憲法と地方自治を活かす住民投票で
政治を動かす画期的事件!
主権者は国民だ!政治家ではない!
時事通信 白紙撤回を正式表明=総合運動公園、反対多数で-つくば市長2015/09/02-15:39 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&rel=j7&k=2015090200563
市は2月、市民のスポーツ活動拠点の充実や競技大会誘致などを目的に運動公園の基本計画を策定。総事業費約305億円を掛けて陸上競技場や体育館などを整備する予定だった。しかし、建設に反対する市民団体が「市の財政を圧迫し、必要な事業ができなくなる」として、住民投票条例案を市議会に提出し、可決された。8月に行われた住民投票で反対が6万3482票に達し、賛成1万5101票を上回った。(引用ここまで)
茨城新聞 つくば市住民投票 運動公園 反対8割市長、白紙撤回に言及 投票率47・30% 2015年8月3日(月)http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14385295072875
つくば市総合運動公園の基本計画と市費の支出の賛否を問う住民投票が2日、市の条例に基づき実施された。即日開票の結果、圧倒的な大差で反対票が賛成票を上回った。投票結果に法的な拘束力はないが、計画を推進してきた市原健一市長は「白紙撤回も含めて計画を見直す」と述べた。当日有権者は16万7589人。投票率は47・30%だった。
同計画は、つくばエクスプレスつくば駅から北8キロの面積45・6ヘクタールに、総合体育館や陸上競技場、屋内プールなど計11のスポーツ施設を整備する内容。昨年12月に市が基本計画案を公表し、今年2月に策定。整備期間は2015年度から10年間としていた。総事業費は305億円。
この計画に、同市の市民団体「総合運動公園建設の是非を住民投票で問う市民の会」が反発。「事業費が膨大だ」として、2月から建設の是非をめぐる住民投票条例の制定を求め署名活動を開始。最終的に1万1363人分の署名簿を市に提出し、5月の市議会で条例案が可決された。
住民投票の運動期間中、市は市内20カ所で懇談会を開き、市原市長は公式記録が取れる陸上競技場の必要性や、運動施設を1カ所に集めることによる相乗効果を説明。「建設は20年以上も前からの市民の要望」と支持を訴え続けた。
一方、市民団体もこの懇談会に出席し、「明確な財政計画がない」「駅から遠くアクセスが悪い」などと計画の白紙撤回を要求。ビラ配りや街宣活動も活発化させ、激しい論戦を繰り広げた。
住民投票の結果に法的拘束力はないが、市長と市議会に結果の尊重義務を課している。今後、市原市長は、市民アンケートを行い計画を修正した上で、推進する意向を示しているものの、紆余(うよ)曲折が予想される。
県市町村課によると、直接請求による住民投票の実施は、2004年に旧御前山村が合併先を選ぶ投票を行ったのに次いで2例目。
市民の会は、投票の結果を受けて「反対票を投じてくれた市民と共に心から喜びたい。投票結果は基本計画に反対を表明したもので、基本計画が否定されたということ。この結果を踏まえ、私たちは市長に対し、基本計画をいったん白紙にするよう求めていく」などと話した。(引用ここまで)
産経 茨城・つくば市住民投票、反対多数 総合運動公園整備、市長は白紙撤回検討 2015.8.2 23:22更新http://www.sankei.com/politics/news/150802/plt1508020019-n1.html
茨城県つくば市で2日、総合運動公園の基本計画の賛否を問う住民投票が行われた。開票の結果、賛成1万5101票、反対6万3482票(開票率100%)で、反対が賛成を大幅に上回った。これを受け、市原健一市長は計画の白紙撤回を検討する考えを示した。2日の有権者数は16万7589人で、投票率は47・30%だった。
開票終了後、市原市長は記者会見を開き、「厳しい結果になって残念だ。白紙撤回も検討していきたい。9月議会までに考えをまとめたい」と述べた。
反対派の市民団体は「ワンマン市長がトップダウンで進める強引な市政運営に対し、市民がノーを突きつけた。基本計画をいったん白紙に戻すこと」とする声明を発表した。
基本計画はつくば市が2月に策定した。総事業費は305億円。同市大穂の約46ヘクタールに1万5千人収容の第2種公認陸上競技場や総合体育館、スケートパークなど11のスポーツ施設を整備するとしている。整備期間は平成27年度から36年度までの10年間。
市原市長が総合運動公園の整備にこだわるのは、市内に公式競技に対応できる総合的なスポーツ施設がないことが大きい。小中学生の競技大会も会場を分散して開催している。
これに対し、反対派の市民団体は、次世代への負担増や市の財政圧迫による行政サービスの低下などを懸念し、計画の白紙撤回を要求。安倍晋三首相が新国立競技場の建設計画を白紙撤回したこともあり、反対派は勢いづいていた。
投票結果に法的拘束力はないが、条例では市長や市議会は結果を尊重しなければならないと定めている。(引用ここまで)
住民投票条例https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B
住民投票条例が制定され始めた当初は、特定の問題に対する特別措置として住民投票条例を制定する例が多かったが、近年では地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票を行えるよう条例を制定する自治体が現れている。また近年制定が多くなっている自治基本条例の中に住民投票の規定を設ける自治体もある。
条例による住民投票では、公職選挙法の準用が規定されている地方自治法上の住民投票や、目的や手順が規定されている日本国憲法上の住民投票とは異なり、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することが可能である。投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。(引用ここまで)