遊爺雑記帳

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「海警法」の成立 尖閣諸島の海域は「中国管轄海域」であると既成事実化

2021-01-30 01:33:33 | 東シナ海尖閣諸島
 中国の「海警法」が全人代(全国人民代表大会)常務委員会で可決され、2月1日から施行されることになりました。
 国際法との整合性は無視した、中国が勝手に決めた法律で、かつてオバマ政権時代に、南シナ海に人工島を建設して国際法に反して領有化した路線の延長とも言え、更に、東シナ海、尖閣諸島を中国の領土、領海化する為に無為の日本に先手を打った行為なのですね。
 
牙を剥く中国、「海警法」のとんでもない中身 いよいよ東シナ海、尖閣で実力行使か | JBpress(Japan Business Press) 2021.1.28(木)
福島 香織

 日本の大手メディアでも大きく報道され注目を集めている中国の「海警法」が全人代(全国人民代表大会)常務委員会で可決され、2月1日から施行される

 この法律は、昨年(2020年)6月に可決した
武警法改正と、これから審議される海上交通安全法改正案とセットとなって、おそらく日本の尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、南シナ海情勢に絡む米国との関係に大きな影響を与えていくことになろう。この一連の法改正は、中国と海上の島嶼の領有権を巡り対立している諸外国にとって大きな脅威となることは間違いない。

「海警法」成立の最大の意義は、中国海上警察が戦時に「中国第2海軍」としての行動に法的根拠を与えられるということだろう。つまり、戦時には法律に基づいて武装警察部隊系統の中に明確に位置付けられ、中央軍事委員会総指揮部、つまり習近平を頂点とする命令系統の中に組み入られることになる。

 そしてその
背景にあるのは、習近平政権として、東シナ海、南シナ海における島嶼の主権をめぐる紛争に対してより積極的なアクションを考えている、ということではないだろうか。

 2018年からすでに中国人民武装警察部隊海警総隊司令員(
中国海警局長)が、人民解放軍海軍出身で、かつて東海艦隊副参謀長を務めた軍人であることは、海警が準軍隊扱いであり、その目標が東シナ海、台湾海峡にあるということを示していた。

尖閣の建造物を強制撤去?
 海警法の全文はすでに司法部ホームページなどで公表されている。昨年12月3日まで公表されていた草案は11章88条だったが、可決された法律は11章84条となった。ニュアンスが若干マイルドになった印象もあるが、国際社会が懸念していた内容は大きく変わっていない。

 まず
最大のポイントは第20条の、「中国当局の承認なしに、外国組織、個人が中国管轄の海域、島嶼に建造建や構築物、固定、浮遊の装置を設置した場合、海警がその停止命令や強制撤去権限をもつ」ことだろう。日本にとっては、例えば尖閣諸島の魚釣島に日本青年社が建てた燈台は、この法律に照らしあわせれば、中国当局に撤去権限がある、という主張になる。万一、中国の第2海軍の装備を備えた海警船が、本気でこの燈台の撤去に動き出したとき、日本は海上保安庁が対応にあたるのだろうか。それとも自衛隊が出動するのだろうか

 米国や
東南アジアの国々にとって気になるのは、第12条2項重点保護対象として、排他的経済水域、大陸棚の島嶼、人工島嶼が挙げられている。これは南シナ海で中国がフィリピンやベトナムと争って領有を主張する南沙(スプラトリー)諸島や西沙(パラセル)諸島、そして台湾が実効支配する太平島や東沙諸島を想定しての条文だろう。

 第21条には、「
外国軍用船舶、非商業目的の外国船舶が中国管轄海域で中国の法律に違反する行為を行った場合、海警は必要な警戒と管制措置をとり、これを制止させ、海域からの即時離脱を命じる権利を有する。離脱を拒否し、深刻な損害あるいは脅威を与えるものに対しては、強制駆逐、強制連行などの措置をとることができる」とある。となれば、中国が領有を主張する海域、例えば尖閣諸島周辺で、海上保安庁や海上自衛隊の船が海警船と鉢合わせすれば、どのような衝突が起きても不思議ではない。

 第22条では「
国家主権、海上における主権と管轄が外国の組織、個人による不法侵入、不法侵害などの緊迫した危機に直面した時、海警は本法およびその他の関連法に基づき、武器使用を含む一切の必要な措置をとって侵害を制止し、危険を排除することができる」とある。つまり、日本側が大人しく海域から離脱しなければ、十分に戦闘は起こりうる、ということになる。

 第27条では、「国際組織、外国組織、個人の船舶が中国当局の承認を得て中国管轄海域で漁業および自然資源勘査、開発、海洋科学研究、海底ケーブルの敷設などの活動を行うとき、
海警は法にのっとり人員と船を派遣して監督管理を行う」とある。

 そして第29条は、「違法事実が決定的で、以下の状況のいずれかに当たる場合、
海警当局の執行員は現場で罰則を科すことを決定できる。(1)個人に対する500元以下の罰金あるいは警告を課す場合、組織に対する5000元以下の罰金あるいは警告を課す場合。(2)海上で罰則を科すことができず、なお事後処罰が困難な場合。その場で決定した罰則は所属の海警機構に速やかに報告を行う」とある。

 第30条では、「現場の罰則は適用されないが、事実がはっきりしており、当人が自ら過ちを認め罰を認めた場合、かつ違反の事実と法律適用に異議のない海上行政案件の場合、
海警機構は当人の書面の同意書を得て、簡易の証拠とし、審査・承認して迅速な手続きを行う」としている。

 以上の条文を続けて読むと、例えば
尖閣諸島周辺で日本人が漁業を行ったり海洋調査を行うには、中国当局の承認と監視が必要で、承認を得ずに漁業や海洋調査を行って海警船に捕まった場合、罰金を支払う、あるいは書面で罪を認めれば、連行されて中国の司法機関で逮捕、起訴されることはないが、日本人が「尖閣諸島は中国の領土である」と認めた証拠は積み上がる、ことになる。

外国船に対して武器を使用する状況とは
 
武器の使用規定については第6章にまとめられている。それによると、海警警察官は次のような状況において携行武器を使用できるとしている。

(1)法に従い船に上がり検査する際に妨害されたとき。緊急追尾する船舶の航行を停止させるため
(2)法に基づく強制駆逐、強制連行のとき
(3)法に基づく執行職務の際に妨害、阻害されたとき
(4)現場の違法行為を制止させる必要があるとき

 また、次の状況においては警告後に武器を使用できるとしている。

(1)船舶が犯罪被疑者、違法に輸送されている武器、弾薬、国家秘密資料、毒物などを搭載しているという明確な証拠があり、海警の停船命令に従わずに逃亡した場合
(2)中国の管轄海域に進入した外国船舶が違法活動を行い、海警の停船命令に従わず、あるいは臨検を拒否し、その他の措置では違法行為を制止できない場合

 さらに次の場合は、個人の武器使用だけでなく艦載武器も使用できるとしている。

(1)海上における対テロ任務
(2)海上における重大な暴力事件への対処
(3)法執行中の海警の船舶、航空機が、武器その他の危険な手段による攻撃を受けた場合

国際法との整合性はグレーだが
 そもそも
中国はなぜ今、海警法を制定したのか。米国の政府系メディア「ボイス・オブ・アメリカ」に、上海政法学院元教授の独立系国際政治学者、陳道銀氏の次のような気になるコメントが掲載されていた。

中国海警は将来、さらに重要な影響力を持つようになる
「目下、中国海軍の主要任務は近海防衛だ。もし
戦時状態になれば、海警の法執行パワーはさらに強化される。きっと海軍と同調協力する。南シナ海、台湾海峡、東シナ海などの近海作戦において海上武装衝突が起きる場合、対応するのは海警であろう」
海警局の法執行の根拠となる法律は今までなかった。中国の目下の建前は法治国家の建設だ。法的根拠を明確にしたことで、少なくとも今後は外部勢力に海警がどのようなことをできるかをわからせようとするだろう」

 つまり習近平政権として、
海警設立の本来の目的を周辺諸国に見せつける準備がようやく整ったことになる。今後、“近海防衛”における衝突発生の可能性がますます高まるが、中国としては、海洋覇権国家に至るための、たどるべき道をたどったというわけだ。

 ただし、
この海警法が国際法と整合性があるかというと、きわめてグレーゾーンが大きい。例えば法律にある“管轄海域”と表現されている海域はどう定義されているのか。国際海洋法に基づけば、中国が勝手に人工施設をつくった南シナ海の岩礁は、中国の管轄海域でもないし、尖閣諸島周辺海域も“まだ”中国の管轄海域ではない。

 だが、67ミリ砲の艦砲と副砲、2基の対空砲を含む海軍艦船なみの艦載兵器を備えた海警船が目の前に現れ、その照準が自分たちに向けられたとき、漁船や海洋研究船の船員たちは「この海域は中国の管轄海域ではない」と強く言えるだろうか。

 うっかり
漁船や海洋調査船が拿捕されれば、船員たちは命の安全のためにも、その海域を中国の海と認める書面にサインせざるを得ない。そうしたトラブルを避けるために、日本側の船がますます尖閣から遠のき、中国の漁船や海警船の侵入を許すことになる

 民間の船だけではない。
海上保安庁や海上自衛隊も、武器使用を辞さない海警局船を目の前にして、海域を離脱せずに対峙することが、法的、実力的にできるのだろうか

習近平政権が次に狙うのは東シナ海
 
この数年、中国海警船が尖閣諸島周辺に出没して領海侵入することが常態化しているが、それに対して日本はほとんど効果的な対応をしてこなかった。このまままごまごしていたら、いつの間にか、その海域は「中国管轄海域」であると既成事実化してしまうであろう。

 米国のバイデン新政権がトランプ政権よりも対中強硬派である可能性はないとは言えないが、少なくとも
バイデン政権の対アジアチームは、オバマ外交の失策を象徴する「戦略的忍耐」という言葉を繰り返している

 そもそも
オバマ政権時代の「戦略的忍耐」によって、中国が南シナ海の岩礁島を軍事拠点化するスキを与えてしまったのだ。それを繰り返すというならば、習近平政権が次に狙うのは、東シナ海の実効支配強化ではないだろうか。

 一応、バイデン政権は菅政権に対し、尖閣諸島の安全保障が日米安保第5条の適用範囲であるという言質を与えているが、それを本気で頼りにしていいのかどうかも今一度日本は考えなおさねばならない。

 すぐさま軍事衝突が起きる、紛争が起きる、と危機感をあおるつもりは毛頭ない。だが、2021年は中国共産党建党100周年であり、2022年は習近平政権2期目の最終年で、習近平が長期独裁政権を狙っているのなら、この年までに解放軍の完全掌握と人民の求心力を固め、習近平独裁の正統性をアピールしなければならない。

「銃口から生まれた政権」に、“失った領土”を奪還する以上に国家指導者の正統性をアピールする方法はない、と考えると、
日本が楽観的に構えたり油断したりしている状況ではまったくない、ということだけは言っておきたい。

 この法律は、昨年(2020年)6月に可決した武警法改正と、これから審議される海上交通安全法改正案とセットとなって、おそらく日本の尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、南シナ海情勢に絡む米国との関係に大きな影響を与えていくことになろうと福島香織さん。
 中国と海上の島嶼の領有権を巡り対立している諸外国にとって大きな脅威となることは間違いないとも。
 背景にあるのは、習近平政権として、東シナ海、南シナ海における島嶼の主権をめぐる紛争に対してより積極的なアクションを考えている、ということではないだろうかと福島さん。

 最大のポイントは第20条。
 「中国管轄の海域、島嶼に建造建や構築物、固定、浮遊の装置を設置した場合、海警がその停止命令や強制撤去権限をもつ」こと。
 
 「尖閣諸島は安保第5条の適用範囲にある」と日米間で言い交していますが、日本が実効支配している事が前提。
 現実は、連日の「海警」の領海を含む近海への侵入で、沖縄の漁船が操業しようとしても追跡される状況。
 一時は、中国の大漁船団による侵入を、中国側が予告しましたが、とりあえずはことなきをえていることは、諸兄がご承知の通りです。
 日本の実効支配強化論がもし上がりましたが、喉元すぎればなんとやら。すっかり忘れ去られているかの現状ですね。

 上海政法学院元教授の独立系国際政治学者、陳道銀氏は、「海警局の法執行の根拠となる法律は今までなかった。中国の目下の建前は法治国家の建設だ。法的根拠を明確にしたことで、少なくとも今後は外部勢力に海警がどのようなことをできるかをわからせようとするだろう」等と。
 つまり、実効支配の実績造りを進めてきたが、更に先手を打って、法的根拠も創ったのですね。
 
 これで日本が何もしなければ「尖閣はもう終わりだ」 武器使用より厄介な宣言を含む中国「海警法」成立の衝撃 | JBpress(Japan Business Press)

 民間の船(漁船、調査船等)はもとより、海上保安庁や海上自衛隊も、武器使用を辞さない海警局船を目の前にして、海域を離脱せずに対峙することが、法的、実力的にできるのだろうかと福島さん。
 この数年、中国海警船が尖閣諸島周辺に出没して領海侵入することが常態化しているが、それに対して日本はほとんど効果的な対応をしてこなかった。このまままごまごしていたら、いつの間にか、その海域は「中国管轄海域」であると既成事実化してしまうであろうとも。

 抑止力として頼りの日米安保での、バイデン政権の米国。 
 バイデン政権の対アジアチームは、オバマ外交の失策を象徴する「戦略的忍耐」という言葉を繰り返している。
 そもそもオバマ政権時代の「戦略的忍耐」によって、中国が南シナ海の岩礁島を軍事拠点化するスキを与えてしまったのだ。それを繰り返すというならば、習近平政権が次に狙うのは、東シナ海の実効支配強化ではないだろうかと福島さん。
 度々言及させていただいていますが、中国が南シナ海で人口島建設を始めた時、当時の太平洋軍司令官のハリス氏が対抗策を採る様、オバマ大統領(当時)に提言しましたが、習近平と話し合いで解決するとしながら、首脳会談で「太平洋二分割統治論」を展開され、今日の中国による南シナ海の不法な領土・領海化を許してしまったのでした。
 言うまでもありませんが、バイデン氏はその時の副大統領。
 そして、その失政時の「戦略的忍耐」という言葉を、今回も繰り返している!

 軍事社会学者の北村氏は、すでに中国側から「日本はアメリカが日本側に加勢するような印象をつくり出そうとしているが、それはただ日本がアメリカを頼り切っていることを曝け出しているだけだ」と日本政府の無策を嘲笑している論調が飛び出している。
 更に、米海軍関係者からも、「海警法のような挑戦的宣言が突きつけられた以上、日本政府がこれまでどおり何も手を打たなければ、尖閣問題は、もう終わりだ」という声まで寄せられていると。

 相手の中共は、「銃口から生まれた政権」。習近平は、その毛沢東時代に戻ろうとする政策指向。日本が楽観的に構えたり油断したりしている状況ではまったくない、ということだけは言っておきたいと福島さん。
 
 先手で、日本の実効支配策を封じて、自国の実効支配を着実に進めている中国。
 時がたつほど日本の動きが封じ込められてきています。対策の検討と実行が必要ですが、海洋調査団(含中国)による、環境調査実施案も、中国の承認が必要と封じられました。ひとえに決断と行動の遅さが原因ですね。
 日本の奮起を期待します。



 # 冒頭の画像は、海警2901




  この花の名前は、バイカオウレン


2月 7日は、北方領土の日


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