同一労働同一賃金を裁判所が認めた画期的判決がありました。
学校法人・大阪医科大学のアルバイト職員だった50代の女性が、正職員との待遇格差は違法として、法人に約1270万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は15日、請求を退けた1審・大阪地裁判決を取り消し、約110万円の支払いを命じました。
江口とし子裁判長は「賞与を支給しないのは不合理」と述べ、労働契約法に違反すると判断しました。
女性の弁護団によると、同種訴訟で賞与の格差を違法とする高裁判決は全国で初めてだそうです。
請求額には届きませんが、裁判所が労働法違反であると認定した意義は大きいですね。
これから全国で同様な訴えがなされることが予想されますね。
企業や国が、同一労働同一賃金に真面目に対応しないので、裁判所が頭に来たのかもしれませんが、結構なことです。
裁判所は弱者の最後の砦という言葉を思い出しました。
沖縄の米軍基地問題に、政府寄りの判決を出し続ける裁判長に爪の垢でも飲ませたい。
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企業や国が、同一労働同一賃金に真面目に対応しないので、裁判所が頭に来たのかもしれませんが、結構なことです。
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