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朝鮮日報より  らくせき 愛知・自民とをおとそう

2016年01月10日 13時32分02秒 | Weblog
「ねえ、母さんの友だちはみんな(契約書を)書いたらしいのよ」


クリスマス連休の先月26日。実家を訪ねた息子の家族と夕食をとっていたLさん(62)は、嫁が席を立った隙に、息子に「親孝行契約書を書くのはどうか」と切り出した。息子は少し戸惑った表情で「考えてみる」と言い、席を立った。Lさんは昨年11月、息子が結婚したとき、ソウル市江北地区に5億ウォン(約5000万円)のマンション1棟を買い与えた。Lさんが昨年末の忘年会でこの話をしたところ、友人たちは開口一番「親孝行契約書」を書いたのかと尋ねたという。Lさんは「親子の間で契約書まで書かなければいけないのかと思ったが、友人たちの話を聞いて、契約書を書く必要があると思った」と語った。


年末年始の家族の団らんの中で、子どもたちと「親孝行契約書」を交わす親たちが増えている。昨年12月末、大法院(日本の最高裁判所に相当)が、親孝行契約書に違反した息子に対し、両親が譲った財産を返還するよう命じた。この判決が、50-60代の親たちの間で忘年会や新年会の話題になり、すでに財産を子どもに譲った親たちも親孝行契約書を交わすケースも少なくない。


親孝行契約書とは、両親が子どもに家を買い与えたり、財産を譲ったりする代わりに、子どもは親の扶養の義務を果たすという約束を盛り込んだ覚書のことだ。民法上、子どもに無条件で贈与した財産は、特別な事情がない限り、返還させるのは容易ではない。このため、子どもに対し生半可に財産を贈与した後、虐待を受けたり、見捨てられたりすることを懸念した親たちが、身の安全を図るべく、親孝行契約書を交わすようになった。


資産管理に関する相談を担当する都市銀行の支店に、親孝行契約書の作成方法を問い合わせる人も大幅に増えているという。中間層の人たちが多く訪れる支店で、弁護士や資産管理の専門家などが親孝行契約書の作成について相談に乗る銀行もある。KEBハナ銀行専属のパン・ヒョソク弁護士は「昨年の初めごろまでは、親孝行契約書を書くよう勧めても『親子の間でどういう契約書を書けというのか』と言って、意に介さないお客さんが多かったが、最近は1カ月に3-4人が親孝行契約書の原案の作成を手伝ってほしいと
親孝行契約書の公証業務を主に担当する法律事務所も登場した。企業のウェブサイトに、親孝行契約書の公証についての広告を掲載した法律事務所の関係者は「親孝行契約書の公証をしてほしいという問い合わせが相次ぐようになり、広告を出すことにした。贈与する財産の規模に応じ、1件の公証につき10万-50万ウォン(約1万-5万円)程度の報酬を受け取っている」と話した。大法院によると、親たちが子どもを相手取って扶養費用を請求する訴訟は、2005年の151件から、昨年は262件へと増加した。


親孝行契約書の基本的な内容は「親が子どもに財産を譲る代わりに、子どもは親に孝道(孝行)する」というものだ。だが、覚書に盛り込まれる「親孝行」の具体的な内容はさまざまだ。Kさん(64)は先月末、結婚した息子に対し、再開発を控えたマンション1棟を贈与する代わりに、息子が親に1カ月50万ウォンずつの小遣いを支給し、違反した場合はマンションを返還する」という内容の親孝行契約書を作成した。昨年11月に結婚した娘に、新居の保証金(敷金)として2億ウォン(約2000万円)を支出し、親孝行契約書を作成したというPさん(58)は、娘夫妻と「1カ月に1回以上、一緒に食事をする」という条件を盛り込んだ。Yさん(56)=女性=は最近、長男と親孝行契約書を交わし「両親の同意なく、兄弟の家に移らせないこと」という文言を挿入した。Yさんは「亡くなった父が生前、長兄に全財産を譲ったのに、ほかの兄弟の家を転々としたのを目の当たりにし、親孝行契約書を作成する決心をした」と話した。


一部の親たちは弁護士に親孝行契約書の作成を依頼し「親に3回以上歯向かったら財産を返還する」「嫁は(自分の)口に合う食事を提供するように」などといった内容を盛り込むよう注文することもあるという。だが、弁護士法人「カンホ」のチャン・ジンヨン弁護士は「法的な解釈があいまいな条件を付けた契約は、法的な争いが生じた場合、その効力を認められない恐れがある」と指摘した。
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