扶養内で働くとは?

2019年11月10日 | 税務情報(個人関係)

「扶養内」とは

 

今年もあっという間に11月です。令和になって半年が過ぎました。

年末調整の季節がやってきました。今回はよく聞かれます「扶養内で働きたい」という事について整理していきたいと思います。

 ※「妻(自分)が夫の扶養内で働く場合」を想定しています。

よく言われる「扶養内で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味です。

 

扶養控除には『税制上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。

 

税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。(扶養親族・同一生計配偶者)社会保険上の扶養とは、健康保険や年金に関するものです。(被扶養者)

一般的に「扶養内」と言うとこの2つがまぜこぜで語られることが多いのですが制度は別物です。

 

 よく言われる 「年収の壁」とは?

壁も色々あります。

100万円の壁 (税制上) これを超えると住民税が本人に発生するライン。 注)自治体によって異なります。

103万円の壁 (税制上) これを超えると所得税が発生するライン。

106万円の壁 (社会保険上) 自身の勤務先で保険加入の義務が発生するライン(大会社)

130万円の壁 (社会保険上) これを超えると夫の社会保険の被扶養者から外れるというライン (その他要件あり)

150万円の壁 (税制上)配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限のライン

      (夫の年収によって減額されることもあります)

201万円の壁 (税制上) 配偶者特別控除を受けられる上限のライン

 

 

 

交通費や通勤手当は年収に含むのか?

『税制上の扶養』では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(非課税部分のみ)。税制上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。『社会保険上の扶養』では、金額にかかわらず交通費も年収に含まれます。これは厚生年金法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から労務の対償として受けるすべてのものを指すためです。交通費以外にも、家族手当・住宅手当などの手当も年収に含まれますので注意が必要です。

 

会社によって異なる家族手当

配偶者の年収や扶養親族(家族)の年収・年齢によって家族手当が変わる会社もあります。

 

以上 扶養内で働く上での税金・社会保険関係についてまとめてみました。

働き方も色々ありますが、なるべくご自分に合った職場を探したいものですね。

 

 

 

                            以上 監査部 西島 健志

 

 


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