教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

美里町の学校給食センター基本構想 ネット上の文書丸写し

2010年10月14日 23時00分56秒 | 受験・学校

 『宮城県美里町教委が3月にまとめた「小牛田地域学校給食センター基本構想」と、インターネット上に公表されている神奈川県中郡二宮町役場259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地 電話番号:0463-71-3311www.town.ninomiya.kanagawa.jp )神奈川県二宮町の給食センター基本構想の5ページ分の内容がほぼ同一であることが13日、分かった。美里町教委事務局が丸写ししたとみられ、町民から批判が出ている。 基になった文書は、二宮町の公式ホームページに掲載されている「新学校給食センター基本構想」。本文31ページで、2006年3月に発表された。 美里町の基本構想は22ページあり、後半の「建設基本計画」の一部5ページ分がほぼ同じ内容になっている。給食センター内の調理室や冷凍庫、談話室、コンピューター設備など58項目の概要のほか、衛生管理上の流れ図が示されている。
 炊飯施設、アレルギー対応調理室、食材倉庫の設置の3項目は、二宮町の構想にはないが、関係者によると、教育委員の検討を経て、付け加えられたという。 「整備方針」という項目がないにもかかわらず、「整備方針にも示されているように」と表記するなど、構成上の脈絡を欠いた個所もある。 美里町教委によると、昨年夏ごろに鈴木恵悦教育次長(当時、現町近代文学館長)がネット上で二宮町の基本構想を見つけ、「こういうのがある」と当時の教育総務課長補佐(現生涯学習課長)に紹介、これを基に起草したという。 当時の課長補佐は取材に対し「(二宮町の基本構想は)よくまとまっており、変えることなく参考にさせてもらったほうがいいという思いだった」と釈明した。
 二宮町によると、美里町教委から問い合わせや使用許諾などを求める連絡はなかったという。二宮町教育総務課の大野勝人課長は「どういう形でこうなったのか」と困惑している。 美里町の「学校給食を考える保護者有志の会」の門田真理代表は「行政内部で手続きの形だけを整えようとしている。中身がなく、町民を欺くような手法だ」と批判する。 給食センター計画をめぐっては、美里町教委の佐々木千新委員長が学校長の賛同を取り付けるため、6月の町教委定例会で同計画を「踏み絵」と発言し、町議会9月定例会で批判を受けた。
[美里町小牛田地域学校給食センター基本構想]小牛田地域の小学校5校、中学校2校の給食調理室を廃止し、給食センターを新設する美里町教委の計画。今年4月に佐々木功悦町長に提出された。給食センター建設費だけで7億4000万円がかかるとされるが、土地造成費や各学校の改修費、トラック購入費を含む総額は示されていない。』 河北新報 10月14日(木)11時27分配信

『宮城県美里町教委が3月にまとめた「小牛田地域学校給食センター基本構想」と、インターネット上に公表されている神奈川県二宮町の給食センター基本構想の5ページ分の内容がほぼ同一であることが13日、分かった。美里町教委事務局が丸写ししたとみられ、町民から批判が出ている。』地方分権の重要性が、盛んに言われている今日、インターネット上に公表されている神奈川県二宮町の給食センター基本構想の5ページ分の内容を美里町教育委員会が丸写したのは本当問題で宮城県美里町教育委員会の教育行政の独自性や主体性はどうなるのでしょうか。国に依存しない地方主権による地方自治の実施が目指されている今日、他の町の物真似や模倣基本構想で、町の活性化やこれからの町越しが出来るのでしょうか。その地域、地域の特性と土地柄や地理的条件を考えながら地域学校給食センター基本構想を纏めない地域住民の賛同も協力も得られないのではないでしょうか。

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続・子供時代の手伝いや自然遊び体験が結婚に有利 アンケートで判明

2010年10月14日 15時28分00秒 | 受験・学校
 『“婚活”準備は子供の時から-。子供のころの自然体験やお手伝い経験が豊富な人ほど、結婚している割合が高いことが、14日公表された独立行政法人「国立青少年教育振興機構」の調査結果で明らかになった。調査では、自然体験などが多いほどマナーや教養への意識が高いことも分かった。専門家は「子供のころの体験で人間として幅が広がり、異性にも好かれる魅力的な人物に成長できるのでは」と分析している。 同機構は昨年11月、20~60代の男女計5千人にアンケートを実施。子供のころに「チョウやトンボなど昆虫をつかまえた」「食器をそろえたり、片づけたりした」「弱い者いじめを注意するなどした」など30項目について体験の有無や頻度を質問し、多いグループ、中間的なグループ、少ないグループに3分類した。 そのうえで、現在の生活実態についても集計した結果、体験の多いグループでは「結婚している」という回答が68・5%、中間グループで67・7%に上ったのに対して、少ないグループは約1割低い58・8%にとどまった。
 「子供がいる」という回答も、体験が多いほど割合が高く、多いグループは63・4%、中間グループは61・4%だったのに対し、少ないグループは約1割少ない51・8%だった。 子供のころの体験は、異性との関係だけではなく、自らのマナーや教養についても大きな影響を及ぼしているという結果が出た。 言葉遣いやはしの使い方など「文化的な作法や規範意識」を調べたところ、意識が高いという結果が出たのは、子供のころの体験が多いグループで54%。これに対し、少ないグループは17・5%にとどまっており、約3倍の開きが出た。中間グループは34・1%だった。 調査に携わった千葉大学の明石要一教授(教育社会学)は「子供のころのさまざまな体験を通じて、心が豊かになり、人間関係を学ぶ。社会上の大切なマナーや作法を学んでいるから、自然と異性にも魅力的に映るのではないか」と分析した。産経新聞 10月14日(木)11時11分配信
“婚活”準備は子供の時から-。子供のころの自然体験やお手伝い経験が豊富な人ほど、結婚している割合が高いことが、14日公表された独立行政法人「国立青少年教育振興機構」の調査結果で明らかになったのは有意義な調査結果で少子高齢化対策への鍵になると思います。今は、小さい時から子供達を教育する幼児育が盛んで、人格形成よりも受験競争に勝つ為に子供達学力を身に付けて競争させるのが社会に出てからも競争に勝ち抜けると言った知事もいます。学力が身に付き成績も良くて受験競争に勝ち抜いて一流大学卒業しても人間性が無くて、精神的におかしい人間では社会では通用しないと思います。小さい時から自然に触れて、自然から学ぶ体験や経験を通じて学んだことは人間形成に役立ちやお手伝い経験が豊富な子供達は家庭生活の中で日常生活で大事なことや必要なことを学んだことになるのではないでしょうか。学校の教科書や進学塾の知識詰め込みだけでは学べない生活体験と家庭教育の大切さを再認識する必要が有るのではないでしょうか。家庭の家事や家庭のお手伝いをすることによってお母さんの家事や家庭での役割の大切さも子供達十分理解し、結婚しても主婦の大変さも分かり、家事や子育てのサポートやお手伝いが上手く出来るのではないでしょうか。日常生活の中の家庭教育を大事して来た昔から日本の家庭に伝わっている代々お母さんから教えられて来きた日本語の正しい使い方の言葉遣い、小さい時から箸の使い方、食事マナー欧米の幼児教育や家庭教育を重視しないでも、昔から代々親から親に伝えられて来た日本独自の長年培われて来た素晴らしい教えと子供への躾が有ると言うことを今のお母さんは忘れているのでは有りませんか。家庭での小さい時からの躾の悪さが、いじめや先生への暴力行為に繋がっています。
私の子供の頃は、喧嘩になっても止めとけ仲裁は入った友達や私の高校時代でも口喧嘩やいさかいから喧嘩になってね俺の友達やから止めといてくれと言いとに入る同級生が多く、大勢で1人を叩くような卑怯な喧嘩は無かったと思います。 集団リンチなど喧嘩の強い喧嘩大将からは、一対一の喧嘩以外は男らしくない弱い者の喧嘩の仕方と軽蔑され、鼻にも掛けられなかった時代でした。今は、学校での卑怯な男らしくない集団暴力事件が後を絶たない今日この頃です。
今は、いじめられて入る友達を同級生として止めに入ったり止めさせるような仲間意識を持った友達や仲間達がいないのはどういうことでしょうか。見て見ぬ振りをして来た子供達が、大人に成長している今日です。
家庭教育の中で躾と日本語の言葉遣いやしては良いことと悪いこと物の通りや善・悪の判断を昭和一桁のお父さんお母さんは、子供達に家庭で食事や食べ物の大切さを教えて来たので、幼児逆虐待と躾を混同するような親は今までいなかったと思います。今こそと日本の従来から有る日本の家庭教育に自信を日本人として持つべきでは有りませんか。人間社会では、いくら頭が良くて優秀でも日常の挨拶が出来ないと対人関係で円滑に行かず人としてのマナーや常識の無い大人は、社会人として世間では受け入れて貰えないのでは有りませんか。

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米粉0・004%で「純米クッキー」!

2010年10月14日 13時17分13秒 | 食・レシピ
読売新聞2010年10月13日(水)18:43

米粉0・004%で「純米クッキー」!
(読売新聞)

『 あきたこまちとコシヒカリ使用の「純米クッキー」として販売していながら、実際には微量の米粉しか使っていなかったとして、消費者庁www.caa.go.jp )消費者庁は13日、菓子販売会社「大藤」(東京都荒川区)に対し、景品表示法に基づき再発防止などを求める措置命令を出した。 同庁によると、対象は、同社が企画して別の会社が製造し、秋田、新潟両県の土産物店で2006年7月から今年8月に販売を中止するまで計約2万5800個を販売した「あきたこまち米使用純米クッキー」「コシヒカリ純米クッキー」。 同庁の調査で、原材料のほとんどは小麦粉で、米粉は全体の0・004%しか使っていないことが判明した。 同社は、政治家をイメージしたまんじゅうなどの販売で知られる。同社は「微量だが実際に米粉を使っており、強調するつもりで『純米』と表示してしまった」としている。』

あきたこまちとコシヒカリ使用の「純米クッキー」として販売していながら、実際には0・004%微量の米粉しか使っていなかったのは、菓子販売会社「大藤」が、不当表示を行い『秋田こまち』の生産地秋田県と『新潟コシヒカリ』の生産地新潟県の生産農家の皆さんと両方のブランドの名前の信用を汚し、「純米クッキー」を買った消費者の皆さんの信頼を裏切ったのでは有りませんか。味は誤魔化せませんよ。消費庁の調査で、原材料のほとんどは小麦粉で、米粉は全体の0・004%しか使っていないことが判明したことは優れものの精密機械で調査したと言えますね。食べ物の味を落とすと昔から関西の商人は、食べ物商売は潰れると言われていますよ。江戸っ子気質のおかき屋さんは、でんぼうはおかき屋は大きくなると潰れると言う昔からの教えで経営規模を拡大せずに昔からの伝統の味を守っているでは有りませんか。販売会社「大藤」さんは、菓子メーカーとしての純な心を忘れているのでは有りませんか。味を大切にしなかったことを反省すべきでは有りませんか。商いは、飽きないではなく、信用です。政治家をイメージしたまんじゅうなどの販売で知られるのなら大藤「暖簾」を大切にしないと江戸っ子の商人道に反しますよ。政治家饅頭も今の政治家同様中味の餡子と外の表示も分かりませんね。目先の甘い飴を国民に舐らせて置いて、このまま行けばマニフェストも不当表示と同様で、絵に描いた餅で全部ちやらで、政権もお終い落語では有りませんかお後が悪いようでとなるのでは有りませんか。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
不当景品類及び不当表示防止法

日本の法令
通称・略称景品表示法、景表法
法令番号昭和37年5月15日法律第134号
効力現行法
種類競争法経済法
主な内容景品表示など
関連法令商法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
条文リンク総務省法令データ提供システム

不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。

公正取引委員会が所管していたが、2009年9月1日消費者庁に全面移管された。従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。

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背景と目的

事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。

景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。

制定の経緯

景品表示法は「1匹のがつくった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。

事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。

このような不当表示に対して、消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。

表示規制の概要

表示の定義(2条2項)

景品表示法では「表示」を次のように定義している。

  1. 顧客を誘引するための手段として、
  2. 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
  3. 広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するもの

具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。

表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。

優良誤認(4条1項1号)

商品・サービスの内容が、事実と相違して、

  1. 実際よりも優良であると誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる

ことを規制する。

  • 例:
    • 「霜降り馬肉」と表示していたが、実際は馬肉に馬脂を注入したものだった。
    • 健康食品で「アントシアニン36%含有」と表示していたが、実際は1%程度に過ぎなかった。

なお、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)でも「内容物誤認」という規定がある。内容物誤認は主に食品が対象であり、原材料や産地などを誤認させる表示を規制する。景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。

有利誤認(4条1項2号)

商品・サービスの価格が、事実と相違して、

  1. 実際よりも有利である(安い)と誤認させる
  2. 他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる

ことを規制する。

  • 例:
    • チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった
    • 通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。
    • 外貨預金で「大型利息」と表示していたが、手数料がかかることを表示していなかった。

不実証広告規制(4条2項)

従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁(2009年8月以前は公正取引委員会)が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に課したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。

不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、消費者庁は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。

公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。

  1. 提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
  2. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
  • 例:
    • ダイエット食品による体重減少の体験談が事実に基づいていない
    • 害虫駆除機に表示されている電磁波の効果に根拠となるデータがない
    • 打ち消し表示

商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。

  • 例:
    • 清涼飲料水の表示で「ミネラル補給」と表示し、「この商品でのミネラルとは、カリウムリンマンガンのことです」と打ち消し表示。
    • 携帯電話の広告で「通話料0円」と表示し、「午後9時から午前1時までは通話料がかかります」と打ち消し表示。
    • 結婚紹介所の広告で「成婚数1万件」と表示し、「会員外成婚を含む」と打ち消し表示。
    • 不動産(マンションなど)の広告で「東京駅まで電車で1時間」と表示し、「乗換え時間を含みません」と打ち消し表示。

打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。

  1. 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
  2. やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意 比較広告景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。
  3. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
  4. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
  5. 比較の方法が公正であること

ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない(例外が、1990年前後の当時設立されて間もない後発電話会社(いわゆる新電電)の広告で、ある地域にかける電話料金について、NTTグループの料金と比較した優位性をアピールするものや、2006年頃にアップル社が行った、Macintoshマイクロソフトとの比較広告。当該項目を参照)。

公正競争規約(12条)

景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2009年9月現在、表示67件、景品類41件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。

表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。

  • 例:
    • 果実飲料の表示において、果実のスライス・しずくのイラストはジュース(果汁100%のもの)のみに表示できること。
    • 不動産広告の徒歩による所要時間は、80mにつき1分の換算で表示すること。

食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者庁での議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。

行政措置の手順と件数

消費者庁は、消費者からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。

違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。措置命令を受けた事業者は30日以内に不服を申し立て、審判で争うことができる。

一般からの申告・職権による探知→調査→弁明の機会の付与→措置命令・警告・注意→不服申立て・確定→審判・審決

例えば、薬事法と食品表示・食品広告の規制は、都道府県の薬事法担当部署と警察が行う。大部分の規制は都道府県による行政指導で行われ、公開されたり、商品回収・出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられることが多い。一方、悪質な薬事法違反は警察による捜査や逮捕があり、その事実が報道発表される。

景品表示法の注意は公開されない。一方、措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)と警告は報道発表され、公正取引委員会のHPでも公開されてきた。措置命令を受けた商品・サービスは、不当表示を直ちにやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない。

年度別の措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。

年度2003200420052006200720082009
措置命令件数27件 21件 28件 32件 56件 52件 12件
不実証広告規制0件 2件 5件 6件 35件 15件 0件
事案数 9件 21件 15件 22件 11件

※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から公表)

課徴金制度の議論

第169回国会(2008年1月18日 - 6月21日)に、不当表示に対する課徴金制度を導入するための、独占禁止法及び景品表示法の一部を改正する法律案が提出された。

改正案は、不当表示が行われた商品の売上高の3%の課徴金を課すことができるとした。対象期間は3年間であり、期間中の売上高が1億円以上の商品が対象となる。同国会では、同改正案は成立せず、衆議院で閉会中審査となった。

消費者庁設置法の附則第6項では、3年を目途に悪質商法や不当表示による不当収益はく奪や被害者救済制度を検討することが盛り込まれた。

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手伝いやあいさつ向上=小中学生、11年で-国立機構

2010年10月14日 12時21分53秒 | 受験・学校

『 家事の手伝いや近所の人へのあいさつなどを行う小中学生の割合が、この11年間で増加したことが、独立行政法人 国立青少年教育振興機構www.niye.go.)の2009年度調査で14日、分かった。
 同機構は今年1~2月、全国の小中高生と保護者計約3万5000人を対象にしたアンケートを実施。このうち小4と小6、中2の手伝いと生活習慣について、同様の調査を行った1998年度と比較した。
 その結果、買い物の手伝いを「いつもする」「時々する」と答えた子供の割合は、98年度より14ポイント増えて70%となった。食器をそろえたり片付けたりする割合も同10ポイント増の73%、掃除・整頓の手伝いは同13ポイント増の64%だった。また、朝の洗顔や歯磨きを行うのは3ポイント増の95%、近所の人や知人へのあいさつは同5ポイント増の83%と改善した。 一方で自然体験は大幅に減った。昆虫採集をしたことが「何度もある」「少しある」と回答した子供は22ポイント減の59%、海や川で泳ぐ体験は20ポイント減の70%となった。』(2010/10/14-10:17)時事通信

早期の幼児教育や小さい時からの塾通いよりも家事の手伝いや近所の人に挨拶をする小中学生の割合が、この11年間で増加したことが、国立青少年教育振興機構の2009年度調査で14日、分かったのは良いことでは有りませんか。親御さんが近所の人に挨拶もしない人が今まで多かったようにも思います。親御さんが挨拶をしないと子供達も見習って挨拶をしませんよ。挨拶は人間生活と社会生活の基本です。大人でも子供達でも同じで事が言えます。明るく元気な声で挨拶されますと相手にも良い気が伝わり、気持が良く笑顔で挨拶を返してくれるでしょう。人間疎外の日本の現代社会で、挨拶の大切さが忘れられているのでは有りませんか。朝起きると顔と口を洗い、まず神棚の榊の水を変えて水を変えて供え、蝋燭でお光を上げて、仏壇の仏様仏花の水を替え水やお茶を供え、蝋燭とお線香を火を付けて上げ拝み朝食を頂くのが今までの日本の家庭の朝の一日でした。家庭で親御さんのすることを子供達は、小さい時から見ていて親御さんの背中から見ていると思います。家の買い物のお手伝いや食器をそろえたり片付けたりする、掃除・整頓の手伝いを余りしなかったのは日本の子供達だけではなかったのではないでしょうか。習い事や受験勉強の方が大切ではお母さんが家事のお手伝いをさせなかったのではないでしょうか。勉強が出来て家事を手伝ったことも女の子が、頭が良くなり一流大學に合格しても料理も出来ない掃除洗濯や家事も不得意な大人の女性になったら困ります。今までそういう女性も多かったと思います。料理上手な男性を良いと言う傾向にも現れています。教科書の中で、知識を学ぶだけではなく日常生活の中で学ぶ大切さを学力向上ばかりに囚われて勉強第一主義で忘れに人間社会から学ぶことをおろそかにしてきたと言えます。戦後65年戦争も無く平和な日本で家事や家の手伝いをせずに済んだ恵まれた日本の国の家庭と思います。お父さんやお母さんの共稼ぎ家庭や御仕事の忙しい家庭も有り、お母さんが、疲れてしんどい時や健康を害したり体調を崩されたりしている時も有ると思います。是非家事や家の事を手伝ってお役に立って下さいね。

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山形でもクマ出没、中学校の窓ガラス割って校舎侵入し、射殺 2人けが

2010年10月14日 11時36分31秒 | 受験・学校
『 14日午前6時25分ごろ、山形県長井市清水町の民家玄関にクマがいると住民の男性から110番があった。クマはその後、同市新町の畑で農作業をしていた同市嘱託職員、梅津忠さん(61)を襲撃。さらに同市成田の長井市立長井中学校. 住所:〒993-0075 山形県長井市成田2883番地.www2.jan.ne.jp/~kitachu)布施清校長、生徒数391人の校舎に窓ガラスを割って侵入し、同中職員、丸山和夫さん(59)に襲いかかった。 クマはその後、校舎内にとどまっていたが、同7時50分ごろ、地元猟友会により校舎1階の廊下で射殺された。 長井署によると、クマは1・3メートルのオスのツキノワグマで、梅津さんは腕と頭部にけが、丸山さんも足に軽傷を負った。クマは同中学校の校庭を清掃中だった丸山さんと鉢合わせすると、逃げる丸山さんを追いかけ、校舎内で体をぶつけてきたという。 同中によると、登校時間前だったため、生徒は校内にいなかった。 最近、全国的にクマの出没が相次いでおり、山形県内でも12日に飯豊町添川で夫婦が襲われ、重傷を負う被害が出ていた。産経新聞 10月14日(木)9時20分配信
なぜツキノワグマが、山奥から人里に降りてくるのでしょうか。猛暑の夏の影響でツキノワグマの餌が不足し全国的に民家に出没、畑で農作業をしていた梅津忠さんを襲ったのでは有りませんか。日本の山の自然環境破壊と動植物の自然生態維持を守る為の環境保護を考えないと野生のイノシシの人里や高速道路への出没が起こっているのでは有りませんか。日本の山林の杉を海外の外国人バイヤーが目をつけて売却しようとしているらしいですが。
日本の自然保護と山林の保護に取組むべきでは無いでしょうか。
ツキノワグマは、人間に危害を加えるからと言って射殺したり、捕まえて済む問題ではなく、日本の戦後り山林保護政策と山林の管理不足にも起因し、日本の緑豊かな自然環境保護対策の大切さへの警鐘では有りませんか。美しい緑豊かな日本の自然を守る重要性を考えるべきでは有りませんか。
良く昔から熊に出会うと死んだ振りを死なさいは現実には通用しない間違いのようですね。逃げる方が安全ですね。長井市長井市立長井北中学校の皆さんも校舎に侵入し校舎1階の廊下で射殺された熊の雄から、日本の山の自然環境問題と熊の生態を学習して下さい。

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