事情判決
2013年3月7日(木)
昨年の衆議院選挙の「一票の格差」の裁判で、3月6日東京高等裁判所は、違憲判決を出しました。
違憲判決は、最高裁判所が2011年3月に下した「違憲状態」という判断を一歩進めたものとして評価できますが、分からないのが「違憲」といいながら、選挙の無効請求は棄却したということです。
その際の法理が、「事情判決」というものです。(恥ずかしながら、こんな法理があるとは知りませんでした。)
選挙無効とした場合、「その選挙区の議員がいないまま区割りの是非をせざるを得なくなり、不都合が生じる。」というものです。
もっと一般的に言うと、「違法な場合でもそれを取り消すと公の利益に著しい障害があると認められる」(元最高裁判所判事 藤田宙靖氏)ということだそうです。
しかし、この考えには重大が疑問が生じます。当該高等裁判所は、国会が今回の判決を受けて区割りを変更するだろうと見込んでの判断ですが、もし国会が区割りをしなかったら、どうなるのでしょうか? 行き詰ってしまうではありませんか。
これは制度に問題があるとしか思えません。私見ですが、最高裁が違憲判決を出した場合、速衆議院を解散し新たに国会議員を選ぶ。ただし、解散前の衆議院議員は立候補できない。というような制度が求められるのではないでしょうか。
まぁ、これは冗談ですが、国会議員に対して、もっと厳しい仕組みがあってしかるべきと思います。
3月5日の朝日新聞で、一票の格差訴訟の原告代理人の升永英俊氏が次のように述べています。
違憲の判決が出る可能性があります。・・是正の動きがなければ、・・国家賠償請求訴訟を起こします。
公務員である国会議員が選挙違法の判決を無視する違法行為を故意に行い、国民に不利益を被らせたという点で、国家賠償請求訴訟の要件を満たす。賠償額は、外国に住む日本人の国政選挙への参加が制限されたのは違憲だと認め、外国に住む日本人に一人あたり5千円の支払いを命じた05年の最高裁判決にならい、同額を求めます。
もし、全有権者・・の20%(2080万人)が原告に参加すれば、その額は1040億円。
私はもちろん、原告の一員になります。
2013年3月7日(木)
昨年の衆議院選挙の「一票の格差」の裁判で、3月6日東京高等裁判所は、違憲判決を出しました。
違憲判決は、最高裁判所が2011年3月に下した「違憲状態」という判断を一歩進めたものとして評価できますが、分からないのが「違憲」といいながら、選挙の無効請求は棄却したということです。
その際の法理が、「事情判決」というものです。(恥ずかしながら、こんな法理があるとは知りませんでした。)
選挙無効とした場合、「その選挙区の議員がいないまま区割りの是非をせざるを得なくなり、不都合が生じる。」というものです。
もっと一般的に言うと、「違法な場合でもそれを取り消すと公の利益に著しい障害があると認められる」(元最高裁判所判事 藤田宙靖氏)ということだそうです。
しかし、この考えには重大が疑問が生じます。当該高等裁判所は、国会が今回の判決を受けて区割りを変更するだろうと見込んでの判断ですが、もし国会が区割りをしなかったら、どうなるのでしょうか? 行き詰ってしまうではありませんか。
これは制度に問題があるとしか思えません。私見ですが、最高裁が違憲判決を出した場合、速衆議院を解散し新たに国会議員を選ぶ。ただし、解散前の衆議院議員は立候補できない。というような制度が求められるのではないでしょうか。
まぁ、これは冗談ですが、国会議員に対して、もっと厳しい仕組みがあってしかるべきと思います。
3月5日の朝日新聞で、一票の格差訴訟の原告代理人の升永英俊氏が次のように述べています。
違憲の判決が出る可能性があります。・・是正の動きがなければ、・・国家賠償請求訴訟を起こします。
公務員である国会議員が選挙違法の判決を無視する違法行為を故意に行い、国民に不利益を被らせたという点で、国家賠償請求訴訟の要件を満たす。賠償額は、外国に住む日本人の国政選挙への参加が制限されたのは違憲だと認め、外国に住む日本人に一人あたり5千円の支払いを命じた05年の最高裁判決にならい、同額を求めます。
もし、全有権者・・の20%(2080万人)が原告に参加すれば、その額は1040億円。
私はもちろん、原告の一員になります。