衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、最高裁決定 2008年11月13日
読売夕刊 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081113-OYT1T00270.htm
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html
毎日夕刊 http://mainichi.jp/select/today/news/20081113k0000e040037000c.html
産経夕刊 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081113-00000533-san-soci
ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した行為が北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行為)に問われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は「撮影は卑わいな行為に当たる」として、北海道旭川市の自衛官の男(31)の上告を棄却する決定をした。
決定は10日付。男に罰金30万円を命じた2審・札幌高裁判決が確定する。
決定によると、男は2006年7月21日夜、旭川市のショッピングセンター内を歩いていた女性(当時27歳)を背後から11回撮影した。画像はズボン姿の女性の尻など下半身が写っていたが、弁護側は「衣服の上からの撮影で犯罪性がない」と主張した。
1審・旭川簡裁判決は「社会通念上、容認できないほどの卑わいな行為とは認められない」と無罪を言い渡したが、最高裁決定は、男が約5分間、背後から尻を狙って写真を撮り続けた点を指摘、「社会通念上、下品でみだらな行為なのは明らか。被害者を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を与えた」とした。
裁判官4人の多数意見。田原睦夫裁判官は「女性に不快の念を抱かせるにしても、不安を与える行為とは言えない」とする反対意見を述べた。
ん…。これは卑猥かどうか以前に、やられる女性の側から見ればとても屈辱的な行為でしょうし、そもそも一審で否決されたことそのものが不思議な裁判だったのではないかと思うのですが、要は男性の側から見て『(多少露骨な表現ですが)そそるかどうか』を基準に判断すればいいだけのことだと思うんですけどね…。
ちなみに、1審の裁判官は『後ろ姿全体を撮影しようとしたかもしれず、容認できないほど甚だしい卑わいな行為とは言えない』、2審で裁判官5人のうちただ1人反対した田原睦夫裁判官は『着衣した尻は乳房などに比べ性的意味合いは低く、それを見る動機もさまざま。撮影行為自体に卑わい性は認められない』と述べたようですが、もし自分の妻や娘が11回もそのような目にあっても、冷静に同じ発言ができるのか? とついついこの2人の裁判官に問いただしたくなりますし、そもそも観光行事を写すわけでもないのに、相手の許可なく携帯カメラを向けるというのも限りなく失礼な行為のように思います。
読売夕刊 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081113-OYT1T00270.htm
朝日夕刊 http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html
毎日夕刊 http://mainichi.jp/select/today/news/20081113k0000e040037000c.html
産経夕刊 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081113-00000533-san-soci
ズボンをはいた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した行為が北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行為)に問われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は「撮影は卑わいな行為に当たる」として、北海道旭川市の自衛官の男(31)の上告を棄却する決定をした。
決定は10日付。男に罰金30万円を命じた2審・札幌高裁判決が確定する。
決定によると、男は2006年7月21日夜、旭川市のショッピングセンター内を歩いていた女性(当時27歳)を背後から11回撮影した。画像はズボン姿の女性の尻など下半身が写っていたが、弁護側は「衣服の上からの撮影で犯罪性がない」と主張した。
1審・旭川簡裁判決は「社会通念上、容認できないほどの卑わいな行為とは認められない」と無罪を言い渡したが、最高裁決定は、男が約5分間、背後から尻を狙って写真を撮り続けた点を指摘、「社会通念上、下品でみだらな行為なのは明らか。被害者を著しく羞恥(しゅうち)させ、不安を与えた」とした。
裁判官4人の多数意見。田原睦夫裁判官は「女性に不快の念を抱かせるにしても、不安を与える行為とは言えない」とする反対意見を述べた。
ん…。これは卑猥かどうか以前に、やられる女性の側から見ればとても屈辱的な行為でしょうし、そもそも一審で否決されたことそのものが不思議な裁判だったのではないかと思うのですが、要は男性の側から見て『(多少露骨な表現ですが)そそるかどうか』を基準に判断すればいいだけのことだと思うんですけどね…。
ちなみに、1審の裁判官は『後ろ姿全体を撮影しようとしたかもしれず、容認できないほど甚だしい卑わいな行為とは言えない』、2審で裁判官5人のうちただ1人反対した田原睦夫裁判官は『着衣した尻は乳房などに比べ性的意味合いは低く、それを見る動機もさまざま。撮影行為自体に卑わい性は認められない』と述べたようですが、もし自分の妻や娘が11回もそのような目にあっても、冷静に同じ発言ができるのか? とついついこの2人の裁判官に問いただしたくなりますし、そもそも観光行事を写すわけでもないのに、相手の許可なく携帯カメラを向けるというのも限りなく失礼な行為のように思います。