テレワーク等設備(C類型)の即時償却又は税額控除

2020年09月14日 | 税制改正

皆様こんにちは。

 

これまで税理士や税理士事務所スタッフの方々のテレワークは、税理士法の観点から法律違反になる可能性があるとされ、導入が難しい部分がありました。この点に関して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月にテレワークの導入推進が日本税理士会連合会から発表されています。

 

今回は中小企業者等がテレワーク等のための設備の取得をした場合に適用を受けることができる税制についてご紹介致します。

 

【制度の概要】

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用することができます。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました

 

① 中小企業者等とは?

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・協同組合等

② 指定期間とは?

平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?

遠隔操作

1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2)以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

対象資産

イ 機械及び装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

ロ 工具、器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

ハ 建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの

ニ ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

 

【手続き】

設備の取得前に経済産業省の確認が必要です。

<適用の流れ>

1.事業者から認定支援機関へ投資計画案の確認をご依頼

2.認定支援機関(当社)より事前確認書を発行

3.事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請

4.経済産業局より確認書が発行

5.事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請

6.主務大臣(担当省庁)より計画が認定

7.設備を取得

8.税務申告を行う

※注意:対象設備取得のタイミングに注意

 

 

【税額控除】

7%もしくは10%

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

参照:国税庁HP「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

 中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

 

 

監査部

柴田



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