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ぽかぽか春庭「5月3日の確認」

2012-05-02 00:00:01 | エッセイ、コラム

2012/05/02
ぽかぽか春庭ことばのYa!ちまた>5月3日の確認

 本日の確認。最初は第3章の10条~14条の確認です。
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務 
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


 以上のように、すべての人が生きる尊厳を守られ、自由な心と健康で文化的な生活を保障されることは憲法の基本理念です。

 医療事故によって3年間もの間、寝たきり状態だった青い鳥さんが、車椅子に座っている時間がとれるようになりました。「起きていられるのってすばらしい」と、青い鳥さんは書いています。
 最新作の詩をメール送付してくれました。パソコンを操作するにも「長い時間がかかる」とのことですが、青い鳥さんはこれまでのつらかった寝たきりの3年間と同じように、起きてる時間もいっぱいいっぱい、想像と創造の青い翼を広げていくことと思います。
 詩を引用させていただきます。

2012・4・23 生きる

生きてる ばってん
生きてく ばってん
ばってん ばってん
涙が出るんだよ

悲しか ばってん
辛かろ ばってん
ばってん ばってん
朝は来るんだよ

歩けん ばってん
何んも出来ん ばってん
ばってん ばってん
生きているんだよ

日焼ける ばってん
風吹く ばってん
ばってん ばってん
リハビリ行くんだよ

楽しか ばってん
嬉しか ばってん
ばってん ばってん
夜は来るんだよ



 GWの一人旅。関東地方、東京都、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県。一都六県を一日で乗り継ぐ「JR大回り」を実行しました。130円の切符で隣の駅まで行くのに、一番遠回りして、電車を乗り継いでいくというゲームです。報告は後ほど。
 地方回りをしたので、本日、もうひとつの確認は、地方自治について。

日本国憲法 第8章 地方自治
 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
故郷の山はありがたきかな
コメント (6)
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