団塊世代の人生時計

 団塊世代として生きてきた「過去」、「現在」、そして「未来」を、自分自身の人生時計と共に綴り、「自分史」にしてみたい。

著作権

2014-06-07 15:44:38 | 音楽

著作権

2014年6月7日(土)

 

 私はブログへFMエアーチェックリストをアップしていて、数人の方からコピーの依頼があります。著作権が気になりましたので、NHKに問い合わせました。親切にも回答をいただきました。

 http://blog.goo.ne.jp/windy-3745-0358/e/eac140ae8e8fd9d662f8deed2da67911

 

問1 著作権について基本的な考え方をご教示ください。

(NHKの回答)

 一般的に、放送番組の利用については、さまざまな権利(著作権および著作隣接権)が関係します。FMでの音楽番組を例にとると、番組内で使用した音楽の作曲家、その音楽の演奏者や使用したレコードの製作者といった著作隣接権者など多数の権利者が関わっており、番組を放送した当協会だけが著作権者というわけではありません。著作権法には、さまざまな利用方法について、これらの権利者すべてから許諾を得ることが必要とされています。

 

問2 音楽番組を録音し、そのコピーを無償で譲渡すること。

問3 無償で譲渡するのが合法として、ブログ等でコピーをすることを公にすること。

問4 無償であっても、多数の人に譲渡するのは問題があるのではないかと思いますが、何人程度までであれば許されるのでしょうか。

 

(NHKの回答)

(私が要約したもの)「私的使用のための複製」はできますが、具体的な範囲などについては、文化庁他に問い合わせてください。

(全文)

 著作権法第30条では、「私的使用のための複製」(個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内において使用すること)に該当するものであれば、上のお答えで述べたような権利者の許諾がなくても、録音やその複製(コピー)などをすることができることとされています。

 しかしながら、これが具体的にどのような範囲を指すのかなど著作権法の解釈については、当協会がお答えする立場にはございませんので、文化庁、または公益社団法人著作権情報センターの著作権相談室などにお問い合わせいただくのがよいかと存じます。文化庁のホームページ「著作権なるほど質問箱」にも、著作権法第30条について記述があるようです。

 

 どうやら、NHKに尋ねるのは筋違いだったようですが、ヒントをいただきましたので、ネットで調べてみました。

 著作権法第30条に規定する「私的使用のための複製」が問題になってきます。文化庁の「著作権なるほど質問箱」によると次のとおりです。

 

Q 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。

 

A  「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。 

 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/reference.asp

 

 今まで、10人くらいの方にコピーをしましたが、一つの音源では高々2名でした。かついずれの方も私にとっては「音楽の同好の士」であり、「親密な特定少数の友人間」とも言えると思います。したがって、いままで私がコピーをしたことは、著作権法に触れていないものと思います。

 これまでコピーをした方へは更なるコピーはしないことを条件としてきましたが、今後もその必要性を一層感じました。(私がコピーを渡した方は信頼していますが、不測の事態でコピーが出回ることがないとも限りません。その場合は、元音源の持ち主である私に影響が及ぶことになるでしょうから。)

著作権法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 NHKからの回答です。

コメント (2)
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