この国は世界に冠たる平和憲法を持つ、と言う人がいる。果たしてそうなのか。
現憲法は、先の十五年の長きにわたり戦争をしてきた大日本帝国という國が太平洋戦争に敗北し、連合国側の降伏条件(何故だか「ポツダム宣言」という)を受諾して、その条件を実現するために、GHQからの案を当時の国会で一部修正してできた、形の上では旧憲法の改正憲法として成立した。
いわば、敗北憲法であるし、アメリカは二度とこの国が「カミカゼ」を生ませないようにした。だから「二度と戦争をさせない憲法」なのである。
裏を返せば、平和を目指す、実現する憲法ではなく、結果として、戦争ができなくて、外形上平和的な國に見えることを規定した憲法であるとも言える。
現憲法は、急ごしらえの改正憲法である証拠に、第一章が「天皇」であって、独立した主権在民の条項がどこにもない。近代民主憲法としてはやや不自然な憲法でもある。
決して、現憲法の堅持にこだわらないが、民主憲法であれば、第一章に主権在民か基本的人権を規定するべきである。したがって、より民主的に、国民主権のもとに、その総意で平和を目指す憲法とするのであれば、憲法改正はするべきであろう。
どうも、今の自民党の改正論は本筋ではない、小手先論であるような気がする。
嵐の前の海