特許調査会社の方から、無効資料調査に伴う進歩性の判断をして欲しいとの依頼がありました。
知り合いの方からの依頼なので、1件だけならと気軽に引き受けましたが、大変なことになりました。
特許調査を担当した方が、特許性(進歩性)を判断した結果を報告書に纏めてありますので、その内容を精査してみると、進歩性の論理構成が意味不明です。
無効化対象特許の構成要件と証拠資料に記載されている発明とを比較した対照表の記載も今一つ意味が分かりません。
そのため、一から証拠資料を熟読して、比較対照表を作成してみると、主要引用例に該当する証拠資料がないことが分かりました。
そこで、調査を担当された方に、「この特許の構成に最も近い構成が記載された公報はピックアップされなかったのですか?」と尋ねると、「ああ、それならこの公報がそうですね。しかし、対象特許の装置と、この公報に記載されている装置の基本構成は同じですが、特許の主要部分の記載はありませんよ」というお答え。
このお答えで分かったのですが、調査を担当している方は、対象特許の主要構成部分に最も近い公報をピックアップしています。
これが対象技術と同じ技術であれば、それが主要引用例となりますが、そうでない場合は、進歩性を補強する資料(転用する、組み合わせる資料)となります。
この資料のみピックアップしていますので、転用する又は組み合わせる相手方の資料(主要引用例又は基本構成)がない状態となり、進歩性の論理構成が非常に弱くなります。
私が作成した比較対照表、論理構成を説明しましたが、進歩性の考え方が今一つ理解できていないようでした。
特許調査を行い、新規性を阻却する公報(いわゆるズバリの公報)がピックアップできればラッキーなのですが、そうは問屋が卸しません。
結局、進歩性で無効化することになるのですが、そのときに進歩性の論理構成が理解できていないと、ピックアップする公報の精度も低下して、無効化資料が発見できないという結果になる虞があります。
特許調査を担当する方も進歩性の論理構成を理解して仕事をされた方が、良い結果が得られるのではと思うのですが。
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無効化対象特許の構成要件と証拠資料に記載されている発明とを比較した対照表の記載も今一つ意味が分かりません。
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そこで、調査を担当された方に、「この特許の構成に最も近い構成が記載された公報はピックアップされなかったのですか?」と尋ねると、「ああ、それならこの公報がそうですね。しかし、対象特許の装置と、この公報に記載されている装置の基本構成は同じですが、特許の主要部分の記載はありませんよ」というお答え。
このお答えで分かったのですが、調査を担当している方は、対象特許の主要構成部分に最も近い公報をピックアップしています。
これが対象技術と同じ技術であれば、それが主要引用例となりますが、そうでない場合は、進歩性を補強する資料(転用する、組み合わせる資料)となります。
この資料のみピックアップしていますので、転用する又は組み合わせる相手方の資料(主要引用例又は基本構成)がない状態となり、進歩性の論理構成が非常に弱くなります。
私が作成した比較対照表、論理構成を説明しましたが、進歩性の考え方が今一つ理解できていないようでした。
特許調査を行い、新規性を阻却する公報(いわゆるズバリの公報)がピックアップできればラッキーなのですが、そうは問屋が卸しません。
結局、進歩性で無効化することになるのですが、そのときに進歩性の論理構成が理解できていないと、ピックアップする公報の精度も低下して、無効化資料が発見できないという結果になる虞があります。
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