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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

DNA鑑定ねつ造疑惑

2016-02-17 18:43:16 | Weblog
テレビ朝日の番組で、DNA鑑定ねつ造疑惑を取り上げていました。

この事件は、2012年に鹿児島県で発生した当時17歳少女への暴行事件です。

同事件で、罪に問われていた男性の控訴審判決で、福岡高裁は、1月12日、懲役4年の実刑を下した一審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡しました。

判決の決め手はDNA鑑定です。

捜査中の鹿児島県警の鑑定では、女性の体内に残された精液に関して「DNAが微量で型の鑑定はできなかった」とし、一審は"精液の検出自体が少女の供述を裏付けるもの"と判断、有罪を下しました。

しかし、控訴審で、弁護側の依頼により裁判所が法医学の第一人者である大学教授に鑑定を依頼したところ、簡単にDNAが抽出されただけでなく、男性とは別の人物のDNA型であるという結果がでたのです。

つまり、警察と検察は男を有罪にするために「精液のDNA鑑定ができなかった」と捏造していたと思われてもしかたがないことになりますね。

しかも、DNA鑑定以外にも、捜査の過程で様々な証拠隠蔽疑惑が浮上しており、さらに、捜査段階の鑑定を担当した県警技術職員が数値等を記したメモを廃棄していたことまで判明しています。

これでは、冤罪であることは明らかです。

今回は民間でDNA型の再鑑定が行われたがゆえに、男性は幸いにも逆転無罪判決を勝ち取ることができましたが、一方で、今、捜査当局は"DNA鑑定の独占"を企てているという事実があるそうです。

経費削減を名目に、これまで大学の法医学教室などに外部委託していたDNA検査を原則中止し、すべてを警察本部の科学捜査研究所で行おうとしているのだそうです。

このように、DNA鑑定を捜査当局が独占してしまえば、警察と検察の証拠隠蔽は闇に葬り去られ、男性のような冤罪は今後永久に判明しなくなってしまう虞があります。

今回の鹿児島・強姦事件をはじめとする警察と検察による卑劣な証拠隠しと"DNA鑑定独占"の問題につい多くの国民が考える必要があります。

弁護士会には、全国で、今回の鹿児島・強姦事件におけるDNAねつ造疑惑を報告する集会を開催して、国民を啓発してほしいと思います。

現在のところ、警察、科捜研、検察とも自分の非を認めていません。

これでは、DNAねつ造事件が再発される懸念があります。

国民が、「警察、科捜研、検察は信用できない」という声を挙げて、裁判員も検察が提出したDNA鑑定の信ぴょう性を検察が立証するように促すべきです。

立証できなければ証拠能力なしとするという最後通告を突きつけるぐらいでないと検察も反省しないでしょうからね。

それにしても権力の暴走は恐ろしい。

無実の人が犯罪者にされてしまうとは。







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