きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

知って得する 確定申告② 医療費控除を受けるには

2009-02-09 23:27:38 | やってみよう 確定申告
健保本人も負担が3割になって久しくなります。医療費もバカにならない。確定申告で、医療費の還付を申請しましょう!
【還付申告の方法】
 給与所得者などの還付などを受けるための申告ができる人は、1月1日から住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して払いすぎた所得税を還付することができます。
 申告を忘れてしまっても、申告書を提出することができる年の1月1日から5年間、申告書を提出することができます。

 該当する費用は医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人や同一生計の親族が支払った医療費です。
 次に紹介する控除の額を、その人の所得から控除する(差し引く)ことができます。控除を受ける場合は、支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付または提示することなどが必要です。

【医療費控除の額】
医療費控除額の計算は一番下に記載した通りです。
①支払った医療費は200万円が限度です。また、支払っている医療費が対象になりますので、未払い医療費は支払った年の医療費控除の対象となります。
②保険金などで補てんされた額とは、健康保険、生命保険契約などの補てん、高額療養費や出産一時金などの給付金です。
対象になる医療費は、医師・歯科医師による診療代または治療代、治療または療養に必要な医薬品代です。

一般に次のものは該当します。
①あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師などまたは柔道整復師による施術。(ただし、疲れを取るなどの治療に直接関係のないものは含まれません)
②介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。(領収書に医療費控除の対象になる金額が記載されています)
③保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の費用、家政婦などによる療養上の世話に対する費用。
④診療などを受けるための通院費、また病院や診療所、介護老人保健施設などへ収容されるために介護人を依頼した場合の費用。領収書のないときは、家計簿に記録しておきます。(ただし、自家用車のガソリン代・駐車場料金を除きます)
⑤医師などの送迎費、入院の際の部屋代や食事などの費用、コルセットなどの医療用器具などの購入代や賃借料で通常必要なもの。(医師の治療上必要な差額ベッド代も含まれます)
⑥傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人でおむつを使う必要がある場合のおむつ代。(ただし、初年度は医師が発行した「おむつ使用証明書」、次年度以降は市町村長などが交付する一おむつ使用の確認書」などが必要です)
⑦出産にともなう費用は、妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代などが含まれます。
次回は、医療費控除について確定申告書の記入方法を紹介します。

【医療費控除額の計算方法】
支払った医療費①-保険金などで補てんされた額②-10万円または総所得金額の5%(いずれか少ない金額)=医療費控除額
※「総所得金額の5%」が10万円以下になるのは、給与収入だけの人の場合は年収311万6干円未満。公的年金だけの人の場合は、65歳未満の人は年収316万6667円未満、65歳以上の人は年収320万円未満です。

【参考資料】

【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月8日付けから転載】

 しかし、実際は、一年間で10万円を超える医療費といえば、そこそこのものと思います。それも、生命保険などでの補填、高額医療費での補填を除くをかなり限定されたものになりそうです。

知って得する 確定申告① こんな時戻ってくる

2009-02-02 23:17:03 | やってみよう 確定申告
知って得する 確定申告① こんな時戻ってくる!
今年も、確定申告の時期がやってきました。事業所や個人商店だけでなく、一般の労働者も「確定申告」することによって、払いすぎた税金が戻ってきます。制度を有効活用して、不況を乗り切りましょう!


 収入は増えず物価が上がるなか、生活は苦しくなってます。確定申告をして、払いすぎた税金は取り戻しましょう。今年は、省工ネ改修工事に住宅ローン控除が適用されるなど、いくつかの改正があります。
 税理士の山田和江さんに、5回にわたってポイントを紹介してもらいます。

確定申告って?
 所得税は、その人の1月1日から12月31日までのすべての所得に対して課税する税金です。所得税にかんする確定申告は、1年分の所得に対する所得税を、法律に基づき、納税者の申告によって確定する手続きです。「申告納税方式」といいます。
 自分の税金を自分が確定する「申告納税方式」は、「租税法律主義」と結合して民主的な税制度と評価されています。しっかり活用したいものです。
 確定申告は、次のように区分されます。
(1)事業所得者などの確定所得申告。
(2)給与所得者などの還付などを受けるための申告。
(3)その年に控除できない純損失などを翌年以降に繰り越すための確定損失申告。


払いすぎた分が
 給与所得者は通常、確定申告でその年の所得税を確定させるのではありません。給与の支払いを受ける際に、源泉所得税を給与から控除されて国に前払いし、年末調整によってその年の所得税を確定します。
 ところが、医療費控除や寄付金控除などは年末調整できませんので、確定申告をすることで、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
 年金所得者も、公的年金等の支払いを受けるさいに源泉所得税を控除されますが、この公的年金は年末調整での調整もありませんので、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。また、社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けることによって、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
 年の途中で退職し、その後就職しなかった人で年末調整を行っていない人も、確定申告をすると所得税が還付されます。


還付される場合
(1)その人および生計を一にする親族の資産に、災害・盗難・横領によって損失が生じた場合→雑損控除。
(2)その人および生計を一にする親族の医療費を支払った場合壷医療費控除。
(3)(イ)その人が特定寄付金を支出した場合↓寄付金控除。
   (ロ)政党などに寄付をした場合→政党等寄付金特別控除。
(4)(イ)その人が居住用家屋の新築、既存住宅を取得、居住用家屋の増改築などをし、住宅借入金などを有する場合→住宅借入金等特別控除。
   (ロ)特定増改築(バリアフリー改修)などにかかる住宅借入金等がある場合で、年末調整で控除を受けていない場合→特定増改築等住宅借入金等特別控除。
   (ハ)一定の既存住宅の耐震改修をした場合→住宅耐震改修特別控除。
詳しくは、これからの連載で紹介します。
 また、今年の確定申告の留意点は下記の通りです。
連載で順次紹介します。


今年の留意点
①自宅について省エネ改修工事をした場合の住宅ローン控除が新設されました。
②後期高齢者医療制度の創設にともない、社会保険料控除の適用について変更があります。
③医療費控除の対象に、生活習慣病と同等の人が受ける特定保健指導にかかった費用が該当することになりました。
④譲渡所得、配当所得などで改正があります。
⑤今年から寄付金控除に、ふるさと納税が始まりました。

【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月1日付けより転載】