ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

日々のニュースをFPの視点からチェックしてコメントします

子育て世帯に買い物割引、新制度導入へ政府調整

2006-04-13 21:12:08 | Weblog
子育て世帯に買い物割引、新制度導入へ政府調整 2006年4月12日 読売
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060413it06.htm

  取組みとしては面白いのですが、もともとは商店街の個々のお店がそれぞれの家庭事情を把握して、苦しい家庭にはおまけをするなどして、社会全体で子育てを支えていたんですね…。
  お店としても、割引をすることで、固定客化が期待できるため国から補助が出るならこの動きも広まりそうです。

聴覚障害者もワイドミラー活用などで免許取得へ  

2006-04-13 21:10:51 | Weblog
http://www.sankei.co.jp/news/060413/sha035.htm
  警察庁は13日、聴力不足から運転免許が与えられない聴覚障害者でも、幅の広いルームミラー(ワイドミラー)を用いるなどの条件を満たせば、免許取得を認める方針を決めた。来年の通常国会での道路交通法改正を目指す。

  地域によっては、車がないと生活がとても不便な場所もあり、また、自営業者なら車は必需品の場合もあります。そういう意味では今回の聴覚障害者への規制緩和は朗報です。運転技術への心配もあると思いますが、これは当人が強く自覚することでかなりの部分がカバーできると思いますし、職業選択の機会の拡大にもつながるのではないでしょうか。

介護の寄り道は「通勤」・大阪地裁、労災不支給取り消し

2006-04-13 13:23:43 | Weblog
介護の寄り道は「通勤」・大阪地裁、労災不支給取り消し 2006年4月13日 日経
  義父の介護で寄り道して帰宅する途中の交通事故が「通勤災害」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁の山田陽三裁判長は12日、「介護のための回り道は通勤経路に含まれる」との判断を示し、原告の男性が求めていた労災保険の不支給処分を取り消した。原告側弁護士によると、介護目的の“寄り道”を通勤経路と認めた判決は初めてという。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060412AT1G1204C12042006.html


  労働者災害補償保険(労災保険)では、通勤途中に交通事故にあった場合も給付が受けられます(健康保険と異なり一部負担金が要りません)が、例えば仕事帰りにパチンコ屋によって遊んだ後の帰り道に事故にあったケースでは通勤災害とは認められません。(これを逸脱または中断と言います)

  ただし、この逸脱(中断)をあまり厳密に運用すると、例えば独身者が通勤経路近くのコンビニでお弁当を買った帰りに交通事故にあった場合も適用されないことになり、働く側には酷な扱いになってしまいます。
そこで労災保険法では、逸脱や中断があっても、それが「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」であれば、その後の往復行為の途上での災害は通勤災害に該当するものとしています。

  今回はこの「日常生活上必要な行為」に義父の介護で寄り道して帰宅する途中の交通事故が該当するかどうかが争われました。
  本人が病院又は診療所において診察又は治療を受ける場合は、労働省令で定める逸脱・中断の例外となる行為に該当します(つまり労災扱いになる)が、今回のようなケースは今までは認められていなかったんですね。

  労災や通勤災害になるかどうかは専門家でもかなり判断が難しいのですが、今回はサラリーマンの方や夫がサラリーマンの方は知っておいて損はない事例と判断し載せました。

参考資料 労働政策研究・研修機構 通勤災害の認定基準
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/08-Q04B1.html