加給年金と振替加算は世代間対立を煽る?
2009年10月1日(木)
年金のことは、いくら説明を聞いてもややこしくて、頭に残らない。
新聞の記事などを読み、「あ~、こんなんがあるのだー。」と。
私は団塊世代の1947年8月生まれ(62歳)で、現在報酬比例部分の年金を受給している。そして、64歳から「特別支給の老齢年金」を受けることができる。原則65歳からの年金額が1年前倒しで受給できるのだ。
併せて、「加給年金」がもらえるという。妻(私より10か月年下)の扶養手当のようなもので、年額396,000円である。
ところが、この「加給年金」は、妻が65歳になると支給がストップし、妻の老齢基礎年金への加算が行われることになる。(「加給年金」が妻の年金に振り替わることから「振替加算」と呼ばれている。)
この「振替加算」は、妻の年齢により額が違っており、私の妻の場合は年額94,100円である。
「加給年金」から「振替加算」に振り替わって、何で四分の一程度になるの?って思うが、それは妻の年金が65歳から増えるからだろう。
どうしても理解できないのが、妻の年齢によって額が違うのだが、年齢が若くなるほど序々に金額が減少し、1966年(昭和41年)4月2日生以後の人は「0」になることだ。
反対に年上、1986年(昭和41年)に60歳以上の人は、「振替加算」ではなく、「加給年金」が引き続き支給される。(この場合は227,900円)
長々書いてきたが、要は、「加給年金」・「振替加算」は、高年者に有利で若年者に不利な制度であることは間違いなさそうである。
これは、世代間の対立を煽ることになりはしないのか?
354PV,165IP
2009年10月1日(木)
年金のことは、いくら説明を聞いてもややこしくて、頭に残らない。
新聞の記事などを読み、「あ~、こんなんがあるのだー。」と。
私は団塊世代の1947年8月生まれ(62歳)で、現在報酬比例部分の年金を受給している。そして、64歳から「特別支給の老齢年金」を受けることができる。原則65歳からの年金額が1年前倒しで受給できるのだ。
併せて、「加給年金」がもらえるという。妻(私より10か月年下)の扶養手当のようなもので、年額396,000円である。
ところが、この「加給年金」は、妻が65歳になると支給がストップし、妻の老齢基礎年金への加算が行われることになる。(「加給年金」が妻の年金に振り替わることから「振替加算」と呼ばれている。)
この「振替加算」は、妻の年齢により額が違っており、私の妻の場合は年額94,100円である。
「加給年金」から「振替加算」に振り替わって、何で四分の一程度になるの?って思うが、それは妻の年金が65歳から増えるからだろう。
どうしても理解できないのが、妻の年齢によって額が違うのだが、年齢が若くなるほど序々に金額が減少し、1966年(昭和41年)4月2日生以後の人は「0」になることだ。
反対に年上、1986年(昭和41年)に60歳以上の人は、「振替加算」ではなく、「加給年金」が引き続き支給される。(この場合は227,900円)
長々書いてきたが、要は、「加給年金」・「振替加算」は、高年者に有利で若年者に不利な制度であることは間違いなさそうである。
これは、世代間の対立を煽ることになりはしないのか?
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