早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)主催の「情報イノベーション国際シンポジューム」に参加してきました。
会場は、早稲田キャンパス27号館小野記念講堂です。
早稲田大学大学院修士課程を修了した後も指導教授が責任者を務めるRCLIPの研究会にはできるだけ参加するようにしています。
今回のシンポジュームは、第一部が「ビッグデータの知財保護」、第二部が「標準必須特許の国際的エンフォースメント」について議論されました。
第一部、第二部共に、ヨーロッパ、アメリカ、日本の各大学の教授や弁護士がスピーカーを務めるという豪華な内容でしたね。
第一部の「ビッグデータの知財保護」は、ヨーロッパとアメリカ、日本とで対応が異なっていたのが興味深かったですね。
ヨーロッパは新しい法律を制定して保護するのに対して、米国は費用対効果の観点から既存の法律で保護する、日本も同様に不正競争防止法で保護することを検討しているそうです。
第二部の「標準必須特許の国際的エンフォースメント」も差し止め請求について三者の対応が異なっていました。
ヨーロッパは差し止め請求の要件が満たされていれば差し止めを認めるのに対して、アメリカでは差し止め請求を抑制的にして損害賠償で解決する方向に動いています。日本も原則はヨーロッパと同様ですが、権利濫用の法理という内在的要因で差し止めを制限する動きがありますね。
この辺の相違は法律の成り立ちにも理由がありそうですが、それだけでは説明できない面もあるそうです。
ときどきアカデミックな雰囲気に浸るのもいいですね。
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第一部の「ビッグデータの知財保護」は、ヨーロッパとアメリカ、日本とで対応が異なっていたのが興味深かったですね。
ヨーロッパは新しい法律を制定して保護するのに対して、米国は費用対効果の観点から既存の法律で保護する、日本も同様に不正競争防止法で保護することを検討しているそうです。
第二部の「標準必須特許の国際的エンフォースメント」も差し止め請求について三者の対応が異なっていました。
ヨーロッパは差し止め請求の要件が満たされていれば差し止めを認めるのに対して、アメリカでは差し止め請求を抑制的にして損害賠償で解決する方向に動いています。日本も原則はヨーロッパと同様ですが、権利濫用の法理という内在的要因で差し止めを制限する動きがありますね。
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