P.132 添加物表示の落とし穴「キャリーオーバー」
食品パッケージの裏に原材料表示があり、そこには
食品に含まれる原材料(食材)と添加物が、
基本的にはすべて記載されています。
「基本的に」ということは、
「例外がある」ということです。現実には、この例外規定が
一種の隠れみの的に使われている場合も少なくありません。
例えばお弁当の中に、かまぼこが入っていたとしましょう。この場合、
お弁当の原材料表示には「かまぼこ」と書くことになります。しかし、
そのかまぼこを作るときに保存料を使っていたとしても、弁当の表示には
保存料と書かなくていいのです。
「かまぼこ中の保存料の効果は、お弁当全体におよぶわけではない」
というのがその理由。この場合、表示義務が免除されるのです。
食品パッケージの裏に原材料表示があり、そこには
食品に含まれる原材料(食材)と添加物が、
基本的にはすべて記載されています。
「基本的に」ということは、
「例外がある」ということです。現実には、この例外規定が
一種の隠れみの的に使われている場合も少なくありません。
例えばお弁当の中に、かまぼこが入っていたとしましょう。この場合、
お弁当の原材料表示には「かまぼこ」と書くことになります。しかし、
そのかまぼこを作るときに保存料を使っていたとしても、弁当の表示には
保存料と書かなくていいのです。
「かまぼこ中の保存料の効果は、お弁当全体におよぶわけではない」
というのがその理由。この場合、表示義務が免除されるのです。