親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決 2009年4月11日
朝日 http://www.asahi.com/national/update/0410/SEB200904100014.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090411-OYT1T00158.htm
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。
判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。
女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。
これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。
少し前の報道ですが、こちらの裁判判決にも吃驚させられましたね…。
子供を失ったやり場のない悲しみが、子供を預けたお店につい向いてしまうというのも心情的に理解できないわけではありませんが、専門の保険に入っているわけでもない単なる託児ルームしか持たないパチンコ店に対しても、損害賠償を認める判決が出たのには正直吃驚しました。
まあ、損害賠償請求が認められたのは、子供の監護責任もさながら『パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して店外に出て、国道を横断中に乗用車にはねられて女児が死亡した』ということで、台車を子供の手が届くところに放置して、その台車が持ち出されたことに気がつかない?まま死亡事故が発生してしまったという、店の側の注意義務不行届がむしろ問題視されたのではないかと思うのですが、専任の保育士など雇っていてはとても採算が合わない大半のパチンコ屋にとって、この判決は非常に脅威ではないかと思います。
朝日 http://www.asahi.com/national/update/0410/SEB200904100014.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090411-OYT1T00158.htm
両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。
判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。
女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。
これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児の両親にも責任があるとしたうえで、同社の責任を検討した。従業員が幼児の面倒をみると伝えたこともあった点などを考慮して、過失を認定した。
少し前の報道ですが、こちらの裁判判決にも吃驚させられましたね…。
子供を失ったやり場のない悲しみが、子供を預けたお店につい向いてしまうというのも心情的に理解できないわけではありませんが、専門の保険に入っているわけでもない単なる託児ルームしか持たないパチンコ店に対しても、損害賠償を認める判決が出たのには正直吃驚しました。
まあ、損害賠償請求が認められたのは、子供の監護責任もさながら『パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して店外に出て、国道を横断中に乗用車にはねられて女児が死亡した』ということで、台車を子供の手が届くところに放置して、その台車が持ち出されたことに気がつかない?まま死亡事故が発生してしまったという、店の側の注意義務不行届がむしろ問題視されたのではないかと思うのですが、専任の保育士など雇っていてはとても採算が合わない大半のパチンコ屋にとって、この判決は非常に脅威ではないかと思います。