山梨県都留市田野倉の国道139号で5日、国道に接するスーパー駐車場から出た乗用車が、左から来た車と衝突後、国道を突っ切り向かい側の菓子店駐車場まで直進しフェンスを突き破り、富士急行の線路内に進入した事故で、乗用車を運転していた大月市内の女性(52)が、県警の任意の事情聴取に対し、「(事故当日の)朝方、家で酒を飲んだ」と話していることが7日、捜査関係者への取材でわかった。 大月署は道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、さらに調べている。 捜査関係者によると、事故後、女性の呼気からは基準値を超えるアルコールが検知された。事故は5日午前11時25分頃発生し、衝突した相手の車を運転していた女性が軽傷を負い、事故の影響で富士急行の電車が運休したり遅れたりした。 この女性は同県大月市内の保育園の園長を務めていた。保育園を運営する社会福祉法人の理事によると、女性は事故後、5日付で園長職を解任されたという。[ 2010年10月8日7時38分 讀賣新聞]
事故当日朝からお酒を飲んで酒気帯び運転で交通事故を起こした保育園園長先生アルコール依存症になっておられたのではないでしょうか。女性も男性もこの頃かなりアルコール依存症が多くなって来ているのではないかと思います。酒気帯び運転で、スーパー駐車場から出た乗用車と衝突運転していた女性が軽傷を負い国道を突っ切り向かい側の菓子店駐車場まで直進しフェンスを突き破り、富士急行の線路内に進入し、急行の電車が運休したり遅れたりした飲酒運転で皆に迷惑を掛けた幼児教育に携われている保育園の園長先生の交通事故です。専門医の治療を受けて、心身とも健康を取り戻してから、自動車をお酒を飲まず運転して下さい。仕事のストレス解消とお酒を飲み、毎日お酒が止められない本人が気が付かない内にアルコール依存症で健康を害している人も最近多いのではないかと思います。
交通違反FAQ 酒気帯び運転と酒酔い運転
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。 ... 酒酔いの状態でないことはもちろん、酒気帯びの基準に達していなくても、酒気を帯びて運転することは道路交通法 第65条第1項の違反に当たります。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/<wbr></wbr>FAQ/ihan-sake.htm より一部引用
☆酒気帯び運転
道路交通法第65条
以下は、2007年9月19日に改定された(改定法が施行された)道路交通法第65条です。 太字は筆者。
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)
このFAQでは、運転者の違反について説明します。
第1項をよく見て下さい。酒を一滴でも飲んだら、運転してはいけないのです。
ただし、罰則(運転者の罰則)は、以下の2つの場合に分かれています
酒気帯び運転
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
(第二号以降は省略)
『交通の教則』などで「酒気帯び運転」とされているのは、これのことです。
「軽車両を除く」とされており、自転車にはこの罰則は適用されません。
いわゆる風船により呼気1リットル中のアルコールを検査するのが一般的です。最近は印字式の検知器も使われています。血液を採取して検査することもできますが、 それは検問や職務質問ではやりません。
検査方法については、ブログの記事「酒気帯び検査器の取扱説明書」をご参考にどうぞ。
「政令で定める程度」の「政令」とは、道路交通法施行令第44条の3のことです。
第四十四条の三 法第百十七条の二の二第一号 の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
呼気中アルコールの基準値(政令基準値)は、2002年5月末まで は0.25ミリグラムでした。2002年6月1日から0.15ミリグラムとされました。
違反点数は、従来は「0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満=6点、0.25ミリグラム以上=13点」でしたが、以上のような法定刑の厳罰化を踏まえ、2009年6月1日から、
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 =13点
0.25ミリグラム以上 =25点
へと引き上げられました。