団塊世代の人生時計

 団塊世代として生きてきた「過去」、「現在」、そして「未来」を、自分自身の人生時計と共に綴り、「自分史」にしてみたい。

鞆の浦

2009-10-05 18:41:18 | 食べること
鞆の浦

3 鞆の浦埋め立て認めず

                           2009年10月4日(日)

 10月2日の朝日新聞によると、
 江戸期の港と町並みが一体・・の景勝地「鞆の浦」(広島県福山市)で県と市が進める埋め立て・架橋計画をめぐり、地元住民らが県を相手取り、知事が埋め立て免許を県と市に交付しないよう求めた訴訟の判決が1日、広島地裁で言い渡された。能勢顕男裁判長は住民側の請求を全面的に認め、知事に埋め立て免許の交付をしないよう命じた。
 とある。

 判決は「鞆の景観の価値は、私法上保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、いわば国民の財産ともいうべき公益である」と判断。
 「景観は国民の財産」というのがこの判決の「キモ」だ。当然と思う。

 この能勢裁判長は、必ず現地視察をするということで有名な裁判官だそうだ。何年か前に「日照権」が争われた裁判があった。保育園の園庭が、マンション(建築基準法上は合法)が建つと太陽が遮られるというものだったが、能勢裁判官は、保育園側の主張を認め、マンションの高さ制限を命じる判決を出した。私法権は、周辺の環境に悪影響を与える場合は、大きく制限されるということだ。(「社会派判事」)


 宮崎駿監督は、「崖の上のポニョ」の構成を鞆の浦で練ったそうだが、この判決についてコメントを出している。
 「不便を忍んで生きるんですよ。そういう哲学をもたなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。・・便利はうるさい。不便も良さにつながるんですよ」
 リアリズム的発想で、私は共感できる。世の中、良いことばかりということは、まぁ無い。

 
 この判決を受けて、県の担当職員が息巻いていた。
 「民主党は地域主権と言っているから、認可をしてくれるのではないか。」(TV)
 「われわれは県の行政をしている。国民的に大事であるかどうかを理解する必要があるとは思っていない」(朝日新聞)
 県のこの職員の発想はアナクロニズムではなかろうか。


926PV,510IP,1220/1304614



2 「鞆の浦」見直し

                           2009年1月31日(土)

 今日の朝日新聞:
 江戸時代の風情を残す広島県福山市の「鞆の浦」で県と市が進める埋め立て・架橋計画について、藤田雄山知事から海面の埋め立て許可申請を受けている金子国土交通省は30日午前の閣僚会議後会見で、計画見直しの必要性に言及した。
 金子氏は、28日に福山市の羽田皓市長の訪問を受け、地元の状況を説明されたことを明らかにし、「反対意見の人たちとは会うつもりはないと言っているようではだめだ、突破口をつくってくれ、と市長には話した」と述べた。

 この報道が事実なら、市長が地元の反対住民の意見を「無視」して事業を進めていたという構図が浮き彫りになった。
 反対住民に会うと都合が悪いことがあるのではないかと、勘ぐられても仕方ない。
 何か事業を進める場合において、まず反対の意見に耳を傾けるというのが、およそ、住民自治のトップとして資質ではなかろうか。

 大臣の言葉なので、羽田市長は、反対住民と会うことになろうが、これまでのこの市長の態度からはアリバイ作りに終わりそうである。




 中央に常夜灯、右下にがんぎが見える。


 反対住民が署名活動をしている。少し話しをしたが、この人たちは損得でこういう行動をしているのではないと感じた。




1 鞆の浦

                           2008年3月23日(日)

 広島県福山市鞆町の鞆港埋め立て・架橋計画が広島県と計画反対の住民(以下「住民」)との間で争われている。

 3月4日の中国新聞によると、
 広島地裁は3日までに、計画反対の住民らでつくる原告団が申し立てた、広島県による免許の仮差し止めの訴えを却下した。一方で、大半の原告に、景観利益または排水権があることを認める内容となった。
 とある。

 この地裁の判決は、「免許の仮差し止め」の訴えを却下したということだから、住民側の敗訴だが、実質的には、勝訴なのである。

 この裁判で争われた内容について、県の主張は次のとおりであった。
①埋め立て海域が名勝に指定されておらず、景勝地ではない。
②排水権の所有は、港に直接流す人のみと考えられる。

 しかし、裁判所は、
①鞆港周辺に住む人が、「法的保護に値する景観利益を有する」と認めた。
②生活排水について、「直接流す人」のみではなく、公共の管や溝を通じて流しても権利が生じるとした。
   注 排水権が認められれば、公有水面埋立法に反する可能性があります。
 つまり、広島県の主張はことごとく、退けられたのである。

 それではどうして却下されたのかということになるが、その理由は、「仮差し止め」は「緊急の必要性があるとはいえない」ということで、県が免許を出せば、「取り消し訴訟」に変更すれば良いと言っているようなものだ。

 しかも、「取り消し訴訟」の裁判官は同じメンバーだという。
 県の敗訴が見えてきた。しかし、県は控訴するだろうから、問題が長期化しそうである。

 もちろん、賛成派住民もおり、その主張は「渋滞の解決」が主なものである。確かに、車が離合するのがやっとの旧い街並みで、生活の利便を求める主張も理解できる。
 しかし、いったん架橋されたら、景観を現状に回復することは著しく困難になるということが、私は一番気にかかるところである。


 その鞆の浦に、21日、姉夫婦と4人で行きました。実際に現場を見たかったのと、何か美味しいものを食べることができないかと・・。何時も食べることしか考えてません。(汗)
 地元の人に「鯛亭」という店を教えてもらい、鞆の浦と言えば「鯛」ですから、鯛造り定食を食べました。観光地なので金額は少々高めの1,365円也。でも、まぁまぁだったでしょうか。

 海水が実にきれいなことに驚きました。「港」というと大抵、木くずとかごみが浮いていますが、私の見る限り「一片」もありませんでした。しかも「透明度」もあります。鞆の浦の人が海を大切にしているのだなーと感じました。



(トップの写真)2008年3月21日撮影しました。
 計画通り架橋されると、この写真の左端から右端まで、水平線の辺りに橋が見えることになります。右の方に見えている小島は隠れることになり、そうなると確かに「景観」とは言えないでしょうね。しかもその橋の上をトラックやらの車が走っているのが見えるのですから。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする