資生堂、東レなど半年で366社 子育てに優しい企業に認定 2007年10月19日 産経夕刊
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/071019/wlf0710191740002-n1.htm
厚生労働省は19日、育児のための短時間勤務制度導入など子育てをサポートする企業として、366社(9月末時点)を認定したと発表した。厚労省では今後も随時認定していく。
法律の水準を上回る企業の自主的な取り組みを応援する次世代育成支援対策推進法に基づき、各企業は独自の子育て支援策を盛り込んだ行動計画を策定。厚労省は、計画期間中に(1)男性の育児休業取得者がいる(2)女性の育児休業取得率が70%以上に達する-など一定の要件を満たした企業を認定している。
認定は今年4月に始まり、4月末時点の認定企業数は128社だったが、制度開始から半年間で3倍に近くに達した。大半は資生堂や東レ、明治安田生命保険といった大企業か、その子会社だが、小中高校生の子供の看護のための有給休暇(5日間)を導入するなどした、長岡塗装店(松江市、従業員21人)のような中小企業も含まれている。
子育てに優しい企業と言えば、先日厚生労働省の外郭団体が主催するセミナーで、平成18年度ファミリーフレンドリー企業厚生労働大臣優良賞を受賞(昨年度の受賞)したサタケ(広島県)さんのお話を聞く機会があった(関西では神戸のクリスタルタワーでも10月23日にサタケさんのお話を聞くことができます 詳細は21世紀職業財団兵庫事務所に問合せ下さい)のですが、この会社も託児所を保有していて、まあそれだけならば、それ程驚くこともないのですが、この会社の凄いところが、託児所を派遣社員やパート社員にも解放していて(同じ職場に働いているのだから差別はおかしいという論理のようです)、週に1回や2回だけ利用することも可能(通常の事業所内託児施設は一時預かりや週に1回だけ預かるという取り扱いは行わず、運営の都合上何日利用しようと定額料金となっているケースがほとんど)、しかも過去には社員の姪っ子(実の子供ではありません)を預かったこともあるそうで…(吃驚
本当に子育てに優しい企業というのは、まさにこういった社員の事情にあわせて融通が効く企業ではないかと思うのですが、地方にも企業体力に応じて、社員のワークライフバランスを支援しようとする試みが少しずつではありますが、見られ始めているようですね。
19日付の公表資料は、現時点ではまだ厚生労働省のHPにアップされていないようですが、これから企業に就職する若い方ならば、初任給といった目に見える条件だけでなく、ご自身が働き続けるためには、どんな福利厚生が必要なのか(メニューが沢山用意されていても、運用レベルで稼動していなければ意味がありません)をこういったリストアップされた企業のHPから情報収集して、就職を考えている企業にも同様の制度があり実際に運用されているかを確認するのも良いのではないかと思います。
<参考>平成19年度「均等・両立推進企業表彰」表彰企業(9月21日 リリース)の一覧はこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0921-1.html
http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/071019/wlf0710191740002-n1.htm
厚生労働省は19日、育児のための短時間勤務制度導入など子育てをサポートする企業として、366社(9月末時点)を認定したと発表した。厚労省では今後も随時認定していく。
法律の水準を上回る企業の自主的な取り組みを応援する次世代育成支援対策推進法に基づき、各企業は独自の子育て支援策を盛り込んだ行動計画を策定。厚労省は、計画期間中に(1)男性の育児休業取得者がいる(2)女性の育児休業取得率が70%以上に達する-など一定の要件を満たした企業を認定している。
認定は今年4月に始まり、4月末時点の認定企業数は128社だったが、制度開始から半年間で3倍に近くに達した。大半は資生堂や東レ、明治安田生命保険といった大企業か、その子会社だが、小中高校生の子供の看護のための有給休暇(5日間)を導入するなどした、長岡塗装店(松江市、従業員21人)のような中小企業も含まれている。
子育てに優しい企業と言えば、先日厚生労働省の外郭団体が主催するセミナーで、平成18年度ファミリーフレンドリー企業厚生労働大臣優良賞を受賞(昨年度の受賞)したサタケ(広島県)さんのお話を聞く機会があった(関西では神戸のクリスタルタワーでも10月23日にサタケさんのお話を聞くことができます 詳細は21世紀職業財団兵庫事務所に問合せ下さい)のですが、この会社も託児所を保有していて、まあそれだけならば、それ程驚くこともないのですが、この会社の凄いところが、託児所を派遣社員やパート社員にも解放していて(同じ職場に働いているのだから差別はおかしいという論理のようです)、週に1回や2回だけ利用することも可能(通常の事業所内託児施設は一時預かりや週に1回だけ預かるという取り扱いは行わず、運営の都合上何日利用しようと定額料金となっているケースがほとんど)、しかも過去には社員の姪っ子(実の子供ではありません)を預かったこともあるそうで…(吃驚
本当に子育てに優しい企業というのは、まさにこういった社員の事情にあわせて融通が効く企業ではないかと思うのですが、地方にも企業体力に応じて、社員のワークライフバランスを支援しようとする試みが少しずつではありますが、見られ始めているようですね。
19日付の公表資料は、現時点ではまだ厚生労働省のHPにアップされていないようですが、これから企業に就職する若い方ならば、初任給といった目に見える条件だけでなく、ご自身が働き続けるためには、どんな福利厚生が必要なのか(メニューが沢山用意されていても、運用レベルで稼動していなければ意味がありません)をこういったリストアップされた企業のHPから情報収集して、就職を考えている企業にも同様の制度があり実際に運用されているかを確認するのも良いのではないかと思います。
<参考>平成19年度「均等・両立推進企業表彰」表彰企業(9月21日 リリース)の一覧はこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/09/h0921-1.html