『続日本紀』「天平十三年正月」「丁亥(十五日)、故太政大臣藤原朝臣家、食封五千戸を返上す。二千戸は旧に依って其の家に返し給ひ、三千戸は諸国の国分寺に施入す。丈六の仏像を造る料に充つ」
天皇は聖武天皇。「国分寺造立の詔」は 『続日本紀』に「天平十三年三月乙巳24日」とありますから、これより先に国分寺は実際に存在したことになります。
『続日本紀』「天平十三年正月」「丁亥(十五日)、故太政大臣藤原朝臣家、食封五千戸を返上す。二千戸は旧に依って其の家に返し給ひ、三千戸は諸国の国分寺に施入す。丈六の仏像を造る料に充つ」
天皇は聖武天皇。「国分寺造立の詔」は 『続日本紀』に「天平十三年三月乙巳24日」とありますから、これより先に国分寺は実際に存在したことになります。