つれづれなるままに心痛むあれこれ
『緊急事態条項、安倍政権の真の狙いは国民の権利制限』より、転載させて頂きましたを
20/05/03 18:47
※下記は2015年11月18日に投稿したものに加筆修正し再投稿したものです。
安倍自公政権は、「憲法改正草案」を公表した。彼らの政治目標はそこにほとんどすべて公表されている。そして、彼らの政治活動はすべてその目標を達成するためになされている。主権者国民は「まさかそんな事はしないだろう」という感覚は捨てなければならない。彼らにとっては「まとも」な目標なのである。
「憲法改正草案」、それは憲法の一部についての改正ではなく、現在の日本国憲法を丸ごと廃止するまったく別の内容の憲法である。外国でそのような事をする場合、その国の国家体制がまったく新しく変質した時ぐらいである。欧米先進国では今日そのような改正をしたところは存在しない。普通は、部分的改正であり、それも現憲法を主権者国民にとってさらに良いものにするためである。民主政治をさらに質の高いものにするためである。その意味では、安倍自公政権の憲法改正案は、今の日本の国体を全面的に否定するという事を表明しているという点で特異な改正である。また、親切にもそれを主権者国民に対し予告してくれているのであり、民主政治(国民主権、基本的人権保障、平和主義)を「ぶっ潰す」と公言しているのである。安倍自公政権は主権者国民に対して挑戦状をたたきつけているのである。このような理解が必要でその事を主権者国民はもっと深刻に受け止める必要がある。
日本国憲法第97条「基本的人権の本質」「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
「改正草案」ではこの条項は削除されている。「改正草案」の「総論」では、「日本にふさわしいものとするため、『天賦人権説』にもとづく規定振りを全面的に見直した」としている。「人は生まれながらにして自由であり平等である」とする世界の常識である「天賦人権説」を否定しているのである。安倍自公政権はこれまで、「国旗国歌の強制」や大学の「人文社会科学系学部の廃止」や「義務教育での道徳教育の正課化」「五輪教育の小中学校での実施と全国展開」など、あらゆる方面で、「基本的人権」を制限蹂躙する政策を進めている。
また、現憲法第99条「憲法尊重擁護の義務」には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(憲法を破壊する行為に対して抵抗し、憲法の実施を確保する事)する義務を負う」とあるが、「改正草案」は第102条で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とし「国民が守るべきもの」とし、「憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべき事は当然である」と説明している。第2項では、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」とし、「天皇又は摂政」は憲法を尊重し擁護する義務はないとしている。自民党の説明では「憲法も法であり、遵守するのは当然であって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したという。その内容は、憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する、といった事とし、公務員の憲法擁護義務は国民のそれとは区別して、国民としての擁護義務に加えて、憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務も求めている、と説明している。主権者国民は、この事の意味とそれを実現しようとする安倍政権の体質を明確に見極め対処しなければならない。
安倍首相は、2013年7月の「日本記者クラブの党首討論会」で、「権力に縛りをかける憲法の役割」について、「王権の時代、専制主義的な政府に対する憲法という考え方だ」と発言しているが、大きなウソを平気でつく人間だ。ヒトラーもそうであったが。ヒトラーは大衆に寄り添う振りをしながら、大衆蔑視の政治家だった。
「諸君の言う事を大衆に信じさせる秘訣は、諸君のいうウソの大きさにある。大衆は小さなウソより大きなウソを信用する。なぜならば、彼らは、小さなウソは自分でもつくが、あまり大きなウソは恥ずかしくてつけないからである」(『わが闘争』)
「改正草案」の「憲法尊重擁護義務」について、「天皇及び摂政」はその義務を課さないとする背景には、「憲法草案」の第1条「天皇」に「天皇は、日本国の元首であり、(以下現行憲法とほぼ同文)」とあり、「元首」についての説明は「明治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していた。外交儀礼上でも天皇は元首として扱われていた」とする。メディアが「天皇家」を取り上げる回数が多くなっている。天皇家の存在のアピールである、それも「慈悲深い天皇」というイメージを広めようとしている。「明治天皇」は「強い天皇」というイメージを作った。例えば天皇はその時代まで「ひげ」を生やす事はなかった(眉毛をそり書き眉で、お歯黒)けれど、「ひげ」を生やす事になった。そして、江戸時代においてはその存在が周知されていなかったため、神聖天皇主権大日本帝国の成立により、その元首としての存在をアピールするために「全国巡幸」を実施し存在を知らしめた。同じ事である。ついでながら、日本国憲法(皇室典範)では、天皇・皇太子などの成人年齢は「18歳」である。最近主権者国民は18歳で選挙権を取得する事になったが。
「安保法制」について、法律としては全体的に曖昧な部分を残す事により、政権の裁量で自由に決定できる内容になっている(憲法違反である事はもちろんであるが、野党や国民はこの事についても厳しく批判している)が、これはナチス・ドイツの「大統領緊急令」や「全権委任法」(民族と国家の困難を除去するため政府に立法権を委ねる法律)をアレンジしたもののようで、一見、そのように見えないが、この先「内閣総理大臣」に権限を与える法律を成立させる事により、明確になると思う。
「神聖天皇主権大日本帝国」において、独裁的印象を受ける言葉や不安を与える言葉を使わずに、ファシズム体制を作り上げた過去がすでにある。国家総動員法、体制翼賛会運動などである。安倍自公政権はその経験も大いに学んで政策を実行しているのである。
ワイマール憲法第48条大統領緊急令(1933年2月27日公布)。これによりワイマール憲法は空洞化され、ワイマール共和国はファシスト、ナチス・ドイツ(ヒトラー・ワールド)に乗っ取られ(クーデター)崩壊した。
「もし分邦国がドイツ国憲法またはドイツ国法律によって負わされた義務を実行しない時は、大統領は武力を用いてその義務を実行せしめうる。もしドイツ国において公共の安全と秩序が著しく乱された時には、大統領は公共の安全と秩序を回復するに必要な処置を取ることができる。この目的のためには大統領は一時、憲法第114条(個人の自由に関する規定)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・通信の秘密)、第118条(言論の自由)、第123条(集会の自由)、124条(結社の自由)および第153条(財産の保障)に定められた基本的権利の全部または一部を廃止する事ができる。……」
そして、同年3月23日には、国会で「全権委任法」が成立する。
ヒトラーは、「議会の存在」を脅かすものではないと強調したが、予算監督権を含む「立法権」、外国との「条約の承認権」、「憲法修正の発議権」を議会から政府に移し、憲法の範囲外のものを含む「法律の作成権」を首相に移管する事を規定。有効期間は「4年間かつ現内閣の存続中」と定めた。
「改正草案」では、第9章第98条「緊急事態」「緊急事態の宣言」で「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱や、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する事ができる」、第4項では「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける事ができる」とする。
「内乱等による社会秩序の混乱」とは、どういう事か。よほど安倍自公政権は主権者国民の反発を恐れていると考えられる。敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府による「治安維持法」制定と同じ発想であろう。この条項設置の重点は「地震などの自然災害」にあるのではない。この「自民党憲法改正案」に反発する主権者国民の動きに対するものである。それは治安維持法により逮捕投獄死亡した国民に対して、つまり平和を追求した国民に対して、未だに名誉回復を認めない事からもわかる。「横浜事件」しかり。
「改正草案」の「内閣」の説明では、「閣議に諮らなくても、自分ひとりで決定できる専権事項を3つ設置。 一、行政各部の指揮監督・統合調整権、二、国防軍の最高指揮権、三、衆議院の解散決定権」。説明では 一については、現行憲法及び内閣法では、内閣総理大臣は、すべて閣議にかけた方針に基づかなければできないことになっているが、総理大臣が閣議にかけなくてもできる」とした。二については特別の規定がない場合には、閣議にかけないで国防軍を指揮できる」とした。三については閣議にかけず総理大臣が単独でできる」とした。つまり、独裁体制である。
安倍自公政権は、「安保法制」の必要性を説明するのに「北朝鮮によるミサイルの脅威や中国の海洋進出など、安全保障環境が変わった」としつこく強調し洗脳するが、正確で詳細な情報を流さず、主権者国民が中国や共和国に対する敵意を持つように扇動している。主権者国民からすれば中国や共和国に対してそれぞれにイメージがあってそのように考えていなくても、安倍政権がそれらの国と戦争をするためには、兵士となる自衛隊や主権者国民が、相手に対して好意を持っていてはできないからである。つまり、安倍自公政権は政権自らが「ヘイトスピーチ」を積極的に行っているのだ。まるでナチスドイツが「ユダヤ民族」に対して行った事と同じである。そこには、過去に対する正しい歴史認識がなく、謝罪意識や反省の気持ちが存在しない。こんな政権は先進国では見られないし、普遍的な価値観ではない。
安倍自公政権ワールドは、過去の戦争について、白人国家とは「和解」をするが、アジアとは故意にそうしないようである。これまでずっともめ事の種を故意に存在させ続ける事が米国と日本の政府の戦略であったが、これ以後も、米国は日本の自立や中立を望まないし、安倍自公政権にとってもその戦略が政権維持において都合がよいのであろう。安倍自公政権のような手法は永遠に国民の望む友好関係や平和や自由や共生の世界を導かない。
安倍自公政権は、子どもたちに隣国に対する敵意を植え付けている(洗脳、刷り込み)。これは自己の価値観に子どもたちを取り込もうとするものだ。そして、永久に敵視政策を解消せず維持しようとするものである。また、この安倍自公政権の軍事的姿勢は、朝鮮半島の統一にも支障を与えるものとなる。統一する事を困難にする戦略である。米国の戦略を安倍自公政権が継承するという事である。
安倍自公政権は、主権者国民が正しい判断をする事ができるように、自衛隊員や自衛隊が現在、世界のどこでどんな活動をしているのかをすべて隠さず明らかにすべきである。もうすでに世界戦略の準備が着々と進められているが、主権者国民が知らないうちに既成事実化し、なし崩し的に認めさせていく戦略をやめるべきである。またメディアは安倍自公政権に対する翼賛的姿勢をやめ、積極的な「調査報道」を国民に対して行うべきである。
#政治
『緊急事態条項、安倍政権の真の狙いは国民の権利制限』より、転載させて頂きましたを
20/05/03 18:47
※下記は2015年11月18日に投稿したものに加筆修正し再投稿したものです。
安倍自公政権は、「憲法改正草案」を公表した。彼らの政治目標はそこにほとんどすべて公表されている。そして、彼らの政治活動はすべてその目標を達成するためになされている。主権者国民は「まさかそんな事はしないだろう」という感覚は捨てなければならない。彼らにとっては「まとも」な目標なのである。
「憲法改正草案」、それは憲法の一部についての改正ではなく、現在の日本国憲法を丸ごと廃止するまったく別の内容の憲法である。外国でそのような事をする場合、その国の国家体制がまったく新しく変質した時ぐらいである。欧米先進国では今日そのような改正をしたところは存在しない。普通は、部分的改正であり、それも現憲法を主権者国民にとってさらに良いものにするためである。民主政治をさらに質の高いものにするためである。その意味では、安倍自公政権の憲法改正案は、今の日本の国体を全面的に否定するという事を表明しているという点で特異な改正である。また、親切にもそれを主権者国民に対し予告してくれているのであり、民主政治(国民主権、基本的人権保障、平和主義)を「ぶっ潰す」と公言しているのである。安倍自公政権は主権者国民に対して挑戦状をたたきつけているのである。このような理解が必要でその事を主権者国民はもっと深刻に受け止める必要がある。
日本国憲法第97条「基本的人権の本質」「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
「改正草案」ではこの条項は削除されている。「改正草案」の「総論」では、「日本にふさわしいものとするため、『天賦人権説』にもとづく規定振りを全面的に見直した」としている。「人は生まれながらにして自由であり平等である」とする世界の常識である「天賦人権説」を否定しているのである。安倍自公政権はこれまで、「国旗国歌の強制」や大学の「人文社会科学系学部の廃止」や「義務教育での道徳教育の正課化」「五輪教育の小中学校での実施と全国展開」など、あらゆる方面で、「基本的人権」を制限蹂躙する政策を進めている。
また、現憲法第99条「憲法尊重擁護の義務」には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(憲法を破壊する行為に対して抵抗し、憲法の実施を確保する事)する義務を負う」とあるが、「改正草案」は第102条で「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」とし「国民が守るべきもの」とし、「憲法の制定権者たる国民も憲法を尊重すべき事は当然である」と説明している。第2項では、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」とし、「天皇又は摂政」は憲法を尊重し擁護する義務はないとしている。自民党の説明では「憲法も法であり、遵守するのは当然であって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したという。その内容は、憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する、といった事とし、公務員の憲法擁護義務は国民のそれとは区別して、国民としての擁護義務に加えて、憲法の規定が守られない事態に対して、積極的に対抗する義務も求めている、と説明している。主権者国民は、この事の意味とそれを実現しようとする安倍政権の体質を明確に見極め対処しなければならない。
安倍首相は、2013年7月の「日本記者クラブの党首討論会」で、「権力に縛りをかける憲法の役割」について、「王権の時代、専制主義的な政府に対する憲法という考え方だ」と発言しているが、大きなウソを平気でつく人間だ。ヒトラーもそうであったが。ヒトラーは大衆に寄り添う振りをしながら、大衆蔑視の政治家だった。
「諸君の言う事を大衆に信じさせる秘訣は、諸君のいうウソの大きさにある。大衆は小さなウソより大きなウソを信用する。なぜならば、彼らは、小さなウソは自分でもつくが、あまり大きなウソは恥ずかしくてつけないからである」(『わが闘争』)
「改正草案」の「憲法尊重擁護義務」について、「天皇及び摂政」はその義務を課さないとする背景には、「憲法草案」の第1条「天皇」に「天皇は、日本国の元首であり、(以下現行憲法とほぼ同文)」とあり、「元首」についての説明は「明治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していた。外交儀礼上でも天皇は元首として扱われていた」とする。メディアが「天皇家」を取り上げる回数が多くなっている。天皇家の存在のアピールである、それも「慈悲深い天皇」というイメージを広めようとしている。「明治天皇」は「強い天皇」というイメージを作った。例えば天皇はその時代まで「ひげ」を生やす事はなかった(眉毛をそり書き眉で、お歯黒)けれど、「ひげ」を生やす事になった。そして、江戸時代においてはその存在が周知されていなかったため、神聖天皇主権大日本帝国の成立により、その元首としての存在をアピールするために「全国巡幸」を実施し存在を知らしめた。同じ事である。ついでながら、日本国憲法(皇室典範)では、天皇・皇太子などの成人年齢は「18歳」である。最近主権者国民は18歳で選挙権を取得する事になったが。
「安保法制」について、法律としては全体的に曖昧な部分を残す事により、政権の裁量で自由に決定できる内容になっている(憲法違反である事はもちろんであるが、野党や国民はこの事についても厳しく批判している)が、これはナチス・ドイツの「大統領緊急令」や「全権委任法」(民族と国家の困難を除去するため政府に立法権を委ねる法律)をアレンジしたもののようで、一見、そのように見えないが、この先「内閣総理大臣」に権限を与える法律を成立させる事により、明確になると思う。
「神聖天皇主権大日本帝国」において、独裁的印象を受ける言葉や不安を与える言葉を使わずに、ファシズム体制を作り上げた過去がすでにある。国家総動員法、体制翼賛会運動などである。安倍自公政権はその経験も大いに学んで政策を実行しているのである。
ワイマール憲法第48条大統領緊急令(1933年2月27日公布)。これによりワイマール憲法は空洞化され、ワイマール共和国はファシスト、ナチス・ドイツ(ヒトラー・ワールド)に乗っ取られ(クーデター)崩壊した。
「もし分邦国がドイツ国憲法またはドイツ国法律によって負わされた義務を実行しない時は、大統領は武力を用いてその義務を実行せしめうる。もしドイツ国において公共の安全と秩序が著しく乱された時には、大統領は公共の安全と秩序を回復するに必要な処置を取ることができる。この目的のためには大統領は一時、憲法第114条(個人の自由に関する規定)、第115条(住居の不可侵)、第117条(信書・通信の秘密)、第118条(言論の自由)、第123条(集会の自由)、124条(結社の自由)および第153条(財産の保障)に定められた基本的権利の全部または一部を廃止する事ができる。……」
そして、同年3月23日には、国会で「全権委任法」が成立する。
ヒトラーは、「議会の存在」を脅かすものではないと強調したが、予算監督権を含む「立法権」、外国との「条約の承認権」、「憲法修正の発議権」を議会から政府に移し、憲法の範囲外のものを含む「法律の作成権」を首相に移管する事を規定。有効期間は「4年間かつ現内閣の存続中」と定めた。
「改正草案」では、第9章第98条「緊急事態」「緊急事態の宣言」で「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱や、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認める時は、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する事ができる」、第4項では「緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設ける事ができる」とする。
「内乱等による社会秩序の混乱」とは、どういう事か。よほど安倍自公政権は主権者国民の反発を恐れていると考えられる。敗戦までの神聖天皇主権大日本帝国政府による「治安維持法」制定と同じ発想であろう。この条項設置の重点は「地震などの自然災害」にあるのではない。この「自民党憲法改正案」に反発する主権者国民の動きに対するものである。それは治安維持法により逮捕投獄死亡した国民に対して、つまり平和を追求した国民に対して、未だに名誉回復を認めない事からもわかる。「横浜事件」しかり。
「改正草案」の「内閣」の説明では、「閣議に諮らなくても、自分ひとりで決定できる専権事項を3つ設置。 一、行政各部の指揮監督・統合調整権、二、国防軍の最高指揮権、三、衆議院の解散決定権」。説明では 一については、現行憲法及び内閣法では、内閣総理大臣は、すべて閣議にかけた方針に基づかなければできないことになっているが、総理大臣が閣議にかけなくてもできる」とした。二については特別の規定がない場合には、閣議にかけないで国防軍を指揮できる」とした。三については閣議にかけず総理大臣が単独でできる」とした。つまり、独裁体制である。
安倍自公政権は、「安保法制」の必要性を説明するのに「北朝鮮によるミサイルの脅威や中国の海洋進出など、安全保障環境が変わった」としつこく強調し洗脳するが、正確で詳細な情報を流さず、主権者国民が中国や共和国に対する敵意を持つように扇動している。主権者国民からすれば中国や共和国に対してそれぞれにイメージがあってそのように考えていなくても、安倍政権がそれらの国と戦争をするためには、兵士となる自衛隊や主権者国民が、相手に対して好意を持っていてはできないからである。つまり、安倍自公政権は政権自らが「ヘイトスピーチ」を積極的に行っているのだ。まるでナチスドイツが「ユダヤ民族」に対して行った事と同じである。そこには、過去に対する正しい歴史認識がなく、謝罪意識や反省の気持ちが存在しない。こんな政権は先進国では見られないし、普遍的な価値観ではない。
安倍自公政権ワールドは、過去の戦争について、白人国家とは「和解」をするが、アジアとは故意にそうしないようである。これまでずっともめ事の種を故意に存在させ続ける事が米国と日本の政府の戦略であったが、これ以後も、米国は日本の自立や中立を望まないし、安倍自公政権にとってもその戦略が政権維持において都合がよいのであろう。安倍自公政権のような手法は永遠に国民の望む友好関係や平和や自由や共生の世界を導かない。
安倍自公政権は、子どもたちに隣国に対する敵意を植え付けている(洗脳、刷り込み)。これは自己の価値観に子どもたちを取り込もうとするものだ。そして、永久に敵視政策を解消せず維持しようとするものである。また、この安倍自公政権の軍事的姿勢は、朝鮮半島の統一にも支障を与えるものとなる。統一する事を困難にする戦略である。米国の戦略を安倍自公政権が継承するという事である。
安倍自公政権は、主権者国民が正しい判断をする事ができるように、自衛隊員や自衛隊が現在、世界のどこでどんな活動をしているのかをすべて隠さず明らかにすべきである。もうすでに世界戦略の準備が着々と進められているが、主権者国民が知らないうちに既成事実化し、なし崩し的に認めさせていく戦略をやめるべきである。またメディアは安倍自公政権に対する翼賛的姿勢をやめ、積極的な「調査報道」を国民に対して行うべきである。
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