定年退職で国保加入か健保任意継続か選べる どちらが得か?
(マネーポストWEB)
サラリーマンが会社を定年退職して無職になると、「国民健康保険(国保)に加入する」か、「勤めていた会社の健康保険を任意継続する」かの選択を迫られる。
「その判断において、重要なタイミングが2度あります」──そう話すのはファイナンシャル・プランナーの益山真一氏だ。
「1度目は『退職翌日から20日以内』。勤めていた会社の健康保険を任意継続するなら、この期間内に手続きをしなければなりません」
重要なのは、多くのケースで任意継続のほうが有利になると知っておくことだ。
たとえば、年収600万円(月給40万円・ボーナス60万円×2回)のサラリーマンが定年退職と同時に国民健康保険に切り替えると、退職前の給料を基に保険料が算定され、専業主婦の妻と併せた年間の保険料は約56万円になる。
一方、「任意継続」だと年間38万8416円(全国健康保険協会管掌健康保険・東京協会けんぽの場合)。国保より年間17万円以上も“お得”になるのだ。前出・益山氏が解説する。
「この差が生まれるのは、協会けんぽの任意継続の場合、全被保険者の標準報酬月額の平均である『28万円(現在)』か『退職時の標準報酬月額』のい ずれか少ない方をベースに保険料を計算するルールになっているからです。退職前の給料が高かった人でも月給28万円とみなして保険料を計算するので、相対 的に保険料が安く算出されます」
定年退職後に継続雇用を希望した人にも同様の“差”が生まれる。前出のサラリーマンが、給料が半分になる月給20万円、ボーナスなし(年収240 万円)の嘱託社員を5年間勤めて65歳で無職となるとする。「任意継続」を選んだ場合は、28万円より安い20万円の月給をベースに保険料が算出され、年 間27万7440円となる。益山氏が解説する。
「そこで国保を選んだ場合、保険料は年間約32万円で『任意継続』よりも4万円以上も高くなります。国保は夫婦の場合、妻が無収入でも保険料がかかってしまうので、なかなか逆転しません」
とはいえ、この任意継続の“優位”も1年経つと変わる可能性がある。益山氏のいう“2度目の判断”は、「退職の翌年度末」だという。
「退職して1年経つと、多くの人は収入が大きく減り、前年の収入で算出する国保の保険料の方が安くなる可能性がでてきます。市区町村の担当窓口で計 算をしてもらうことができるので、その結果、保険料が逆転していれば切り替えの判断が必要です。任意継続は最長2年までで、脱退の手続きは必要なく、保険 料を払わなければ自動的に資格喪失となります」
機を逃さずチェックしたい。
※週刊ポスト2018年2月16・23日号