日々好日・いちよう

ちょっとした日々の一コマです

ジェットコースターは工作物

2007-05-12 | ニュース
すっかり忘れていたが、遊園地の施設は建築基準法が根拠だ。
昨日の新聞記事で思い出した。
早速、建築基準法を調べて見た。


「施行令」の第9章工作物の項目にチョコッと出ていた。
「工作物」とは屋根・柱・床・梁や階段がある場合は建築となるが
これらが無い煙突・広告塔・擁壁などは工作物になり
建築の確認と同じように工作物の届け出がいる。
エレベーターも工作物、
確認申請の祭にメーカーの図面を付けて提出する。

写真では分かりにくくなっているが
「ウオーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設・・」
「メリーゴーラウンド・観覧車・オクトパス・飛行塔・・回転運動をする遊戯施設・・」
と定義づけているが、
今どきの遊園地の王道を行く「絶叫マシーン」は何処にも出てこない。
八景島シーパラダイスのホームページでは
「ラブラブ系」と軽いノリの物ばかり
これでは人が来なくて倒産の憂き目に遭うに違いない。
ところでこの「オクトパス」とはどんなものだろう。
「蛸」の足がどう絡むのか見て見たい気がする。

それはともかく、常に法律は時代遅れだ。

誰かがひどい目に遭わなければ、変らないし、変えようとしない。
今回のエキスポランドの死亡事故で大幅な見直しがされるのだろうが
「工作物」の域を出ないのだろうか?
新聞記事の中尾政之東大教授は「別法で対応を」と主張しているが
有料の審査になる「確認申請」を手放すとは思えない。
離婚後の子供の届け出のように、被害者がいても
「幸せ者」の国会議員が審議をするのでは時代遅れも当分このまま・・

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コメント
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