近年、日本では盗撮犯罪がやけの多い。しかも先生や警官等々、昔は「立派な人」と一目置かれていた人達が当たり前にやっている時代となった。人間の本性はそんなもの、と思えばそれまでなのだが。これなどは、テク技術の進歩による負の部分だろう。
日本では全国区としての軽犯罪法で私的な場所での覗き、即ちピーピング・トムは罰せられ、地方区としての地方自治体による迷惑防止条例で、公共の場所での盗撮行為は処罰される。盗撮行為の爆発的増加が全国津々浦々に迷惑防止条例を広める事になった。それほど多いという事だ。
アメリカでも覗きやスカート内盗撮(Upskirt)、胸の谷間覗き(Blousedown)行為が無いわけではないが、極めて少なく、滅多にニュースにもならない。だから、俗に言うPeepint Tom Lawで規定されている「脱衣所トイレ等で全裸や半裸の人を覗いたり盗撮してはいけない」が基本の法律としてあるのみ。それ以外は各州に任せられている。各州が日本の地方自治体にあたるわけだが、要するに必要性がないから各州の法整備がされていないのだ。さすがにNYは特殊な地域になるからこの種の法律が整備されている。
先日、マサチューセッツ州最高裁で、Upskirtで捕まった男の裁判が無罪にひっくり返った。その理由は同州にはPeeping Tom法以外で彼を罰する法律が無いからだ。彼の行為は「公衆の場所で起こった行為で、原告は大事な部分をスカートで覆っており、半裸状態にも当たらない。覆われている以上、スカートの下に下着を付けていようがいまいが関係無い」と結論付けられた。
この判例に怒った法律関係者は早速法令作成に着手したという。所変われば、である。
日本では全国区としての軽犯罪法で私的な場所での覗き、即ちピーピング・トムは罰せられ、地方区としての地方自治体による迷惑防止条例で、公共の場所での盗撮行為は処罰される。盗撮行為の爆発的増加が全国津々浦々に迷惑防止条例を広める事になった。それほど多いという事だ。
アメリカでも覗きやスカート内盗撮(Upskirt)、胸の谷間覗き(Blousedown)行為が無いわけではないが、極めて少なく、滅多にニュースにもならない。だから、俗に言うPeepint Tom Lawで規定されている「脱衣所トイレ等で全裸や半裸の人を覗いたり盗撮してはいけない」が基本の法律としてあるのみ。それ以外は各州に任せられている。各州が日本の地方自治体にあたるわけだが、要するに必要性がないから各州の法整備がされていないのだ。さすがにNYは特殊な地域になるからこの種の法律が整備されている。
先日、マサチューセッツ州最高裁で、Upskirtで捕まった男の裁判が無罪にひっくり返った。その理由は同州にはPeeping Tom法以外で彼を罰する法律が無いからだ。彼の行為は「公衆の場所で起こった行為で、原告は大事な部分をスカートで覆っており、半裸状態にも当たらない。覆われている以上、スカートの下に下着を付けていようがいまいが関係無い」と結論付けられた。
この判例に怒った法律関係者は早速法令作成に着手したという。所変われば、である。