消費税の課税事業者は「年間売上高が1千万円を超える事業者」で、
支払った消費税(仮払金)と受け取った消費税(仮受金)の差分を納税
或いは還付されるものと理解していた。
我が家の場合、売上高(補助金は除かれる)が1千万円を超えるのは
未だ先のことなので、消費税に関しては無関心でいた。
ところが、今年の10月からは課税事業者に登録しないと産直の売上額
から消費税分が除かれ、産直側で国に納付する形に変更されることにな
った。
一方、課税事業者に登録すれば従来通り「税込みの売上金額」を受け取
れる。
我が家の場合、高額な農業機械の購入や外注工事を除いても支払った
消費税と受け取った消費税はほぼイーブンなので、課税事業者を選択し
「産直売上は税込み価格」で受け取り自ら消費税申告をすることにした。
登録申請する際、国税庁が作成した冊子「消費税のあらまし」(令年4年6月)
で消費税導入当初から「売上1千万円以下でも課税事業者を選択出来る」ことを
知って驚いた。
毎年のように農業機械や外注工事に大きな投資を続けて来たので支払った消費
税(10%)も半端ではない。
もし、就農当初から課税事業者を選択していたら、投資分で支払った消費税は
ほぼ全額還付されていたに違いない。
その額を総計すると「家が一軒建つ金額」となることから、元経理マンとは
思えない「不手際」が悔やまれてならない。