きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

第54回しんぶん赤旗囲碁将棋大会 神戸地区大会開催される

2017-09-18 11:04:24 | いろんな取組み
第54回しんぶん赤旗囲碁将棋大会 神戸地区大会開催される

台風18号が接近するなか、9月17日(日)、新長田勤労市民センターで、第54回しんぶん赤旗囲碁将棋大会 神戸地区大会開催がされました。

囲碁将棋大会 受付風景_02
囲碁将棋大会 受付風景_02 posted by (C)きんちゃん
受付風景です。

囲碁将棋大会 受付風景_01
囲碁将棋大会 受付風景_01 posted by (C)きんちゃん

兵庫2区予定候補 平松順子挨拶
兵庫2区予定候補 平松順子挨拶 posted by (C)きんちゃん
共産党の兵庫2区予定候補の平松順子さんが、野党と市民の共闘で安倍暴走政治を終わらせようと呼びかけました。

囲碁A級 対局始まる_01
囲碁A級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
簡単なルール説明の後、対局が始まりました。囲碁A級です。

囲碁A級 対局始まる_02
囲碁A級 対局始まる_02 posted by (C)きんちゃん

囲碁B級 対局始まる_01
囲碁B級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
囲碁B級です。

囲碁B級 対局始まる_02
囲碁B級 対局始まる_02 posted by (C)きんちゃん

囲碁C級 対局始まる_01
囲碁C級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
囲碁C級です。

囲碁C級 対局始まる_02
囲碁C級 対局始まる_02 posted by (C)きんちゃん


将棋A級 対局始まる_01
将棋A級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
将棋A級の対局です。

将棋A級 対局始まる_02
将棋A級 対局始まる_02 posted by (C)きんちゃん
将棋A級は「しんぶん赤旗」が棋譜をとるために取材にきていました。

将棋B級 対局始まる_01
将棋B級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
将棋B級です。

将棋B級 対局始まる_02
将棋B級 対局始まる_02 posted by (C)きんちゃん

将棋C級 対局始まる_01
将棋C級 対局始まる_01 posted by (C)きんちゃん
将棋C級です。


囲碁A級 対局進む_01
囲碁A級 対局進む_01 posted by (C)きんちゃん
対局は進みます…。
囲碁A級

囲碁A級 対局進む_02
囲碁A級 対局進む_02 posted by (C)きんちゃん

囲碁B級 対局進む_01
囲碁B級 対局進む_01 posted by (C)きんちゃん
囲碁B級

囲碁B級 対局進む_02
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囲碁C級 対局進む_01
囲碁C級 対局進む_01 posted by (C)きんちゃん
囲碁C級

将棋A級 対局進む_01
将棋A級 対局進む_01 posted by (C)きんちゃん
将棋A級

そして、決勝トーナメント、準決勝などに進んでいきました。

とことんわかる 核兵器禁止条約⑧ 核被害者への援助

2017-09-17 07:05:04 | 平和・憲法・歴史問題について
とことんわかる 核兵器禁止条約⑧ 核被害者への援助

核兵器禁止条約が第6条「被害者援助と環境回復」で、核兵器使用と核実験の被害者への援助を明記したことも画期的です。
心身両面の医療援助を規定するとともに、社会的、経済的に差別がないように支援をすること(社会的、経済的包摂)も定められています。戦後、被爆者がさまざまな差別を強いられてきたことを考えると、いかに被爆者の苦難に心をよせた条約であるかが分かります。
これらは被爆者への援護・連帯をかかげてきた原水爆禁止運動と被爆者運動、世界各地の核実験被害者の願いを反映したものです。

使用国の責任
議論では、核兵器を使用したり、実験したりした国の「責任を明確にすべきだ」という意見も強くだされました。
ビキニ環礁などで67回も米国の核実験が行われたマーシャル諸島共和国の代表は、被害をもたらした国には責任がある、と訴え、共感をよびました。
ただ、特定の国の責任だけを規定するのは条約のあり方としてふさわしくないという意見もありました。
最終的には6条でなく、第7条「国際的協力および援助」に核兵器を使用、実験した国は「犠牲者の支援および環境回復の目的で、被害を受けた締約国にたいし適切な支援を提供する責任を有する」という文言で明記されました。米国が条約に参加した場合には、被爆者に対する支援の責任ということが問題になりうるわけです。



今年の原水爆禁止世界大会・国際会議で、アメリカがマーシャル諸島で繰り返した核実験による深刻な被害を告発するアバッカ・マディソン・アンジャインさん(マーシャル諸島元上院議員)(左)とモレス・アブラハムさん(マーシャル諸島エニウェトク環礁自治体議員)=8月3日、広島市

参加促す共同
第12条「普遍性」では、すべての国からこの条約への支持を得て、非締約国が条約に参加するよう促すこと、が定められています。締約国と市民社会が共同して参加を広げていくことが期待されます。
第15条「発効」では、50力国が批准した後、90日で条約が発効するとされています。
第17条は脱退です。議論では、「脱退を想定すべきではでない」との意見が出されました。一方、条約というものには、脱退規定が必要だというのも道理です。
採択された条約では、「自国の至高の利益」が脅かされたときに限って、脱退できるとしました。同時に「武力紛争の当事国である場合」は、条約に拘束されるとしています。
「至高の利益」が危うくなるのは戦争以外考えられませんから、核兵器を持ち、使うために脱退するなどということは事実上、不可能な条約だと言えます。

※※※

このように核兵器禁止条約は、「国際社会の英知を結集して練り上げられ(中略)現時点で考えうる最良の内容となった」(日本共産党の志位和夫委員長声明、7月7日)と言えます。これを力に、禁止から廃絶へ、そして、条約に署名し、批准する被爆国の政府をつくるために尽力していきたいと思います。
(おわり)
(川田忠明・日本共産党平和運動局長)
(編集側の都合により、予定を繰り上げ、今回で終了します)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年9月16日付掲載


190余りある国連加盟国のうち、50カ国の批准後、90日で発効とはハードルが低い。
小さく産んで、最後は核保有国も参加させる…


とことんわかる 核兵器禁止条約⑦ 核兵器廃絶へ 第4章 核保有国に扉を開く

2017-09-16 11:32:23 | 平和・憲法・歴史問題について
とことんわかる 核兵器禁止条約⑦ 核兵器廃絶へ 第4章 核保有国に扉を開く

核兵器禁止条約は、核保有国が参加しないもとでも、核兵器にかかわる活動を全面的に禁止するものです。同時に、国連会議の正式表題「核兵器全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議」が示すように、最終的な目標は核兵器の全面廃絶=「核兵器のない世界」の実現です。

決意を前文に
それは、議論でも強調されました。キューバは「核兵器を全面廃絶するために努力すること」を前文に明記することを提案し、イランなどの非同盟諸国とともに、オーストリアも賛意を表明しました。エジプトも、「核兵器廃絶の決意を前文に書き込むべきだ」と述べ、多くの国が支持しました。
議論をふまえて前文は、「法的拘束力をもつ禁止は、(中略)核兵器のない世界の実現と維持に向けた重要な貢献となることを認識し、そしてその目的(=核兵器のない世界)のために行動することを決意」するとしたのです。
前文が、「原子兵器の廃棄」をかかげた国連総会第1号決議(1946年1月)に言及していることも重要です。これによって、核兵器廃絶が戦後政治の原点であり、国連の基本的任務であることを示しています。



1946年1月、ロンドンで開かれた第1回国連総会(UN Photo by Bolomey)

枠組みも提示
もちろん、核保有国が決断しなければ、核兵器は廃絶できません。この点で条約が、「核兵器のない世界」への展望をどう示すのかが、大きな課題でした。
その答えが、第4条(「核兵器の全面廃絶にむけて」)です。
どのように手順を整理するのか、大変複雑な問題であり、「限られた期間でまとめるのは無理であり、禁止だけにしてはどうか」といった意見もありました。
しかし、参加国の核兵器廃絶への決意は固く、最終的には、核保有国が参加する二つの道を示すことでまとまりました。
一つは、核兵器を廃棄したうえで条約に参加する道です(第4条1項)。いま一つは、条約に参加したうえで核兵器を速やかに廃棄する道です(第4条2項)。つまり、核保有国は核兵器を廃棄する前でも、条約に参加できるようになっているのです。
具体的には、核保有国が条約に参加したら速やかに、核兵器を使える状態から解除し、廃棄する計画を提出する。そして、締約国会議によって決定される期日までに、廃棄する。さらに、その進行状況を報告し、それが正しいか検証をうけるという手順です。
条約は、核保有国に対して、参加の扉を開いたものとなっています。核保有国は、「自分たちは条約の対象でない」と言い逃れることはできません。
このように、禁止条約は、核兵器の全面廃絶にむけて展望を示すという点でも、意義あるものとなったのです。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年9月15日付掲載


核兵器禁止条約は、核保有国は核兵器を廃棄する前でも、条約に参加できるように、門戸を開いている。

とことんわかる 核兵器禁止条約⑥ 禁止条項(2) 問われる「核の傘」

2017-09-15 15:56:33 | 平和・憲法・歴史問題について
とことんわかる 核兵器禁止条約⑥ 禁止条項(2) 問われる「核の傘」

核兵器禁止条約の第1条(a)から(d)までは、締約国がおこなってはならない活動を示していますが、つづく(e)と(f)は、そうした活動を援助することなどを禁じる条項となっています。
(e)は、この条約で禁止されている活動にかかわって、誰にたいしても、また、いかなる形態であっても「援助」「奨励」「勧誘」することを禁じています。
これは、アメリカの「核の傘」に頼る日本にとっても大きな関係があります。なぜなら、この条項によって、米国の「核の傘」のもとに入ること、つまり、米国による核兵器の威嚇を、「援助、奨励、勧誘」することによって自らの安全保障をはかろうという行為も禁止されることになるからです。



沖縄・嘉手納基地に飛来した米軍のB52戦略爆撃機=1968年11月。72年の沖縄返還まで、沖縄には大量の核兵器が配備されていました。返還後も、「日米核密約」が存在しています

核密約が存在
日本政府は「核抑止力を中心とする米国の拡大抑止は不可欠」(2010年「防衛計画の大綱」)だとしています。一方、アメリカも「核および通常戦力の双方によるあらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎない」(日米共同声明、2月10日)と、いざというときは核兵器で日本を「守る」ことを表明しています。
核兵器の使用とその威嚇を行う主体は、アメリカですが、日本は、「その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協力していく」(前掲)としています。しかも、アメリカの判断で、核兵器を日本に持ち込むことができる密約の存在も明らかになっています。
アメリカは北東アジア有事の際に、同盟国を「支援」するために使用する戦闘爆撃機用の非戦略核兵器を、今も一定数貯蔵していると言われます。(全米科学者連盟=FAS、2017年度版Nuclear Notebook)
09年からは、核戦力をふくむ「拡大抑止」のあり方についての日米の定期的な協議(日米拡大抑止協議)も行われています。
「核の傘」に依存すること自体は「核兵器の使用の威嚇」にあたらないとする議論もあります。しかし、日本の実態は、アメリカの核兵器使用戦略を事実上、援助、奨励するものだといわざるをえません。
(f)は逆に「援助を要請しまたは受け取ること」を禁じた条項です。

他国へ配備も
(g)は、核兵器を配置、設置するとともに、配備を「許可すること」も禁じています。
日米核密約は、米国が「有事」と判断したさいには、核兵器の再配備をすることを宣言しています。日本政府がこうした密約を維持し、「許可」を与えることは、国際的な法規範としては禁止の対象となるのです。
核密約を廃棄し、「非核三原則」の法制化と厳格な実施など、「非核の日本」にすすむ実効ある措置をとることが求められます。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年9月14日付掲載


核保有国でない国も、「核の傘」のもとに入る場合、核兵器禁止条約に規制をうける。道義的に規制を。

とことんわかる 核兵器禁止条約⑤ 禁止条項(1) 「使用の威嚇」を否定

2017-09-14 17:33:59 | 平和・憲法・歴史問題について
とことんわかる 核兵器禁止条約⑤ 禁止条項(1) 「使用の威嚇」を否定

核兵器禁止条約の「心臓部」(エレン・ホワイト議長)は、禁止する活動を定めた第1条の「禁止」です。(a)から(g)まで七つの項目があります。

「実験を」禁止
(a)は「核兵器またはその他の核爆発装置を開発し、実験し、生産し、製造し、その他の方法で取得し、保有しまたは貯蔵すること」を禁じています。議論になったのは「実験」でした。
最初に公表された草案(5月23日)では、「核兵器実験爆発または他の核爆発」を禁じるとなっていました。これは「包括的核実験禁止条約」(CTBT、1996年採択)を引用したものです。この条約は、核実験の全面禁止をもとめる世論を反映したものですが、「実験爆発」だけを禁じて、爆発がおきない実験(未臨界実験やコンピューターシミュレーションなど)の技術をもつ核大国には「抜け穴」がありました。
国連会議では、実験を全面的に禁止すべきとの意見が非同盟諸国から出され、最終的には、「爆発」に限らない文言となったのです。
(b)は核兵器やその管理を「受領者に移転すること」の禁止です。自国の核兵器を、他国に譲り渡したり、管理を任せたりすることも許されないのです。
(c)はその逆で、核兵器を受け取ったり、管理を引きうけたりすることを禁じています。
(d)は、核兵器を「使用し、または使用の威嚇を行うこと」です。最初の草案には「使用の威嚇」はありませんでした。インドネシアは「核抑止力」の違法化のために、「威嚇」の禁止が必要だと強く主張し、議論となりました。
「威嚇抜き」を支持する国もありましたが、多くの非同盟諸国がインドネシアの提案を支持する発言を行いました。ブラジルやエジプトといった核兵器禁止条約実現をめざしてきた中心グループの中からも支持が表明されました。
最終的に条約は、この多数意見を反映したものになりました。


「大きな意義」
「使用の威嚇」を禁じたことは、大きな意味があります。
核保有国が、核兵器を持ち続ける最大の理由としているのが、「核抑止力」論です。核兵器の使用をちらつかせて、相手を威嚇するのが「核抑止力」論の本質です。条約はこれを否定したのです。「核兵器による威嚇に依存した安全保障論を否定したものとして、大きな意義をもつ」(日本共産党の志位和夫委員長の声明、7月7日)ものです。
この「使用の威嚇」をめぐる議論は、誠実で、建設的な議論の積み重ねによって、合意を生みだすプロセスでもありました。民主的な集団の努力で、よりよい条約がつくられていったことを示す一つの良い例です。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年9月13日付掲載


核実験も「未臨界実験」も禁止。「使用の威嚇」も禁止というのは、すごいですね。