給与所得控除が縮小。給与収入1200万円の方は増税へ。

2014年03月17日 | Weblog
みなさん、おはようございます!
今日は確定申告の期日です!提出は間に合いましたでしょうか?

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、平成26年度の税制改正大綱において給与所得控除の上限額が引き下げられる方針になっています。


給与所得控除とはサラリーマンの必要経費とみなして所得から控除されるものです。
かつては給与収入に対して一定の計算式により控除額が算出されていましたが平成25年からは上限が設定されています。

平成25年からの上限   給与収入1500万円・・・給与所得控除上限額245万円

平成28年からは     給与収入1200万円・・・給与所得控除上限額230万円

さらに平成29年には   給与収入1000万円・・・給与所得控除上限額220万円


控除額上限が引き下げられることにより、たとえば平成28年に給与収入1500円で子供1人の3人家族の場合、7万円の増税になります。
さらに平成29年には11万円になってしまいます。

給与が1000万円以上ある方は給与を下げたり、分散する方法を検討した方が良いかもしれません。

消費税増税により低所得者への負担感が増すため、高所得者との不公平感を和らげるのが狙い・・・ということですが、
所得増税により消費が伸び悩んだりしないのか心配なところですね。


監査部2課川上裕也




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