日本国憲法第九条
その1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
その2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
今日一日、ずっと、この憲法第九条を、頭の中で諳んじている。
この力強い、確固とした、そして永久にという、戦争や武力への拒絶。
わたしは、今更ながら、こんなすばらしい憲法を持つ国を母国として誇れる幸運な人間やったんやと、しみじみ思た。
と、そうしてるうちに、今度は、わたしが忌み嫌てるアメリカ合衆国憲法の修正第二条のことを思い出した。
あれがあるがために、銃規制が進まんと、凝りもせずにあちこちで射撃による殺人が起こってる。
アメリカ合衆国憲法修正第二条
「国民が銃をもつ権利」を述べたアメリカ合衆国憲法修正第二条は、以下の通り。
Amendment II A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
訳をしてくれてはる、阿川大樹さんとおっしゃる小説家のブログ『阿川大樹のつぶやきの壺焼き』から、一部を拝借させていただく。
『アメリカ合衆国修正第二条
規律のとれた人民軍は、自由な国家を守るために必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。(阿川大樹による日本語訳)
武器を持つ権利について、日本人によくある誤解は、アメリカでは「自分の身を守るために銃をもつ権利がある」のだという勘違いだ。
けれど、この条文が示しているのは、他国からの侵略や、自国の政府が、国民の自由を抑圧する可能性があるから、
国民が組織だって、それと戦うことができるように、国民には武器を持つ権利があるのだ、という考え方だ。
つまり、合衆国憲法の精神は、「自由国家」が武器によって守られる、という考え方が基本になっている。
銃によって守る対象は、個人の生命や財産ではなくて、「自由な国家(free State)」である、ということ。
いい悪いは別にして、日本人とはまったくちがう理念で、武器を捉えている。
たとえば、自衛隊がクーデターを起こして、軍事政権ができたら、武器をもたない国民は闘うことができないではないか、
だから、市民にはつねに、武器を持つ権利が保障されていなければならない、というのが、アメリカの憲法修正第2条の精神である』
あらら?
なんかちょっとちゃう。
というか、すっかり勘違いしてた人間のひとりっぽい。
日本もアメリカも、素晴らしい条文が存在してるのに、
核兵器をコソコソ作ってたり、銃を全く違う意味合いで持ってたり、アホな連中のために、せっかくの憲法が台無しや。
憲法が泣いてるで!
その1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
その2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
今日一日、ずっと、この憲法第九条を、頭の中で諳んじている。
この力強い、確固とした、そして永久にという、戦争や武力への拒絶。
わたしは、今更ながら、こんなすばらしい憲法を持つ国を母国として誇れる幸運な人間やったんやと、しみじみ思た。
と、そうしてるうちに、今度は、わたしが忌み嫌てるアメリカ合衆国憲法の修正第二条のことを思い出した。
あれがあるがために、銃規制が進まんと、凝りもせずにあちこちで射撃による殺人が起こってる。
アメリカ合衆国憲法修正第二条
「国民が銃をもつ権利」を述べたアメリカ合衆国憲法修正第二条は、以下の通り。
Amendment II A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
訳をしてくれてはる、阿川大樹さんとおっしゃる小説家のブログ『阿川大樹のつぶやきの壺焼き』から、一部を拝借させていただく。
『アメリカ合衆国修正第二条
規律のとれた人民軍は、自由な国家を守るために必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。(阿川大樹による日本語訳)
武器を持つ権利について、日本人によくある誤解は、アメリカでは「自分の身を守るために銃をもつ権利がある」のだという勘違いだ。
けれど、この条文が示しているのは、他国からの侵略や、自国の政府が、国民の自由を抑圧する可能性があるから、
国民が組織だって、それと戦うことができるように、国民には武器を持つ権利があるのだ、という考え方だ。
つまり、合衆国憲法の精神は、「自由国家」が武器によって守られる、という考え方が基本になっている。
銃によって守る対象は、個人の生命や財産ではなくて、「自由な国家(free State)」である、ということ。
いい悪いは別にして、日本人とはまったくちがう理念で、武器を捉えている。
たとえば、自衛隊がクーデターを起こして、軍事政権ができたら、武器をもたない国民は闘うことができないではないか、
だから、市民にはつねに、武器を持つ権利が保障されていなければならない、というのが、アメリカの憲法修正第2条の精神である』
あらら?
なんかちょっとちゃう。
というか、すっかり勘違いしてた人間のひとりっぽい。
日本もアメリカも、素晴らしい条文が存在してるのに、
核兵器をコソコソ作ってたり、銃を全く違う意味合いで持ってたり、アホな連中のために、せっかくの憲法が台無しや。
憲法が泣いてるで!