「ヘイトスピーチ」と騒ぎ立てることで、表現の自由を奪ってしまってよいのだろうか。川崎市が策定した「ヘイトスピーチ事前規制ガイドライン」では、学識経験者や弁護士などわずか3人で構成される第三者機関の裁量によって、該当する団体の発言や集会の場を奪うことができるからだ▼いかなる立場の人であろうとも、表現の自由を認めなくてはならない。日本国憲法の第21条一項には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する」と書かれているのであって、何人も犯すことはできない権利なのである▼様々な意見を出し合い、そこでの討論と説得を通じて、物事は進められていくのが民主主義である。最初からレッテル貼りをして排除してしまうのであれば、その根本が崩れることになる。革命による体制転覆を掲げる共産党すらも許容するのが、日本の民主主義なのである▼「ヘイトスピーチ」に対しては、現状の法律においても罰することができる。しかも、川崎市の考え方は、韓国や朝鮮、さらには在日の人たちが差別されているとの前提に立っている。無法者国家の北朝鮮や、徹底的に日本を貶めている韓国を批判することも、「ヘイトスピーチ」と決めつけている。自由に物が言えなくなって本当によいのだろうか。川崎市のそのガイドラインは、日本国憲法の精神からしても違法であり、断じて容認するわけにはいかない。
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