東京新聞尾記事です。
「集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法九条に反し違憲だとして、茨城県の陸上自衛官の男性が国を相手に、「存立危機事態」での防衛出動命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は訴えは「適法」として、門前払いとした一審東京地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻しました。」
集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がありますね。
杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べています。
さらに、男性が命令に従わない場合について「社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けていますので、門前払いをした地裁は、憲法判断から逃げずに、合憲か違憲かを審理判断する必要がありますね。
今後、同様の訴訟が提訴されるでしょう。
裁判所は憲法判断に慎重でしたが、安倍政権の無茶無茶な憲法解釈や違憲の恐れが強い安保法や特定秘密保護法に対して踏み込んだ判断が望まれています。
国民のための裁判所、弱者の最後の拠り所である裁判所の役割を果たしてほしいですね。
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集団的自衛権行使が違憲かどうかについて高裁判決は触れておらず、今後、差し戻し審で判断が示される可能性がありますね。
杉原裁判長は判決理由で、安保法が制定されたことを踏まえ、存立危機事態が生じたり防衛出動命令が発令される可能性を認めた上で、命令の対象となる自衛官について「特定の戦闘部隊に限られる保証はない。後方業務を担う部隊も含め、全ての現職自衛官は命令の対象となる可能性が非常に高い」と述べています。
さらに、男性が命令に従わない場合について「社会的非難を受けたり、懲戒処分や刑事罰を受けることになる」と指摘。「重大な損害を予防するための提訴は適法」と結論付けていますので、門前払いをした地裁は、憲法判断から逃げずに、合憲か違憲かを審理判断する必要がありますね。
今後、同様の訴訟が提訴されるでしょう。
裁判所は憲法判断に慎重でしたが、安倍政権の無茶無茶な憲法解釈や違憲の恐れが強い安保法や特定秘密保護法に対して踏み込んだ判断が望まれています。
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