知的財産研究所主催のオンラインセミナー「修理する権利:知的財産法の視点から」を受講しました。
講師は、慶應義塾大学法学部教授の君嶋裕子さんです。
欧州では、2021 年 3 月から電化製品の種類ごとに使用可能とする期間、修理に必要な部品の保存期間を定め、部品の注文から配達までの期間を定めるなどの規則が制定され、欧州議会は、さらなる立法を検討しているとのことです。
米国では、FTC が 2021 年 5 月に「修理する権利」について調査レポートを発表し、同年 7 月 9日のバイデン政権の Executive Order 、同月 21 日の FTC の Policy Statement で、検討課題が示されたそうです。
日本では、特許権の消尽の問題として注目されています。
例えば、 知財高判令和 4 年 3 月 29 日令和 2 年(ネ)第 10057 号(リコー・トナーカートリッジICチップ)事件ですね。
「完成品の製造メーカーが、完成品の修理、交換、リサイクル可能な部品について特許権を取得すれば、特許権の行使により、修理、交換、リサイクルに関するアフターマーケットから非正規業者を排除できるのか?」という論点がありますね。
日本でも、今後、修理する権利が問題となってくる可能性がありますので、今回のセミナーは基礎知識と各国の最新情報を入手するという点で有意義でした。
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日本では、特許権の消尽の問題として注目されています。
例えば、 知財高判令和 4 年 3 月 29 日令和 2 年(ネ)第 10057 号(リコー・トナーカートリッジICチップ)事件ですね。
「完成品の製造メーカーが、完成品の修理、交換、リサイクル可能な部品について特許権を取得すれば、特許権の行使により、修理、交換、リサイクルに関するアフターマーケットから非正規業者を排除できるのか?」という論点がありますね。
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