイナンバーカードを取得
まずマイナンバーカードを作る必要があります。
マイナンバーが始まった当初に送られてきた通知カードについている
交付申請書または個人番号通知書があれば、スマートフォンやパソコンから
申請が行えます(郵送も可)。
紛失している場合には、マイナンバーを把握していれば交付申請書を
WEBからダウンロードして、郵送で手続きが行えます。
マイナンバーも忘れてしまった方は、地区町村の窓口へ行って手続きが必要です。

そして、マイナンバカードの交付申請から概ね1カ月後に、地区町村から、
交付通知書が届きます。
その後、交付通知書に記載されている期限内に、交付通知書に記載された
交付場所に本人が取りに行く必要があります。

②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
パソコンの場合は専用ソフト、スマートフォンの場合は「マイナポイント」
アプリをインストールし、予約・申込の手続きをします。
パソコンの場合、ICカードリーダライターが必要になります。
パソコンもスマートフォンもない場合には、手続きスポットという場所があり、
一部のコンビニや郵便局等にマイナポイント予約・申込用の端末が設置されています。
そちらで手続きを行います。

③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
②で指定したキャッシュレス決済サービスを利用します。
ちなみに、1つのキャッシュレス決済サービスに対し、二つのマイナンバーカードの
紐づけができないため、お子さんの分を手続きする場合には、異なる決済サービスを
利用する必要がありますので、ご注意ください。

④利用金額の25%分のポイントが付与される
ポイントが付与されます。

参考:マイナポイントHP
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

いかがだったでしょうか。
とにかくマイナンバーカードを取得するのが面倒に感じられます。
本年度から年末調整手続きの電子化するなど、マイナンバーカードを
持っておくと手続きが簡素化されることも多くなっていくと考えれます。
これを機会に取得しておいてもよいのではないでしょうか。

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
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監査部 渡部


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