京都で無免許の軽自動車が園児の集団に突っ込んだ痛ましい事故があった。
人として、人の親として他人事じゃない。
そして報道では「自動車運転過失致死傷罪」と言われているが、これが少し引っ掛かる。
道交法じゃなく刑法にあたるわけだが
自動車運転過失致死傷罪とは
”自動車を運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用され、
法定刑は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金。”
となっている。
引っ掛かるのは”自動車を運転する際に必要な注意を怠って、”という部分。
この文言は免許がある者を前提に記述されているわけでは無いのだろうか?
普通に考えたら無免で車を動かすのは自動車運転に当たるとは思えない。
動作・状態として自動車運転かも知れないが、それじゃ遊園地と同じレベルだ。
なぜ危険運転にすらならないのか?
無免許で公道を走る事は故意で明らかな危険行為ではないのか?
(災害など、より大きな危険から逃げるため止む終えずというのは上記とは違う)
定義として免許の有無については書いていないから、というのでは屁理屈に聞こえるが
「免許が無いのに運転する」ことと「必要な注意を怠る」ということでは
悪質さに差がありすぎると思うのだが。
(後でこの疑問についてニュースでやっていたが
この事故の場合、一定の運転技能があったと予想され危険運転致死傷罪は適用されないらしい。
納得出来ないが免許云々は道交法の範疇なのだ)
人として、人の親として他人事じゃない。
そして報道では「自動車運転過失致死傷罪」と言われているが、これが少し引っ掛かる。
道交法じゃなく刑法にあたるわけだが
自動車運転過失致死傷罪とは
”自動車を運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に適用され、
法定刑は7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金。”
となっている。
引っ掛かるのは”自動車を運転する際に必要な注意を怠って、”という部分。
この文言は免許がある者を前提に記述されているわけでは無いのだろうか?
普通に考えたら無免で車を動かすのは自動車運転に当たるとは思えない。
動作・状態として自動車運転かも知れないが、それじゃ遊園地と同じレベルだ。
なぜ危険運転にすらならないのか?
無免許で公道を走る事は故意で明らかな危険行為ではないのか?
(災害など、より大きな危険から逃げるため止む終えずというのは上記とは違う)
定義として免許の有無については書いていないから、というのでは屁理屈に聞こえるが
「免許が無いのに運転する」ことと「必要な注意を怠る」ということでは
悪質さに差がありすぎると思うのだが。
(後でこの疑問についてニュースでやっていたが
この事故の場合、一定の運転技能があったと予想され危険運転致死傷罪は適用されないらしい。
納得出来ないが免許云々は道交法の範疇なのだ)