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行政処分 3 題

2013-04-02 00:00:00 | Ham Radio
★ 「免許が失効したアマチュア局を運用しているのではないか」との申告を受けて調査をおこなった結果、電波法第4条の規定に違反してアマチュア局を開設・運用した岡山県玉野市在住の男性に対し、同法第79条第1項の規定により、33日間のアマチュア局への従事停止処分をおこなったもの。( 平成19年7月2日付け )

★ 「免許が失効したアマチュア無線局を運用しているのではないか」との申告を受け調査をおこなった結果、岡山県岡山市在住の当該違反行為者は、アマチュア無線局の免許が失効していることを知りながら運用していたとともに、無線従事者の資格外操作も発覚。
電波法違反に対する66日間のアマチュア無線局への従事停止という行政処分をおこなったもの。( 平成19年9月7日付け )

★ 周波数等の使用区別の規定に違反して電波を送信することにより他の無線局を妨害していた福岡市の無線局に対し、電波規正用無線局を用いて、直ちに送信を中止するよう警告したものの、それに従わなかったためその所在を突き止めた。調査の結果、使用区分違反のみならず無線局免許を受けていない不法無線局であることが判明したため、開設者の無線従事者免許について従事停止処分をおこなったもの。 ( 平成24年6月22日付け )          以上 JARL WEB より

 いささか、古いネタもあるが、他にもアマチュア以外の人間がアマチュアバンドで不法運用したり、アマチュアが改造無線機で業務無線に妨害を与えるなどの事例には枚挙にいとまがない。
 80条報告も大いに歓迎されるようで、キチッと証拠を掴んだ上で ( 時間、場所、周波数など ) 報告すると良い。 しかし、33日、66日の従事停止ぐらいでは、処分が軽すぎるのではないか!。


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